猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/07/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 それではその点はそのくらいにしておきます。 警察法の六十二條を見ますと、この非常事態の布告をするには國家公安委員会の勧告が要件になつておるようでありますが、國家公安委員会の認定と、総理大臣自体の認定が違つておるがために、この國家公安委員会が勧告をしない場合には布告はできるのであるかできないのであるか、これを承りたいと思います。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 実際に問題のあるなしの問題でないのでありまして、私は法律上の見解を承りたいと思うのでありますが、そうすればこう承つてよろしゆうございますか。國家公安委員会の勧告がない限り、いかに総理大臣が非常事態と認定いたしても布告はしない。第六十二條はそういうことに相なつておると了解してよろしゆうございますか。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 非常事態の布告が出ました際に、総理大臣の権限でありますが、これは警察法のいわゆる行政管理及び運営管理、両管理に及ぶものであるか、またいずれか一方のものであるか、その点を承りたい。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 そうすると國家非常事態の布告のあります期間におきましては、総理大臣の権限において人事の異動もできるわけでありますか。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 樋貝さんは想像とかなんとか言うけれども、私は法律の構成上聞いておるのであります。もし運営管理、行政管理が両方できるとするならば、そういう御見解があるのかないのかとさつき聞いたのであります。両方の権限だとするならば、法律上総理大臣が人事の異動もできるじやないかというふうに、お尋ねしている。法律上のあなたのため御意見を承りたい。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 そうすれば全警察の統制でありまするから、人事の異動、配置、あらゆることができるというふうに了解いたしました。これはここで打ち切ります。 次に新聞の報ずるところによりますると、吉田総理大臣は國家非常時の際には消防団員を二百万動員するというようなことをおつしやつたというのでありますが、この法的根拠を明らかにしていただきたいのであります。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 そうすると、今樋貝さんの御記憶では、あの二百万人の消防団員を動員するというようなことは、総理大臣がおつしやつたのではないということに相なりますが。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 消防組織法の第二十四條に、消防及び警察の協力のことが書いてある。この消防組織法の第二十四條を見ますと、これは原因が限られておるのでありまして、地震、台風、水火災、こういう非常事態に警察と消防が協力するということが書いてある。しかしいわゆる労働爭議その他のデモ、そういういわゆる騒擾事件が起つた際に協力するというようなことは、消防組織法の二十四條の精神からは現われておらぬと思うのでありまして、その意味においてお尋ねしたのでありま…
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 齋藤さんにいま一度お尋ねいたしますが、そうすると齋藤さんの御見解では、消防組織法第二十四條の第一項、いわゆる國民の生命身体及び財産の保護のためには、消防が警察に協力して第一線に出ても、法律違反というふうに思うておいでにならぬわけですね。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 今國警本部から消防庁と連絡をとつていろいろのことおおきめになつて、あるいは相談になつてというお話がありましたが、消防の方面に対してはどういうふうな御通牒が出たのでありますか、ちよつと承りたい。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 なおその際に齋藤さんにお尋ねしますが、この消防というのは、國家機関として消防及び自治体の機関としての消防と両方含むのですか。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 それでは樋貝さんにいま一点お伺いしておきたいのでありますが、自治体警察における警察関係の最終と申しますか、最高の責任者は何人であるか。國家警察における最終の責任者はだれであるか。このことは第五國会におきまして私が緊急質問いたしましたけれども、御答弁がなかつたと思うのでありますが、いま一応責任あるお答えをいただきたいのであります。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 私が質問申し上げましたのは、政治的意味よりも法律的意味でありますが、なるほど國内の治安維持という全体的な政治責任は内閣にありましようが、ある特定の自治体におきまするところの警察に対し、あるいはその運営の仕方、行政管理の仕方が不都合であるというようなことに対しましての最終の責任者は何人であるか、こういう意味で申し上げたのであります。そうすると横浜市ならば横浜市長ということに相なりますか。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 そうすると、いわゆる公安委員というものの自治体警察における責任はどういうことになりましようか。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 どうもわかつたようでわからぬのですが、ある自治体警察の運営行政についての最終の責任者は、その自治体の公安委員会ではないでしようか。あなたの御見解ではどうなんでしようか。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 そうすると、公安委員を選挙した自治体それ自身だということになるわけですね。 國家警察の場合はいかがでしようか。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 これに対して斉藤さんの御意見はいかがでしようか。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 そうすると、政治的には別として、法律的には國家警察の最高責任者は第一次的に國家公安委員会であるというふうに承つてよろしゆうございましようか。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 そうすると、斉藤長官は、法律的には自治体においては自治体の公安委員会。國家警察においては法律的には國家公安委員会が、第一次的の責任者である、こういう答弁ですが、樋貝さんあなたの答弁と矛盾しませんかこれは一致しておりますか。
第5回 衆議院 法務委員会 第34号
○猪俣委員 どうも頭が惡くて、何べんお伺いしてもはつきりしないのであります。私どもは斉藤長官の意見と同樣な意見を持つておるのであります。樋貝さんの御答弁は同じだとおつしやるけれども、はつきりしない。警察上の責任の第一次の責任者、あるいは最高の責任者は、警察という問題についてだけ特に考えた場合にはどういうものであるか。これは警察法の組立て及びマツカーサー司令官の警察問題につきましての覚書の精神——これは昨年の九月でしたか、長文のマツカーサ…