猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/10/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 そうするとおかしいんだ。百条を適用するということはおかしいが、これはあとにしましょう。 なお、この点につきまして青木委員長の御説明を願いたいのだが、先般本会議におきまして、わが党の門司君の質問に対しまして、青木さんはこういう答弁をなさっておる。「本法におきましては、行政措置としての少年の保護の問題、あるいは危険物、危険な凶器等を一時預かるための保管の問題、こういうことを規定いたしておるのでありまして、憲法第十三条に定められた…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 行為のうちに行政措置としてのものと、司法手続としてのものと分けるということは、どういうことになるか、その説明がよくわからぬ。触法少年というなら法律に触れる少年でしょう。こういう少年を保護すると称するが、実質上はやはり逮捕であります。言葉が違うだけで、それが憲法三十三条の違反にならぬということはどこから出てくるか。行政措置と司法措置と、どうして触法少年や虞犯少年のときに使い分けができるのか、これを御説明願いたい。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 そんな説明をあなたから聞いておるのじゃないのだ。現行法の説明と改正法の説明をごっちゃにして、同じようなことを言うところに問題がある。現行法の規定をあなたは読んで見たかな。これは泥酔者や迷い子や病人、そういうものは行政措置として、だれだって常識上考えられる。それだけならわれわれは文句は言わない。そうじゃないんだ。今度は三条の二というものが出ているじゃないですか。しかもこれについては、年令の問題について警察当局と法務当局と長い間…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 あなたの説明は憲法の大原則というものを理解しておらない。基本的人権を根本的に尊重するということは、憲法の精神なんだ。例外として司法手続というものが三十三条に規定されておる。われわれの人身の自由ということは、基本的人権のうちでは最も貴重なる人権なんだ。憲法の保障する手続によらざれば人の自由を束縛できないというのは大原則なんだ。ただいわゆる迷い子とか泥酔者とか精神錯乱者とかいう、何人が見ても行政上の保護を必要とする者以外において…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 私の質問していることにちっとも答えなさらぬので、これ以上あなたにやってもわからぬ。とにかく行政措置を拡大するということは、警察国家のあり方なんです。あれも行政措置である、これも行政措置でできるということは、これはいわゆる警察国家だ。民主国家、憲法国家は、行政措置というものをなるべく狭める。警察権の介入というものは狭める。現行法に規定されておるところをなお拡大して、そうしてそれを行政権の保護と称して立案したところに非常に問題が…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 戦前におきましても、こういう治安関係の法律を通す際には、みんな政府委員はあなたが今言うたような答弁をやっておる。これは治安維持法のときも、私は速記録をみんな持っておるが、絶対じゅうりんなんかやらぬ、やるやつは徹底的に取り締ると言っている。それだから、具体的にやってもらわぬと信用できない。警察官が相当人権をじゅうりんしたと思っても、なかなかこれが明らかにできない。具体的のことをあなたにお目にかける。それは、宮城前のメーデーの騒…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 岸総理に対しまして、憲法第十二条の「公共の福祉」の概念につきまして御意見を承わりたいと思うのであります。 われわれは基本的人権を尊重することそれ自身が公共の福祉のためである。こういう観念を持っているのであって、公共の福祉という概念と基本的人権尊重という概念は対立するものではないと思う。もちろん公共の福祉という意味につきましては、学者間にいろいろの異議がございますが、この警察法あるいは警職法制定に際しまして、この観念を用いる際…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 それは対立概念じゃないのだ、調和の問題なんだという御説明であるといたしますと、しからば、基本的人権とその公共の福祉の調和点というものを、どこに求めることが合理的であるか。これはアメリカなどの裁判例その他におきまして、世界的に一つの共通な原則ができているはずである。そこであなたは、この公共の福祉、それから基本的人権の尊重が元来対立するものじゃないけれども、他の人権との調和ということで考えまするならば、調和の点というものがなけれ…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 それは法概念の説明にならぬのであると思うのです。調整のために調整が必要であるという説明に終っております。その調整の基準をどこに置くのであるか。今ここにある種の基本的人権を抑圧するような立法をなさる際に、どこに基準を置いて法律の規定を調整するのであるか、私はそれを聞いているんです。調整の必要なことは当然のことでありましょうが、立法に際しまして、法概念としていかなる理念のもとに調整するのであるか。つまり憲法に認められたる基本的人…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 御説明の中にはっきりしない点もありますが、ほぼ輪郭はわかりましたが、これを法律用語でいいますならば、基本的人権は、ある事象の具体的にして現実的なる危険が差し迫っておる場合のみ、基本的人権は法律によってこれを抑止できる。言論の自由あるいは行動の自由が、現実的にして明白なる差し迫った危険にさらされる場合においては、これを抑止できるというのが原則だ。あなたのおっしゃる意味もそういう意味だと存じます。それを調整の基本理念にするという…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 だからわれわれの身体にも、財産にも、生命にも何も関係がないのですよ。そういう関係のない公共の安全とか秩序とかいう概念は、一体実例としてどういうことが起るか。われわれの生命、身体、財産に影響があるならば、あなたが言うように、ある行動のために一般人がはなはだ不安におののくのはけしからぬのです。だからそれは意味がある。生命、身体、財産の危険ということは、具体的にして相当明白であります。それを一警察官が認定するには、認識の対象として…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 あなたがおっしゃった、道路のじゃまになるというようなことは、道路交通取締法という法律がちゃんとあるのです。公安条例という条例もあれば、そんな取締りに欠くるはずはないんですよ。何ぼでもたくさんある。決して御心配は要らぬ。今の刑法の規定、特別法の規定、わんさとあって、手も足も出ないようになっておる。何もその上に、なおこんな抽象的な違警罪即決例みたいな個条を持ち出す必要がありますか。どこに現行法で取り締れないところがあるのですか、…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 そこで私は非常に危険を感ずるんですよ。現行法で十分やれる。道路交通取締法だって、あなたは警察官の取締りをごらんになったことがありませんか。二百人か三百人の全学連がデモ行進をするとすれば、八百人、一千人の鉄かぶとの警察官隊が出動するじゃありませんか。一体これは何のためですか。 〔「乱暴するからじゃないか」と呼び、その他発言する者多し〕
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 乱暴するなら現行法でやればいいじゃないか。今の警察官職務執行法で十分やれる。何がそれでやれないか。交通取締法で、今の警察官はみんな警告をし、制止し、そして道路の乱れないようにやっているじゃないか。何も道路交通取締法は、単に違反した者をひっくくるだけじゃない、ちゃんと警告も、制止も整然とやらしておる。メーデーのときがそうじゃありませんか。両側にちゃんとおまわりさんが並んで、そうしてちゃんと指導をやっておるじゃありませんか。それ…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 それだから、そういう法律があるにかかわらず、なぜそれ以上のことが必要であるかということが私どもの疑問なんであります。今のあなたの答弁ではわからない。(「和歌山事件のようなことがあるから必要なんだ」と呼ぶ者あり)君に聞いているのではない。君は黙っていなさい。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 それではあなたは、戦争前の治安の取締りの法規と同じ精神でこれをお作りになったことを了解されますか。今度の日本国憲法は、徹底的に基本的人権の尊重を建前にしておる。これが新憲法の一大柱であります。明治憲法とそこが明白に違う。そこで、その理念といたしましては、基本的人権尊重が非常に徹底いたしておりまするアメリカの法概念としても、具体的危険の原則、明白にして差し迫った危険の原則というものが、この調和の原則としてあるわけであります。そ…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 これは五条は、単に「警告及び制止」となっておる。警告、制止ということは簡単のように聞こえます。だから自民党の諸君は、何だ、そんなものと、こう言うかもしれませんが、これは重大ですよ。この警告、制止というものは、どこまでもやれる、こう考えていられるか。そして警告、制止に従わぬ場合において、どういうことが発生するとあなたは思っておられるか、それをお聞きいたします。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 そこで警告というものはその文字の通り、制止はその通りだと単純にお考えになっているから間違いがあるのです。あなたの側近が、警察官僚が、あなたにほんとうのことを言っていないんだ。昔の天皇の警察時分に郷愁を感じている連中が、あなたの目をおおっているのじゃないかと思われる。あなたは法律学者じゃないから無理もないと思うのでありますが、この警告ということは、言葉や文書だけでなしに、実力をもって警棒をもって制止することができる。これは京都…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 それですから、あなたは正直におっしゃいました。それで実に危険なんであります。だからある大会を妨害しようとすれば、幾らでも妨害の方法が出てくるのだ。今まで、終戦前にも盛んにそれをやられたのです。警察とつうつうになる者がいて、それがもっぱら公共の安全を乱すような形を作る、それを口実にして弾圧する、これはお手のものなんです。それをまたこれでやるのです。それを防ぐには、この生命、身体、財産というような明白な概念を持ってこないと乱用さ…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○猪俣委員 お説の通り、主権在民の国家におきましては、最後の審判は国民でありましょう。現在警職法の一部改正法律案は、まるで国論が二つに分れているというか、世論がごうごうとして反対しているというか、新聞の団体でも、あるいは学者の団体でも、みな反対を表明していることがあなたの耳に入らぬ道理はないと思う。さような重大問題になった以上は、しかして法律の内容というものは、国民の権利、すなわち基本的人権に甚大なる影響のある、これは刑事訴訟法や刑法よ…