猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○猪俣委員 それでは法務総裁に、質問の順序を飛ばしまして、民主主義政治の行われておりまする国家に、政治活動というものは有害であると考えられるかどうか、御答弁願いたい。
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○猪俣委員 そうすると、この法案について私ども疑問を持たざるを得ないと思うことは、この法案の第三條第二項にある「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するため、」以下書かれる行動をやると、これは重く処罰せられておる。すなわち本法の第三十八條によりまして、五年以下の懲役または禁錮ということになつておる。ところがこの目的を持たない、たとえば刑法の百八條の予備、陰謀をいたしましたものは、刑法の百十三條に規定されておりますが、…
第13回 衆議院 法務委員会 第43号
○猪俣委員 それだからこの法案は一般言論を抑圧するのみならず、反対党彈圧のために使われるという疑いが持たれるのであります。あなた方は真なりとした政治上の意見と、共産党が真なりとした政治上の意見は、どちらが真であるか神様が審判するよりわからない場合もある。もちろん破壞行動をやるということに対しては賛成いたしませんけれども、直接に火をつけたり、直接に騒擾をしたりする者だけを罰するのじやない、この予備、陰謀、教唆、扇動、あらゆるナチスの擴張正…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 法務総裁に質問があるのでありますが、これは法務総裁がお見えになりましてからいたすことにいたしまして、政府委員の方々に伺うことにいたします。 この法案につきまして幾多の問題があり。労働組合、あるいは新聞協会、その他文化人から反対の輿論が形成されておりますことは、法務府の諸君も御存じのことだと思うのでありますが、それは一にかかつて、この法案それ自体に反対というよりも、この法案が一旦法律として成立した後におけるいわゆる濫用に対する…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 私はそんなことを聞いたのではありません。これが訓示規定であるか、強行規定であるかというのでありますが、なお具体的に質問いたします。しからば、この第二條に違反いたしまして、われ大衆の基本的人権を侵害いたしたる者がありとするならば、すなわちさような官憲がありとするならば、これは刑法の第二十五章の「涜職の罪」の各條文が適用になるものであるやいなや、あるいはそれ以上の何か保障を皆さんが考えておつたのであるかどうか、伺います。
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 私は今の答弁では満足できないのであります。いやしくも権利濫用でありまするならば、警察あるいは検察、あるいは地方公安調査官、この人たちは一定の組織を持ち、一定の権力を持ち、あるいはまた警察官のごときは武器を持つておる組織的団体であると申さねばなりません。民間人の組織的団体が破壞行動をやりました際には、嚴重なる取締り規定が特に刑法以外に本法として制定せられておる。しからば、対等の意味におきまして、もしこの組織的団体である警察ある…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 さような答弁は、はなはだ諸君のかつてな解釈かもしれません。われわれが言うのは、この法律案を出す以上は、均衡を保つ意味におきまして、この第二條の精神に違反した者は、ことごとく処罰してもらいたい、そういう意味なんであります。ただ收容して身体に傷害を加えたなんていうことは意味なさぬ。そんなものは問題にならないのであるが、ここには一般労働組合その他の団体の諸君がやつた行為に対しましては、水も漏らさぬような処罰規定があるのであります。…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 これはなお法務総裁に質問することにいたします。今この第二條の精神を犯した、いわゆるこの法律の違反者、それに対する制裁が何も規定してない。これがこの法律の根本的欠陷である。その規定しない根底には、ただ人民を縛ることのみに急にして、国民のいわゆる基本的人権を擁護する熱意が、政府当局、立案者に欠けておるからである。かようなことでは、幾多の人権蹂躙問題が発生するだろうと思う。これは実にこの法の一大欠陥であります。これについてはなお大…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 あなたの説明のようなことは私ども読んでいます。そんなことを聞いているのではない。あなたの説明したようなことを前提として、それがそれだけで十分保障されるというなら、なぜ第二條を置くのですが。私どもの言うのは、今あなたの説明したような條項を頭に入れておいて、なおこの二條を置いたのだから、この第二條の精神に違反したようなものに対しては制裁規定がないじやないか、それが第一点である。なおまた違反して規制せられた者に対しては、いかなる救…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 そうすると、刑法の百九十三條、四條は特別の構成要件がある。この第二條の精神に違反した公務員であつても、刑法の規定に当てはまらないものが出て来る。そうすると、それに対しては何らの処分、制裁方法を考えなかつたか。国民を処罰することに対しては、詳細なる研究をしながら、これを濫用した者に対しては、何らの考慮を拂わない。私の質問に対して的確な答弁ができないところでも、それはわかつている。それがそもそもこの法案の重大欠点なんだ。それに対…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 訴訟によつて争うとなつておるのでありますが、いわゆる公安、審査委員会において行動を制限せられ、あるいは解散を命ぜられたそのものが正式な訴訟を起しましても、その訴訟がいつ果てるやらわからぬ。諸君は二十四條かにおいて百日以内に裁判しなければならないという規定でもつて十分だとお考えになつているかしらぬが、しからばお尋ねします。百日以内に裁判しなかつたならば、その裁判はどうなる。百日を越えた裁判はどうなるのであるか。
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 諸君は処罰方面については用意周到にやるが、さて救済方面については実にあいまいだ。第二も訓示規定だかなんだかさつぱりわからぬ。また第二十四條の三項ですか、これだつて百日以内にその裁判をするように努めなければならぬ、こんな規定を置いて一体どれだけの効力があるか、裁判官が判決に熟したと思わなければ——その自由なる心証において裁判をすることは憲法が保障しておる。百日たつて、ところがまだ裁判するに熟せぬ、判決するに熟さないと裁判官が認…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 あなた方は調査という項目を一章にして、調査という詳細な項目を設けておる。そうしてしかも将来破壞活動をやろうとする推定を得なければならない。そうしなければ規制できない。この詳細な調査権を規定しておるのみならず、現在行われた犯罪の行為の結果を処罰するのが刑法の大原則である。犯罪の処罰の大原則であるのに、将来の、まだ発現せざる、結果の発生せざるものをすでに規制するということは、これは法治主義の一大変革であります。かような刑法の大原…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 そうすると、憲法二十一條に禁止してある検閲制度というものは、絶対に復活させるのじやないという十二分なる確信をお持ちであると承つてよろしいですか。
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 労働組合その他の団体に対しまして、その事務局なりをたずねて、その機関紙や何かを調査するというようなことを絶対しないと、こう承つていいのか。持つて来いと言わぬということは今あなたの答弁でわかつた。しかし自分で出かけて行つて調査するのならどうか。そういうこともやるのかやらぬのか。
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 なおこの団体の規制というようなことは、行政権によつて行う司法作用だと思いますが、本法の立て方を冷静に考えますると、ここに公安調査庁長官というものがあつて、これが第三章の規定によつていわゆる請求権を持つ。これのみ請求権を持つ。これは政府の機関であることは間違いないと思う。そこで結局この破壞活動をした団体を追究するのは政府の機関の人で握られているということが第一の前提である。次にそれを審判決定いたしまするのが公安審査委員会という…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 そうすると、政府の公安調査庁長官というものは、どういう人がなるか、あるいは国務大臣がなるか、そこはわわりませんが、政府の機関が請求権を持つて、そういうこれを審査するのも政府の機関である。行政作用としてやるのであるから、それもいたし方ないかもしれませんが、それだけに実にここに危險性が発生すると思うのであります。しかもその中でも公安調査庁長官というものは、まつたくの政府直属の長官である。公安審査委員会というものは、多少独立したよ…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 私の言うておるのは公安調査庁のことではないのもす。公安審査委員会のことだ。
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 今のあなたの説明は條文からすぐ出て来ないのだが、第二十條の四項には、「当該団体は、第一項の通知があつた日から十四日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。」ということがある。これは意見書です。証拠ということは書いてない。そうして二十一條には、「公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書」と書いてあつて、当該団体が提出した証拠というものはない…
第13回 衆議院 法務委員会 第42号
○猪俣委員 それははなはだ不都合だと思う。それならそれのようになぜ條文を書かないのか。——最初の約束通り法務総裁がお見えになりましたから、私の質問はこれで留保しておきます。