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日本社会党衆議院
総発言数
6,887
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/07/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,887 20 を表示
日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 そうすると、日本に何十年も住んでおる、かつては日本人であったような朝鮮の人で生活保護を受けている、こういう人もこの中に入るわけですか。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 これは一九三八年に、国際連盟で困窮者外国人扶助に関するモデル条約というものがあります。これを見ますると、単に困窮というだけでは外国人を追放することはできない、居住国と密接なつながりのできている者の送還は行なわない、特に一定の期間その国に居住している場合はなおしかりである、こういう規定が、一九三八年の困窮者外国人扶助に関するモデル条約という条約に書いてあるのですが、この条約の精神に徹するならば、この三十七条の十二号のようなもの…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 時間がありませんからこの問題はこれでやめまして、あと一つ、訴訟問題を聞きたいと思うのですが、現在、この強制退去命令に対しては相当の行政訴訟が起こっておる。その実情、何件くらい起こっておって、その理由はどこにあるか、それをひとつ御答弁願いたいと思うのです。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 いまは二十四条で強制命令が出ると、四十九条で異議の申し立てをやる。異議申し立ての理由がないと認めても、五十条で法務大臣が特別在留の理由があると思えば在留を許可する。それをしないと、初めてそこに強制送還が確定的になるわけなんです。そこで、二十四条の問題、それから五十条、大臣の特別在留許可の問題。ところが、二十四条の問題は、事実問題だと思うのです。事実問題であって、これで争うということはなかなか困難なんで、五十条の大臣の特別在留…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 部長、そんな答弁であなたいいかい。えらい、それは問題だぞ。訴訟法の原理原則に照らして、部内でそういう検討の結果ですか、それは。あなた方そういう態度ならかまわぬ。かまわぬが、それはいまの法理論から言うと間違いだよ。大体、三十七条というのは、これは法規裁量じゃないの。どうですか。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 現行法令は二十四条に違反した者でも異議の申し立てをやる。異議の申し立てを却下した者でも、まだ大臣の特別在留許可というものがあって、それが却下されたとき初めて強制令書が出るわけなんです。そこで、大臣の特別在留許可をすべきなのにしなかったというところで、行政訴訟なり仮処分が出ておったわけです。今度はそれは切り離されちゃっているから、一たん三十七条の事象があるとすると、それに対して退去命令が出て、異議の申し立てをしてもだめだとなれ…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 それは五十八条の何項にありますか。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 そうすると、今度は特別出願して、それが却下になった場合にどうなるのか。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 その場合に、強制執行停止の仮処分はできますか。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 そうすると、法務大臣が特別在留を許さぬ場合においても、特別在留許可を不許可にした、そすると、許可しないということに対して、許可すべしという訴訟を起こすのですか。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 そんなことを聞いているのではなくて、大臣が、六十条で特別出願をやった、しかし不許可にした。それに対してどういうふうな行政訴訟を起こせるかというのです。起こせなければ、強制送還してしまうじゃないですか。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 それが実際ごまかしなんだ。いままでの訴訟の大半は、裁判所が仮処分停止をとっているのは、大臣の特別許可にかかっておるのですよ。それは大臣が特別在留許可を不許可にした、そのために強制令書が出た、そこで許可すべきものを許可しなかったということで取り消し訴訟及び仮処分申請ができたのだ。 〔委員長退席、進藤委員長代理着席〕 今度は、あなたの言うのは、強制令書、三十七条に違反しているかどうか、それについて争えるというのだ。そんな事実関係…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 それはできると言われても、実際上三十七条の退去の対象者、それに対して強制命令が出たことについて、これはけしからぬといって争うことはたいへんですよ、入管が詳しく調べてあるんだから。事実の争いじゃないですか。そういうことで争うことは、実際上ぼくはむずかしいと思う。それでは実際上はなかなか通らないと思うのだ。そこで、この大臣の裁量権の乱用というようなことを理由にするんでね。今度の法案の三十七条に二十二項目も書いてある。これについて…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 それが現行法とたいへんな違いだ。もう少し訴訟の実態を調べてきてください。おもにどういう理由で弁護士が訴訟しているか。事実関係なんかで争うというのは、容易ならぬことですよ。そんなことは入管で詳しく調べているんだ。北海道の札幌におる密入国者は、人の奥さんなんだ。二十年前に密航してきて青森県に住んでいた。そこで青森県まで行って全部調べてきた。そうして密航者というふうになっている。それをくつがえすのには、個人には捜査権もなければ調査…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 あなた、実際はみんなそれでやっているじゃないか。それで執行停止をとっているじゃないか。実際をあなたは何にも知らぬじゃないですか。そんなことを訟務部長が知らぬとはしようがない。それでみんなやっている。執行停止をとっている。民事訴訟法学者の意見を聞けば、今度はむずかしくなったとみんな言っているんだ。それを学理的に研究しなければいかぬ。今度は要するに裁判が非常にやりにくくなったということ、これは学者がみんな言っているじゃないですか…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 あなたは、何べんも同じことばかり言うておるんだ。それは三十七条の違反じゃないというような事実関係の争いはできますよ。しかし、それは実際訴訟をやってみると困難だというんだ。いわば大きな法規範をもとにして、大臣が特別在留許可を許すべきではないかという主張が、弁護士としては残っているわけなんだ。入管で調べたその事実をしからぬという立証は、容易ではないと思うのです。あなたが訴訟を起こせる、起こせるというのは、この三十七条、現行法でい…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 現在やっているじゃないですか。現在私もやっている。現に判決も下っている。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 それは知らぬは亭主ばかりなりで、問題にならぬ。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 これは訟務のほうでもう少し訴訟関係をよく検討してもらいたい。私どもは、訴訟法学者の議論をみな聞いてきてあなたに質問しているのだ。そんな思いつきで言っているのではない。非常に困難になったと全部言っている。ジュリストを見ても、法律時報を見ても、法律学者はみなそう言っている。それをあなたは前と同じことだ、同じことだと言っているが、非常に違うのだ。 そこで、あとでもう少しやりたいと思いますが、きょうは、もうくたびれてしまったので、こ…

日本社会党1969/07/02

61衆議院 法務委員会 第25号

○猪俣委員 これは法務当局にお尋ねいたしますが、現行の入管令は、御承知のように昭和二十六年にできたものでありまして、ポツダム政令でありますが、当時朝鮮戦争のさなかで、ことに、アメリカでは、トルーマンという反共宣言をやったことで有名な人が大統領になっておった。そういう意味におきまして、この入管令が外人に対して相当きびしくできていることも想像されるのであります。しかし、平和条約が成立いたしまして、日本が占領から独立した以上は、こういう占領政…