猪俣浩三
会議録に記録された「猪俣浩三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,887 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 6,887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 法務委員会 第9号
○猪俣委員 私は、今世論の問題になっておりまするものは、そういうことじゃないと思うのです。そういうことの調査なら当然のことだと思う。今この「法律時報」でも、「自由と正義」でも問題にしておりまするのは、そういう常識上考えて当然の調査そのことを問題にしているのじゃないと思う。さっき私が二、三の例を申し上げましたように、過去において労働組合の委員長をやったとか、過去において何か学校の学生運動を指導したとかいうような者に対しては、根掘り葉掘り、…
第22回 衆議院 法務委員会 第9号
○猪俣委員 私どもも実は今までそう思っておりました。ことに裁判所に司法修習生の採否を決せしめたところに、行政官を排除したところに法の深いもくろみがあった、私どもさように考えておりましたが、最近そういうことがひんぴんと私どもの耳に入るのみならず、雑誌に堂々とそれが出てきた。そこで私はお尋ねしたのであります。あなたのように根も葉もないというような答弁だとこれは困るのでありまして、多少調査してもらわねばならない。私は具体的な名前もあれも全部知…
第22回 衆議院 法務委員会 第9号
○猪俣委員 あなたの説明はどうも納得いたしかねます。大体裁判官になるにいたしましても、良心の自由ということが裁判官の最大の資格でなければならぬ。いわば司法修習生になるような人間に一体憲法を否認する人間があるか。たとえば共産主義を信奉しているということだけで憲法を否認するのだということになるか。元来共産党なる政党は合法政党として存在している。そういう一つの思想のみならず、団体をつくっても現下日本では合法政党になっておるのみならず、やはり国…
第22回 衆議院 法務委員会 第9号
○猪俣委員 それでは私はその具体的な事実をお答えいただいてからなおまた質疑を続行させていただきたいと思います。きょうはここで終ります。
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 ちょっと関連して一点だけ法務大臣にお尋ねします。さっき質問者の言葉の中にもありましたが、鬼怒川会談なるものは荒唐無稽なものである、何らそれを裏づける内容がない、そういう主張であり。しかもそれは松本三益氏の事件についての判決を見ますると、判決の中にはっきり出ておる。前記情報を裏づける直接かつ具体的な証拠が何一つ存在していなかったというふうな文句がところどころ出てきておる。これだけでも検察官として、は実に重大なる黒星だと思う。さ…
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 そういう点じゃないのです。御存じのように控訴はいかなる原因でも無制限にはできないということは御存じの通りで、しかも覆審制度でなく続審制度になっている。相当控訴の理由がしぼられていることはあなたも御存しの通りで、そこに控訴するには理由づけがなければならない。理由つかぬものは棄却されます。その控訴の理由というものの中に、この原審の鬼怒川会談というものが荒唐無稽であったということを内容とするような判決に対しては、これは重大なるこの…
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 これはあなたがけっこうじゃないと言ったってそうなる。続審制度だからそうなるのだが、そうすると鬼怒川会談というものは何らの証拠もないでっち上げであるということ、それに対してはあらためて裁判してもらわぬでよろしい。そうするとそれは認めているわけですね。そういうことになりますね。
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 それはおかしいな。先ほど述べたように、その問題が人権じゅうりん問題にしろ、世論に訴える問題にしろ、最も重大な問題なんです。季たそれがわれわれの最も危惧するところである。ある政党のある人間を何とかしてしゃばと隔離したいというような場合には、根も葉もないことをでっち上げてそれで逮捕する。そんなことが許さるべきことですか。それでは憲法もなければ刑事訴訟法もない。徳川時代よりもまだ暗黒じゃありませんか。これは、いやしくも基本的人権何…
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 花村大臣は新任の方で、この当時の責任者でないのでありますから、私もあまり質問を繰り返したくないのですけれども、しかしあなたの大臣のときに、すでに現在いま一人の長谷川浩という人の問題が起っておる。そこで私どもはやはりあなたに質問しなければならぬ。あなたは私の質問に対してまっとうからの答弁をなさっておらない。私の言うことは、たとえば判決にこういうことも書いてある。ことに現行犯でもなく、また裁判官の令状を求めるに足りる犯罪の証拠も…
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○猪俣委員 花村大臣も、あなたの部下のやられた控訴趣意書をよくお読みになって、しかる後に次回に御答弁願わぬとあるいは御無理かも存じません。もっと頭を冷静にして、そうしてよく下僚と御相談の上で答弁願ってもよいじゃないか、私が突如として出したものですから。しかし今の御答弁は、控訴の趣意書と非常に違った、矛盾した答弁になるのです。控訴の趣意書の第一点が最も力点を置いているのは、あの特審局で呼び出したのは犯罪の捜査の呼び出しではなくて、行政目的…
第22回 衆議院 決算委員会 第5号
○猪俣委員 長崎総裁にお尋ねいたします。すでに総裁もお耳に入れて御研究済みだと思いますが、大阪鉄道管理局において発生いたしました伝票改ざん偽造事件顛末につきましてお尋ねしたいのであります。 事案は、大体大阪鉄道管理局において、千五百円ばかりのクリーニング代の伝票が五百九十万四千五百三十八円と改ざんせられて、そのまま金が支払われたという事件であります。そこで大体伝票の記載それ自体に、こういう不正虚偽な記入ができ得るような伝票になっておるこ…
第22回 衆議院 決算委員会 第5号
○猪俣委員 これだけの不都合な行為、これは私ども長い間弁護士生活をやっておりますが、常識上内部の人の連絡がなければできざることです。いかに大阪の鉄道管理局が膨大なる機構なりといえども、クリーニング代を一挙に五百九十万も払う、そんなばかな話があり得ようはずがありません。それが現に正当なものは千五百三十八円だ。クリーニング代といえばそれが当然でしょう。しかもこれに伝票が九枚ついている。それを合算すれば五百九十万四千五百三十八円になっている。…
第22回 衆議院 決算委員会 第5号
○猪俣委員 一体われわれの調査したところによれば、鉄道公安官なるものがこの犯罪の捜査に当っている。国家警察あるいは市警、そういうものには何も協力を求めておらない。そこで問題がある。だれが見ても常識上これは部内の人間が協力しなければできないことです。この五百九十万四千五百三十八円の金額の書いてある伝票には添付伝票が二枚となっているにかかわらず、実際は九枚ついている。千五百三十八円のものを五百九十万円にするのですから、その伝票を今言ったよう…
第22回 衆議院 決算委員会 第5号
○猪俣委員 あなたの答弁は違う。これは国警の方が来ているから、国警の方にお尋ねしますけれども、大阪府の国警本部及び兵庫県の国警本部の回答書がある。この日本国有鉄道総裁室文書課で発表したものには、こういうものと十分連絡をとった発表である。しかし大阪府国警本部は、本件については鉄道公安職員から何らの連絡も受けたことがない。従って国警本部は捜査したこともない。でたらめじゃありませんか。それじゃそれにつきまして国警本部のどなたか答弁して下さい。
第22回 衆議院 決算委員会 第5号
○猪俣委員 兵庫県の国警本部はどうですか。国警本部はその報告はきておりませんか。
第22回 衆議院 決算委員会 第5号
○猪俣委員 そうすると大阪府の国警本部でも、ただ印鑑についての照会があっただけで、事案の本体については何らの捜査の依頼がなかったことはわかるし、尼崎については全然何の連絡もない、こういうのですが、しかるに国有鉄道総裁室文書課の発表によれば、「大阪の国警本部からの手配と、大阪の公安室の連絡により、大阪市曾根崎署から情報連絡があり、犯人捜査に協力を受けた。五月二十五日尼崎警察署からも極力捜査に協力する旨連絡があった。」こういう報告があった。…
第22回 衆議院 決算委員会 第5号
○猪俣委員 そんな十日間漫然日を過ごす問題ではない。一枚のクリーニング代が一万円というようなことは一見すぐわかる。何人かが偽造、変造したことがわかる。直ちにこれは刑事問題として捜査しなければならぬ。それを十日間もあなた方は極秘裏にして警察とも連絡をとらずに、検察庁に持ち出したのは十日後の話です。悪く考えればその間に皆うやむやにしてしまう、そういう疑惑がかかる。だから鉄道の公安官というものは鉄道の仲間から出ている人なんです。これらの仲間の…
第22回 衆議院 決算委員会 第5号
○猪俣委員 そうすると、事件がはっきりしないからまだそのまま保留ということですか。そうすると一体鉄道というところは大へんなところだね。何百かという金がこういう明瞭な伝票の変造でやられても、その関係者はだれも責任を負わない。これは一体どういうことになるのですか。
第22回 衆議院 決算委員会 第5号
○猪俣委員 しからばどういうふうな行政上の処分をし、どういうふうな改革をしたか、それを承りたい。こういうことをたびたびやられてはたまったものではない。だからどういうふうに改革され、その責任者にどういうふうに行政上の処分をしたか、刑事上の処分は共犯者だという裁判がなければ、懲役何年に処すというわけにはいきますまい。そうしてその共犯関係は現在まだ五里霧中なんです。やり得ということになってしまう。そこでそういう寝ぼけたクリーニング代を一挙に五…
第22回 衆議院 決算委員会 第5号
○猪俣委員 行政上のいろいろの処分ばありましょうし、刑事上の処分もありましょうが、五百何十万円も国家に損害をかけて、一体何人が弁償するものであるか。そうしてこういうことについては総裁が弁償を命ずることができると思う。会計検査院の判決を待つ必要はない。法令によれば、事態が明らかならば総裁は弁償を命ぜられると思うのだが、そういうことについての処置を総裁はどういうふうにお考えになるか。