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日本社会党衆議院
総発言数
6,887
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/07/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,887 20 を表示
日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 アメリカの軍人・軍属にまぎれてくる。これは軍人・軍属が承認しなければできないはずなんだから、アメリカではわかっておるはずなんだ。そういう者を必ず日本人の入管に通報することになっておりますか。それは現に通報されておりますか。それは私が問題にいたしました——これはいまから十年前の話だから、三十七年ごろまでそういうのがあったとおっしゃるなら、その中へ入るかもしれませんが、これは韓国から相当のテロリストが日本へ入ってきた。私は十人ば…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 そこで、今度は憲法との関係をお尋ねしたいと思うのであります。 この管理法には、遵守事項という条項があって、この遵守事項はおよそ六カ所にあると思うのです。入国のとき八条、それから在留資格の区分の変更のとき二十九条にある。それから在留期間の延長のとき、これは三十一条にある。それから子供が生まれた等による在留資格の取得のとき、三十二条にある。特別在留許可のときが六十条に書いてある。それから再入国許可のとき、これは三十六条に書いてあ…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 必ずつけるわけでもないが、またつける場合もある、そういうきめ方というものは、非常に危険なんだな。そのときどきの大臣の気分や頭で、どうも夫婦げんかでもしてきたような大臣があると、その気分でやられる。それだからいけない。だから、憲法では三十一条に「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」ところが、たとえばこの八条をとるならば、八条に遵守事項なるものを大臣の裁量できめ…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 そういう全く考えていないところに、一番問題があるのだ。最も考えなければならぬ問題じゃないですか。それを全く頭から考えておらない。この遵守事項というものは、罪刑法定主義と違いますよ、あなた。ちゃんと法律というもので具体的事項をきめているのではない。大臣がそのときどきの自由裁量によってきめるものだ。法律でちゃんとこういう事項はこうなるときめているのが、罪刑法定主義ですよ。行政官がかってに縛っておいて、それに違反すれば刑罰だ、これ…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 だからさっぱりわからないのだ。メーデーに参加するといっても、そのときになってみて、政治活動かどうかきめるといったようなことで。そこで大体あなた方が基準というものをきめておったって、これは法律じゃないわけなんだから、基準に違反した大臣が出てきて——西郷さんは常識の発達しておられる人だからこんなことはないでしょうが、ファッショ的な大臣が出てきて、そんな内規なんというものと違った処分をやった際に、法律違反になりますか。私は自分の経…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 これはりっぱな学者も言っているんだ。特に穗積重遠さんなんというりっぱな学者が、やっぱり法律が出た以上は、この解釈権は検察官にある、裁判所にあるのだ。国会でどういういきさつ、どういう動機でできておる、そういうことにかかわる必要がないのだ。法律自身の論理的な解釈によって、広く検察官まで司法官というならば、司法官は司法官独自、法律それ自身の文理解釈、論理解釈から解釈をしてよろしいのだということを説いているのだ。それもまたある程度一…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 これもやはりケース・バイ・ケースだという。だから、それは罪刑法定主義と違ったことになるんですよ。人により、時により、所によりみな違ってくる。そうすると、憲法三十一条というものは、外国人には適用にならぬということになってしまう。これは法制局長官も適用になると言っておる。だから、私は問題にしておるのですよ。あなたの説明によると、一体何を言われるのかてんで見当つかないのだ。もし内規のようなことがきまっていたら、なぜそれを法文に書か…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 その行政官が弾力的に考える余地、そこに問題があるのですよ。裁判官が弾力的に考えるという立場というのはあり得ると思いますが、行政官が弾力的にそのときどきの都合によって、遵守事項という義務に違反すれば処罰されるようなことを考えていく、それが罪刑法定主義の精神と違うと言うのですよ。あなた方は違わぬのだと言うけれども、説明を聞いていると違うのだ。それがおわかりでないかな。人により、所により、そのときどきによってある者にはいいと言い、…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 そういう頭の人と幾ら議論したってらちがあかぬ。外国人だって、いろいろ日本にはこういう入管法というものがあるのだ、こういうことを守らなければならぬのだということを法律に規定しておれば、日本に来るときに、横浜あるいは羽田へ来るときに、もうそれがわかるはずなんだ。ところが、何にもわからないのです。どういうことを守れといわれるのかわからぬでやってくる。だから、そういうことが人権保障にならぬと言うのですよ。政府には便利なんだ。行政官に…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 これも非常にばく然たる規定であって、日本国の国益を害する、これはまことにわかったようなわからぬようなことなんです。何が国益を害するのか、これを広範に利用されると、すべて時の政府に気に入らぬような者は、この国益を害する中に入っちゃうのだ。社会党の考えからいえば、国益を害するなんというものではない、国益になると思うようなことが、自民党から見ると、国益を害する行為となる。そうすると、この国益というのは、時の政権の政策に反対するよう…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 北ベトナムの舞踊団が日本に入る、これが非常に難航したんだが、これは一体どういう理由で——それじゃ、どういう条件で入ったのです。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 あなた方の内規の中に、時の政府の機関が決定したことに反する行動をやるものがやはりこの中止命令の対象になるような説明でありますが、政府機関といえば、自民党の内閣だ。自民党の政策に反するような行動をやるものは、みんなここにひっかかることになるんじゃないですか。それはどうなるのですか。政府機関の決定に反する行動をやるものは取り締まる、こういう答弁ですか。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 どういうんだ、遂行を妨げるということと反するということとは違うのですか。どういう違いがあるんだ。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 どうもそこのところが非常にごまかしがあると思うんだな。それは、罪刑法定主義じゃないからそうなんだ。それは国益ということについては非常に乱用を戒めるというのでありますが、それはもっともなことであるし、守ってもらいたいと思う。そうしないと、みんなやられるのです。ところが、私が心配するのは、北朝鮮の建国二十周年の祝賀団が出かける。これが非常に問題になった。そうして出た人間を今度は再入国させるということで、非常に問題になったわけです…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 どういうわけで再入国を許可しないのです。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 そうすると、結局国益問題なんですね。そこで問題が出てくる。時の政府が好まないことが、国益みたいになってしまう。われわれは北朝鮮とも友好関係を厚くすべきだという考え方を持っておりますし、私自身も北朝鮮まで行ってきました。どの国だって、建国——日本だって、建国祭だなんていって騒ぎになっておるが、建国のお祝いに対して、それに属する民族がその国へお祝いに行くのは当然のことだし、この前法制局長官と問答したのですが、憲法二十二条の問題な…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 だから、国益というようなことに対してあなた方はしっかりした定義を持っておらない、そのときどきの事情でもって国益という解釈をする。そうすると、これは乱用されるおそれがあるんですよ。国益というものは何ぞやということを、各省にまたがるなら、各省と御相談の上決定してもらわなければならぬ。そして法文にあらわしてもらわなければならぬのですよ、こういうことをある程度。ところが、これに対して裁判所の判決があるんだ。裁判所のほうが、行政府より…

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 これは高等裁判所の判決で、控訴じゃない。第一審の判決があって、それに対して法務省が控訴したんだ。その控訴審の判決ですよ。第二審判決ですよ。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 上告の間違いですか。上告なんか、成り立つはずないじゃないですか。事実関係でやっているんだ。まあいいです、上告中だからという答弁。ただ私が聞きますことは、そうすると、こういう裁判所の判決の趣旨には法務省は反対なんですね、上告するところを見ると。

日本社会党1969/07/08

61衆議院 法務委員会 第27号

○猪俣委員 そうすると、こういう裁判所の解釈そのものに皆さんは反対だ。裁判所の解釈は、憲法の前文の精神をもって、そうしてこの憲法の精神に服することが国益だ。そのときどきの韓国だ、台湾だというのは、これは自民党の政策ですよ。そういうことで国益をきめてしまってはいかぬ。判決はなおこういっております。「元来政府の政策は、国益や公共の福祉を目標として企画実施されるべきことは多言を要しないが、政策と公共の福祉とは同義ではないから、」そういって「た…