猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 そうしますと、ここに実行でも何でもない内乱の予備というものがあるとすると、この内乱の予備というものを幇助した者も処罰される、教唆した者も処罰される。またその教唆者を教唆した者も処罰される、ここまで広がるということには間違いないのですね。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 私は内乱罪の幇助、教唆ならまだわかりますが、内乱罪の予備をやつた者、その幇助から、教唆から教唆者のまた教唆まで処罰できる規定に相なつております。ここに私は相当の疑問が出ると思う。そこで皆さんに私は團藤教授じやありませんが、内乱の予備の幇助あるいは教唆、教唆のまた教唆というのは実例としてどういうことになるかはつきりわかりませんが、それをひとつ実例で御説明願いたいと思います。どういう実例を予測されてかように相当広範囲のつながりま…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 現行刑法の説明だというのですが、私は現行刑法とこの法律を練り合せて設問しているのです。実際問題としてこうなるんじやないか、この法律が適用になれば現行刑法は適用しないのですか。そうじやないでしよう。現行刑法の問題だつて、この法律の問題だつて二つにわけた問題じやないのだ、実際問題が起ると、内乱の予備、その幇助した者、その教唆をした者、教唆者をまた教唆した者までが処罰されることになるではありませんか、現行刑法とこの法律と相まつてそ…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 そうするとその教唆のまた教唆ということはどういうことになりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 内乱の陰謀をやりました者は、これは七十八條で処罰されますが、内乱の陰謀の幇助はどういうことに相なりましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 その幇助することを扇動した者はどうなりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 そこで実例でもつてまた確めたいと思いまするが、ある文明批評家がありまして、憲法改正とか、破壊活動防止法とかいうようなものは、実にこれは許すべからざることである。しかし院内における野党の勢力は貧弱で阻止できない。これは労働組合が実力を行使するよりしかたがない。宮城前広場でも何でも行つて、そこでひとつわめき散らすよりしかたがないというようなことを私なら私に話をし、私がそうだと思つて、労働組合の幹部に話をした、幹部会でもそうだとい…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 私の今の設例は一地方の静謐を害する程度の多衆が集合して殺すぞ、燒き払うぞと脅迫的言辞をなしたという設例でお尋ねしたのでございますが、そういう場合にも騒擾罪になりませんか。実際はやらない、ただ気勢をあげて、みな警察なんてこれは政府の犬だからたたつ殺すぞとか、あるいは自由党本部を燒き払つちやうぞというような気勢をあげておる、メーデーのときのように何千名というああいう多人数がそういう気勢をあげて、あるいは自由党の本部を取囲んでここ…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 私はわきめ方を今具体的に説明しているのです。たたき殺すぞ、燒き払うぞという言葉で、わあわあ言つている、よく大勢になると実際そういう気勢をあげがちなんですよ。犬どもみなたたき殺すぞとか、ここをみな燒き払つちやうぞというようなことを言つて、わあわあ言つていたという設例であります。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 それではこういうふうにお聞きいたします。その文明批評から出ますが、自由党というものはけしからぬから、あそこへ行つてひとつみなでおどかしてしまえ、こういうことを話をし、それを私が労働組合の幹部に話をする、幹部は総会に諮つて、ひとつおどかそうじやないかということで——あるいはおどかすという言葉を用いたりいたしましよう。用いてそれが実現したという場合にどうなりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 これはこの程度にとどめておきますが、もう一つ、大会の決議で、五百人が集まつたうちで三百人はひとつ暴動をやろうじやないかという相談をしたが、二百人は反対した。大会としては多数決で決議になつたという場合に、三百人と二百人の責任はどうなりましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 その反対をした二百人は騒擾の現場に行かなかつたのでありますが、大会ではとにかく構成員として大会の決議に服するということになつた場合に、そこで私は刑事上の問題をもう一つ聞きたいのですが、大会の決議には反対投票をしたけれども、大会としては大会の決議を尊重するということがこれは構成員の至上命令ですから、それを尊重するという立場にある。しかし現場へ行つてあばれたのではないが、その二百人は何らかの責任を負うのであるかどうか。これは国鉄…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 そうすると騒擾をやろうじやないかという決議には賛成したが、現場へ行つて現実に実行しなかつた者はどういう責任になりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 それからこの第三條の一号のロでありますが、「その実現の正当性若しくは必要性を主張した文書若しくは図画を印刷し、頒布し、公然掲示し、若しくは公然掲示する目的をもつて所持すること。」、「その実現の正当性若しくは必要性を主張し」この「実現を容易ならしめるため」これは一体扇動とか教唆の中に入らぬものですか。扇動とは、これはまた別な行為としてお考えになつておいでになりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 今あなたの定義なされた扇動、その一つの例としてこの実現の正当性、もしくは必要性を主張した文書、こういうのが出て来るのが妥当だと思うのであります。これは一つの実例なのです。扇動というのは抽象慨念のようたが、実例としてこういうことが扇動に入るというのなら説明はわかるが、扇動とは別個のものとしてこういう規定を置くということは私どもはよくわからない。今扇動の定義としてあげられたのは昭和五年の治安維持法に関する大審院の判決のお言葉だと…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 次に公然掲示することがこの第三條の一項一号のロのやはり犯罪となつておるのでありますが、公然掲示することを扇動した者はどういうことになりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 そうするとこれを頒布することを扇動し、印刷することを扇動したらどうなりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 しからば公然掲示することを教唆し、頒布することを教唆し、印刷することを教唆したらどうなりますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 そうすると教唆したというのと、扇動したというのとは、事実上非常に違つたことが出て来るのでありますが、どうもこの扇動の定義から教唆を区別することが私どもはつきりわからない。扇動も犯意を創造させるような大審院の説明になつている。ただ中正の考え方を失わしめるということがちよつと加つておるだけで、結局犯意のない者に犯意を越させる、つくり出すという説明になつておるので、実際問題としては、今あなたの説明だと、公然掲示することを扇動しても…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○猪俣委員 私は異論がありますが、議論はやめて、お聞きだけいたします。教唆しても相手が教唆に乗らない場合でも独立犯としてこれは処罰されているのでありますが、教唆しても相手がそれに乗らない場合には、刑法の大家でありまする泉二新熊氏の説明によると、これは一種の不能犯だ、こういう説明をされている。しかるに不能犯のような説明をしている学者があるものを処罰するということは、第一これはナチス拡張正犯論が背景にあると私どもは考えるゆえんでありますが、…