片山正英
会議録に記録された「片山正英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,519 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会91 件・91%
- 文教委員会義務教育諸学校等における育児休業に関する小委員会6 件・6%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 前の聴聞会は、林野庁としましては終わったと思いますが、念のためそういう声をほんとうにお聞きしたいという気持ちからやったわけであります。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 前の聴聞会とは別でございます。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 そのとおりでございます。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 森林法の定める手続によってやっております。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 これは一週間前に本人に到達するように、本人あての通知をいたしますとともに、都道府県知事の告示によってこれもお願いいたしております。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 普通郵便で出したわけでございますが、その発送と到達の着につきましては、郵政と話しまして、確認を得て出しました。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 郵便の出し方は前回も普通郵便、今回も普通郵便です。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 一般に到達し得るそのものを打ち合わせして出したわけでありますが、たまたま住所あたりが不明のために、あるいは変わっておるために、それが届いていない、そういうことで、あるいはおくれて着いた人がもしあるとすれば、これはやむを得ないことだと思います。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 われわれは到達をはっきりやったわけですが、具体的にどの人がそういう先生がおっしゃる事態になるのか、実はまだわかっておりません。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 先ほども御説明いたしたように、意見の開陳をしたいという人があるということを、お聞きしたものですから、したがいまして、さらに念を入れてそういうのをほんとうにこちらとしてもお聞きしたいということで、念のためにやった、こういうことでございます。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 お二方の土地問題に関連しまして、お二方は同意をしておられます。それからその地帯は保安林外でございます。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 これは防衛庁が同意をとっておるわけでございますが、しかし、工事を進める前提として——前提と申しますか、工事を進める場合に当然そういうことは事前にあるわけでございましょうから、そういう意味で、まず防衛庁は保安林解除がもしなった場合のいろいろな措置として、あるいは手段として、そういう意味で同意をすでにとっているということであります。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 ちょっといま聞き漏らしたのですが、おそれ入ります。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 異議意見の提出のあれは規則できまっておりまして、予定告示をいたしましてから三十日以内にその意見を出すことになっております。その三十日以内に意見を出した方に対しまして聴聞会を開くということになっております。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 解除の予定告示、これは二回に分けて、昨年の七月十九日と七月二十七日に出しておるわけでございますが、それから一月の間に意見書を出してもらうということがうたわれてございます。そこで聴聞会の問題は、これはこれによって意見書を出した人を対象にいたしまして聴聞会をやっておる、こういうことでございますから、先生のおっしゃる法的に疑義はないと思います。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 ただいまの工事内容につきましては、参考のために実はつけておいたわけでございます。考え方といたしましては、雨量の問題になりますから、水の問題と関連しますけれども、百年なら百年の中でどれだけ降っておるかという調査もいたしまして、その雨を吸収する、カバーする水というものはどういうことであるかということから判断いたしておるわけでございます。したがいまして、百年の雨量はこうである、その中でこういう雨の量がある、それを確保するために…
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 先生、法的な話から出ておられますから法的に申し上げますれば、代替工事というものによっての制約はございません。ただ、われわれとしましては、それを施設することによって、保安林を解除することにおける地元民に対する影響というものを地元民のためになくしていこうということから、防衛庁と御相談を申し上げてやっておるわけでございまして、法的にはそれは条件ではございません。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 これは法的に申し上げますと、森林法に基づきまして与えておりません。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 前回の聴聞会は、森林法に基づく手続に基づいてやったわけでございます。
第61回 衆議院 内閣委員会 第25号
○片山政府委員 慎重な検討の上、法律に基づきまして結論を出したいと思います。