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日本社会党衆議院
総発言数
6,887 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,887 件中 20 件を表示
日本社会党(第二十三控室)1952/05/09

第13回 衆議院 法務委員会 第47号

○猪俣委員 危険性からいえば自分からやろうというのがよつぽど危險ですよ。人にやれというよりも自分からやろうと思つて着手したんだけれども途げなかつた。障害にぶつかつて遂げなかつたというのは無罪なんです。しかるにやれと言つた者だけ処罰されるということは、あなた方がどう説明なさつても刑の権衡が失していると思う。一等危險なのは実行やるやつで、そそのかすやつはその者がやるのかやらぬのかまるでばくちのようなもので、実際やるかどうかわからないという状…

日本社会党(第二十三控室)1952/05/09

第13回 衆議院 法務委員会 第47号

○猪俣委員 それから今度第七條に関しまして、第七條を見ますると「暴力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であつた者は、」これはできないとこうなつておりますが、この特審局の説明書を見ますと、ただ構成員や役職員がこれこれの活動ができないだけであつて、団体そのものは存在しているのだという説明になつておりますが、そうするとたとえば、これは共産党諸君には悪いが、日本共産党というものは解散を命ぜられた。ところがその役職員、構成員…

日本社会党(第二十三控室)1952/05/09

第13回 衆議院 法務委員会 第47号

○猪俣委員 今度は十五條についてこの「提出された証拠であつても、審理官が不必要と認めるものは、取り調べることを要しない。但し、審理官は、当該団体の公正且つ十分な審理を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。」と規定がありますが、審理官が、何らかの事情から公正かつ十分な審理を受ける権利を不当に制限するような状態でこの証拠を取上げない、取調べないということが起つた場合に、その審理の効力はどうなるのでありますか。

日本社会党(第二十三控室)1952/05/09

第13回 衆議院 法務委員会 第47号

○猪俣委員 そうすると、さようなことはありますまいけれども、ある間違つた審理官がありまして、当該団体の公正かつ十分な審理を受ける権利を不当に制限したようなことがあつたならば、違法である。違法であるとすれば、これが裁判になつた場合に違法の審理ということになるわけですか。 それから二十一條であります。「公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行い、」こうありますが、ちよつと…

日本社会党(第二十三控室)1952/05/09

第13回 衆議院 法務委員会 第47号

○猪俣委員 私どもやはり訴訟をやつておりますと、あとから証拠の見つかる場合があるので、そこで公安調査官の手を離れて、公安審査委員会にもうすでに事件が移りましてから新なる証拠が出た場合に、それを公安審査委員会に出せるものかどうかという点でお尋ねしているのですが、それはどうなるのでありましようか。

日本社会党(第二十三控室)1952/05/09

第13回 衆議院 法務委員会 第47号

○猪俣委員 意見書の中にこういう新しい証拠が見つかつたということを書いて出す。そうすると、それをやはり一種の証拠として公安審査委員会では取扱うわけでしようか。

日本社会党(第二十三控室)1952/05/09

第13回 衆議院 法務委員会 第47号

○猪俣委員 こういう立て方はやむを得ざる立て方だと思いますけれども、普通の訴訟形態からすると逆になつておつて、普通は裁判のところにあらゆる証拠が出されるようになつている。ところが本法によると、普通の訴訟から行けば検察庁に当るような公安調査庁長官のところへ証拠でも何でも全部出してしまつて、そこで口頭弁論みたいなことをやつていただき、審判官のところは書面審理になつてしまう。これはどうも逆だと思うのです。一種の審判ならば、相当裁判制度というも…

日本社会党(第二十三控室)1952/05/09

第13回 衆議院 法務委員会 第47号

○猪俣委員 その次に二十六條でありますが、「公安調査官は、この法律による規制に関し、必要な調査をすることができる。」とありますが、この調査の手続は二十七條以下にのつとつてやるのでありますか。二十七條以外に、自由かつてに調査権というものを持つているのでありますか。

日本社会党(第二十三控室)1952/05/09

第13回 衆議院 法務委員会 第47号

○猪俣委員 そうすると、この二十六條の「調査」というのは、自由無碍にできるものだというような御説明で、そうしてまた強制権はないのだと言うのでありますが、調査をしに来た者に対して調査を拒む——たとえば労働組合など調査に来た者に、何しに来た、帰つてしまえというような乱暴な言葉を使つて追い返してしまう場合は、これは公務執行妨害になるのですか、ならぬのですか。

日本社会党(第二十三控室)1952/05/09

第13回 衆議院 法務委員会 第47号

○猪俣委員 そうすると、二十六條の公安調査官の調査に応じないことも自由であるし、それを拒むことも自由であるし、退去を命ずることも自由であつて、公務執行妨害罪にははまらぬと理解してよろしいですね。私の質問はこれで一旦やめておきます。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/30

第13回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

○猪俣委員 時間の節約のために問題を全部出してお答え願います。松下さんからお尋ねします。 アメリカの国内安全保障法、俗称マツカラン法というものが成立しましたのは一九五〇年でありますが、その一部をなしまするムント・ニクソン法というものが出されましたのは一九四八年一月であります。ところがこの法案の出る前に、非米活動委員会というものが十箇年間活動をいたしました。いろいろの事実を調べ、五百ページに上る証人の証言ができておる。それを資料といたしま…

日本社会党(第二十三控室)1952/04/30

第13回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号

○猪俣委員 第三條の教唆及び扇動を独立罪としたことにつきましては先般来いろいろ応答がありました。私どもは、こういう扇動なんという刑法にない言葉を持ち出したことは、これはナチスの拡張正犯論の亜流だと考えて反対なのでありますが、なお昭和二年に司法省で刑法改正予備草案というものが発表されて、その二十八條には「人ヲ教唆シテ罪ヲ犯サシメムトシタル者ハ被教唆者共ノ罪ヲ犯スニ至ラサルトキト錐之ヲ罰ス但シ未違犯ヲ罰セサル罪二付テハ此ノ限二在ラス」とあり…

日本社会党(第二十三控室)1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○猪俣委員 ちよつと関連して。この破壞活動防止法案逐條解説という中には、「第三項は、通知書送付の訓示的規定であつて、これを行わなければ、通知が行われなかつたとなるものではない。」こういうふうになつておりますが、そうすると今の局長の答弁と違うことになる。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/28

第13回 衆議院 法務委員会 第44号

○猪俣委員 そうすると、法務府特審局のこの解説書というのは間違つているわけですか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/26

第13回 衆議院 法務委員会 第43号

○猪俣委員 法務総裁にお尋ねいたします。民主主義、自由主義の国におきましては、この基本的人権の擁護と公共の福祉の調整をいかにするかということは、これは大きなる悩みであろう思います。フアツシヨ・ドイツのような、あるいはソ連のような全体主義の国におきましては、この悩みは少いかとも存じますが、民主主義の線で政治を運営せんとする場合においては、この調整についてはわれわれ必死の努力を拂わなければならないと思うのであります。そこで問題はこの二つの社…

日本社会党(第二十三控室)1952/04/26

第13回 衆議院 法務委員会 第43号

○猪俣委員 私が法務総裁にお尋ねいたしました第一点は、破壞活動防止法は、破壞活動をなさんとする団体に向けるということが中心になつておるようでありますが、しからば明白にして、差迫つた具体的危險ということを頭の中に置いて考えた場合に、さような明白にして、差迫つた危險を実現するような団体が、現在存在しておるという認定のもとに、この法案を提案せられたものであるか。なお第四條に関連いたしまして、第四條は破壞活動を行つた団体を規制するようになつてお…

日本社会党(第二十三控室)1952/04/26

第13回 衆議院 法務委員会 第43号

○猪俣委員 昨日の特審局長の説明によると、たとえば税務署へ火焔びんを投げ込んだ、あるいは交番を襲撃して、ピストルを奪取した、これは何か背後に集団があつての計画的犯罪と認められるが、そうであるということもまだ確認がないという御答弁であつたが、これが確認せられたとしますならば、その団体はすなわち本法の対象となる団体であるかどうか、そうしてその団体はいかなる団体と今あなたはお考えになつておるのであるかどうか。相当明白な疑いの事実が存するような…

日本社会党(第二十三控室)1952/04/26

第13回 衆議院 法務委員会 第43号

○猪俣委員 あなたのさつきの答弁と矛盾しておるではないか。本法案を適用するに十二分な疑いを持つものがある、そういう事情のもとに本法を提出したのだ、すなわち明白にして差迫つた危險の存在する団体があるという想定のもとに本法を立案したと言われるから、しからばその団体はいかなる団体であるか、こういう私の質問になつたわけです。法務総裁はどうお考えになつておりますか、私の質問は、明白にして差迫つた具体的な危險が存在する場合に、この言論の自由を規制す…

日本社会党(第二十三控室)1952/04/26

第13回 衆議院 法務委員会 第43号

○猪俣委員 その団体の名前は出せないのか、出せるのか。

日本社会党(第二十三控室)1952/04/26

第13回 衆議院 法務委員会 第43号

○猪俣委員 あなたの答弁ははなはだ国会を侮辱しておる。政府がそういう団体があると認定しておつたならば、委員の質問に対して答弁しなければならない。答弁する必要はないとはどういうわけだ。何か答弁するについてはさしさわりがあるから、いましばらく待つていただきたいということならわかるが、答弁する必要がないということがどこにある。そういう態度だからいかぬ。