片岡勝治
会議録に記録された「片岡勝治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,456 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金29 件
- 防衛15 件
- 労働・賃金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,456 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 参議院 大蔵委員会 第14号
○片岡勝治君 私は、日本社会党を代表して、昭和五十五年度公債発行の特例に関する法律案に反対の討論を行います。 まず、その第一の理由は、この法律案が、財政の基本法たる財政法の精神を大きく踏み外しているからであります。すなわち財政法は、原則として赤字公債の発行を認めず、建設公債のみ例外としていることを明確にしているにもかかわらず、全く無視されているからであります。 第二の理由は、今日国の財政は、この特例公債の依存度がその三分の一を占め、発行…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 それでは、税理士法につきまして若干の質問をしたいと思います。 まず初めに、今日わが国の税制の上で納税方式が、税を納める方式といいますか、制度といいますか、これが申告方式と賦課方式があるわけであります。これが現在どのような税目、その分布ですね。それから税額、税の総額の中で、これはまあこういう計算をしたことは恐らくないと思いますけれども、申告によって国に納められる税額、賦課方式によって納められる税額、これが大体これは目検討で結…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 そういたしますと、いまの御説明によれば、ほとんどの税収は、税額は申告納税方式で納められる、こういうふうに理解してよろしいわけですね。そういたしますと、税理士さんの仕事というのは当然納税者の申告納税、それに直接、間接かかわる、ずばり言えば税理士の仕事は申告納税にかかる仕事だと、こういうふうに受けとめていいわけですね。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 ここでもう一度その基本的な考え方についてお尋ねをいたしますけれども、賦課方式、つまり税務署あるいは税務当局が一方的と言うとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、その権限によって納税者に対して税額を決定して、これこれを納めなさい、そういう方式が賦課方式ということになるわけですね。この賦課方式と申告方式、日本ではどういう変遷をしてきたか。つまり、戦前、戦後を通じて賦課方式、この申告方式、これがどういうふうに適用されてきたの…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 つまりかつては、かつてと言っても戦前の納税方式は、ほとんどが申告ではなくて賦課方式、つまり税務当局の決定に基づく、それに納税者が応じて納税をすると、こういうことになっていると思うのであります。 こういった税制あるいは納税方式の見方について、いろいろ学説等があると思うわけでありますけれども、昭和四十三年、税理士会がみずからわが国の税理士制度はいかにあるべきか、こういうことを研究されて答申という意見を発表されておりますが、その…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 シャウプの考え方を私は聞いたんじゃなくて、いま税理士会がいわば戦前、戦後の納税方式を振り返ってみて、その変遷を見て一定の見解を出した。その見解についてあなた方はどういうふうにお感じになりますかと、こういう質問なんで、シャウプの意見は私もここに本がありますから、よく読みました。シャウプさんに対する質問じゃないんで、大蔵省の考え方はどうか、こういうことであります。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 そのとおりだろうと思いまして、単に便宜主義で自発的に申告をした方がよけい税を捕捉するにいいと、私は単純にそういうものではなかろうと思うんです。もしそういう便宜主義であるとするならば、戦前も申告方式を当然とったはずだろうと思いますね。その方が税の捕捉に便宜的だと、国民が協力してくれる、こういうことだろうと思いますけれども、これは戦前はそういう方式をとらない賦課方式であったということは、つまり賦課方式なりの一つの意味があると、…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 まず、そういうことをお互いに確認をし合ってこれからの質問を続けたいと思いますが、今度は具体的にお伺いいたします。 つまり、申告納税方式というのは国税通則法にはっきりいたしておりまして、「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、」と、こういうことになっておりますね。これを事務的に申し上げますならば、納税者がことしのおれの税金は幾らになるか、まず自分で計算をする。その計算に基づいて税額が出てくる、それを申…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 いや、いいんですよ、そこまででいい。そのあと質問しますから。 つまり、私が自分で計算をして、ことしの税金は、幾らいままで源泉で取られているから、まあこれだけ納めればいいということを記載して申告書を出しました。はい御苦労さんでしたと言って収受印ですね、受理印じゃなくて、収受、ぽんと押して、控えに押してくれたわけであります。つまり、申告納税方式というのは、そういうふうに納税者がみずから税額を確定する。 申告書を出して、その申告…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 私は、例外のことを聞いているんじゃなくて、原則、あなたは私のことを信用してないから、片岡は出したんだから、出さなかった場合ということには適用しないわけですけれども、そういう前提で見れば、その申告書について間違い、あるいは何とかということがありますけれども、原則は、税務署に出した場合にはその申告書を審査あるいは調査あるいは税務署長の、税務署の認可とか承認とかそういうものなしに確定するんですよ。これが納税申告のシステムなんです…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 そういう理屈張ったことじゃなくて、実体論として納税申告方式というのはこういう方式ですから、いま申し上げましたような方式だから、納税者がやる作業をお手伝いするのが税理士さんの仕事じゃないんですか。これはそういうことになるんでしょう。すぐあなたは公正な立場において、独立して、そういう言葉を申されますけれども、いままでのあなた方の答弁を見ると、くだけた点はいいんですよ、税務署べったりじゃないんだと、納税者べったりじゃないんだと、…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 私は、独立公正という言葉を使っておりますけれども、これはお役所言葉で、もうちょっといい言葉はないのかなあという、そういう疑いを持つわけですけれども、まあその言葉はひとつおいて、つまり納税者の、私は新しい憲法ができて新しい税制ができて、主権者たる国民にみずからこの税額を確定するそういう権能を与えた、これはすばらしいことだと思うんですよ。まさに革命的な納税方法だと思うんですね。税金と言えば、ふんだくられるという意識があった。か…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 大変くどいようですけれども、そういう点をやっぱりしかと確認をしていただきたいと思うんですよ。申告納税方式というのは主権在民、国民主権、その主権者たる納税者に与えられた一つの権能なんだ。権利というのはあなた方きらいな言葉のようですから、権能あるいは権益という言葉にいたしましょう。そういう国民、納税者に与えられた権利を税理士さんが助ける、これが税理士さんの仕事である。 その助け方が下手で、違法な、法律に合ってないような申告をす…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 ややくどく申し上げましておわかりにくかったと思いますけれども、いまの大臣の総括的なお答えも私も了承いたしました。ぜひそういう理解に立って、これからの税制問題あるいは税理士問題のより円滑な遂行をお願いしたいと思います。そういうことが、私は国民の理解を深めていくんじゃないか。税金というと、何かふんだくられるというような意識がまだまだ底流としてあると思うんですけれども、そういうことでなくて、いま言ったような論理といいますか、考え…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 それから、そうしますと、ごく常識的に帳簿類ですね、証憑書類というんですか、そういう書類、そのほかあると思いますけれども、そういうもの、そういういわば俗に言う物的証拠ですね、そういうものがない限り、これはそういうものの判断からだれが見ても不正と思われる、こういう場合のみという理解でよろしゅうございますね。
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 次に、これが問題になったときに、つまりあの税理士は助言してないらしいということが仮にあって、その人が一つの懲戒の対象になって審査をする場合に、これはどういうかっこうになるのか私もいろいろ想像したんですが、これは納税者がやっぱりそういう証拠物件を出すんですかね。 〔理事細川護煕君退席、委員長着席〕 もしあなたが言うようにだれが見ても客観的に不正だ、そういうものがあって初めて助言義務というものが必要になってくるという御説明です…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 いやいや、助言義務、この条文についていろいろケースを考えて、たとえばいやそういう人じゃおれはちょっとあんたの会計を見るわけにはいかない、手伝うわけにはいかぬと拒否すればそれはだめなんですよね。そういう、たとえばいまお話しのように、それは脱税相談に入る、これは申告書を間違ったものに入るということで、ずっとこの条文の適用除外例をみんな出しちゃってみて、一体あと何が残るかといったときに、だって何にも残らなかったらこれを置く必要な…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 こういう条文がなければ私理解するんですよ、まあさっき言った第一条の趣旨等からしても。そうするとあれですか、あなたも具体的な事例を申し上げてもはっきりお答えにならない、どういう事例か。そうすると、これはもう全くの倫理規定である、そういう認識でいいんですか、本当に。だったら、そういうふうに直したらどうですか。これはやっぱりみんな一番心配——全部の税理士さんとは言わぬけれども、しかし、やっぱり税理士さんみんな心配しているんですよ…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 まあこの条文を適用することはまずないと、こういうことですよね、ずばり言えば。あなたのいろいろ説明を素直に余り先入観なしに聞いてみると、ああこういう条文があるけれどもまあまあこれはもうまさに倫理規定で適用することはほとんどないんだというふうに——あっ、そこで首振っているな。違うんですか。——いやいや、もういいです、それは。 もう一つそれに関連して、守秘義務というのが税理士さんにありますね。今度の改正案じゃないですよ。税理士さ…
第91回 参議院 大蔵委員会 第10号
○片岡勝治君 共犯で一緒に脱税を認めたというのは全く異例な措置で、税理士さんがそんなことをやったらこれは大変な問題で、そういうものを前提にして私たちはこういった法律案を審議することはどうかと思うんです。それは中にはあると思いますよ、中にはあったと思う、過去にも。だけれども、そういうことは全く異例のことで、そういうことがあり得るということを予見して法律をつくるということはどうかと思いますが、まあそれはそれとして、この助言義務とこの守秘義務…