瀬川勝久
会議録に記録された「瀬川勝久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 699 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁警備局長
- 直近の発言日
- 2003/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会28 件・28%
- 外務委員会20 件・20%
- 内閣委員会16 件・16%
- イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会10 件・10%
- 外交防衛委員会8 件・8%
- 法務委員会6 件・6%
※ 全 699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) 通信記録につきまして、プロバイダーでありますとかインターネットの関係の事業者の方からそれを入手するという場合には、これはもう原則として令状をもって行っているというのが実務上の扱いでもございます。
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) そのとおりでございます。
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) この御質問にあります端末を特定をするための捜索差押えは令状に基づいて行うわけでございますが、捜索差押令状を請求する場合、捜索差押えするべきものというものを具体的に特定をして行うものであり、また、その令状には、その捜索差押えすべきものというものが、差し押さえるべきものというものが特定をされているわけでございまして、その当該事件の捜査のために必要なものについて限り捜索差押えがなされるものでございます。
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) ただいま問題になっておりますプロバイダーでありますとか通信事業者から差し押さえるものといいますのは、その端末を特定するのに足りるものでございまして、通常の場合、IPアドレスでありますとか、それから具体的な通信が行われた時間、こういったものになろうかと思います。
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) 警察において捜査の過程で作成、入手しました捜査書類、証拠物等でございますが、これはまず、その管理保管につきましては組織的に適正に行うということになっております。そして、これは、事件記録等につきましては原則として検察官等に送致をするということになります。ただ、本件の場合は、児童につきましては、これは検察官等に送致することはございませんので、家庭裁判所に送致をするということになるわけでございます。 それから、指紋…
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) 通常の場合、その当該対象が死亡するまで、あるいは九十九歳に至るまでというのが一般の取扱いでございます。
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) 少年の場合につきましては、取り扱った場合に、少年カードというものを作成することになっておりますが、これにつきましては、原則、その少年が成人に達したときに廃棄するという取扱いが行われております。
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) 私どもが関係省庁や業界関係者と一緒に行っておりますインターネット上の少年に有害なコンテンツ対策研究会というものがございますが、これが昨年の十二月に、中学生、高校生、合計五百九十五人にアンケート調査を実施をいたしました。 その結果でございますが、携帯電話の保有率は全体では六三・九%、高校生では八八・九%ということでございました。なお、十三年九月にも同様の調査を実施しておりますが、そのときは全体で五二・七%という…
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) 携帯電話につきましては、これは何といいますか、いつでもどこでも、それから他人の目に触れずに利用できるという大変な利便性があるわけでありますが、これがまた一方で、児童が出会い系サイトを利用するのに非常に安易に携帯電話を利用して出会い系サイトにアクセスをするということの原因となっているものというふうに見ております。
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) 私どもの方で出会い系サイトを利用した児童買春事件の被害者につきまして、どういうきっかけといいますか、端緒でその当該出会い系サイトを知ったのかということを調査をいたしましたところ、広告メール、これはほとんどそのいわゆる迷惑メールでございますが、これにより知った割合というのは一五・七%ということでございました。 迷惑メールの規制につきましては、昨年の七月から特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、あるいは、特…
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) そのような状況にあると認識をしておりまして、この法律案におきましても、いわゆるインターネット異性紹介事業の広告宣伝に該当する場合には、本法律案の七条でございますが、児童が利用してはならない旨を表示をしていただくこととしているところでございます。
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) 第五条第二項の定めについてのお尋ねでございますが、国、地方公共団体は、「事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるもの」とされているところでございます。 具体的には、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものといたしましては、例えば犯罪の防止等を目…
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) 例示を申し上げますと、例えば第六条の各号に掲げております不正誘引、すなわち、児童との性交等を伴う交際への誘引や対償を伴う異性交際への誘引といったものが行われていることでありますとか、あるいはその売春の誘引その他法令に違反する行為等にかかわる書き込みが行われている、また児童がインターネット異性紹介事業を利用している、これは特に児童による書き込みがなされて、特に児童によるその書き込みがなされていると、そういった状…
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) まず、この本法の二条二号で定めますインターネット異性紹介事業の定義につきましては、その判断基準について、警察庁におきまして施行前にその判断基準等を明確に都道府県警察に対して示しまして、その厳格な運用に努めるように指導を、指示をしてまいりたいと考えております。 その具体的な法の施行後の場面におきましては、一つは事業者規制でありますが、事業者規制を行う場合のインターネット異性紹介事業に当たるか否かの判断につきまし…
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) この十条に基づく是正命令につきましては、その管轄区域におきますインターネット異性紹介事業の実態や、あるいは法違反の状況について、最もよく把握しているというのが都道府県警察でございますので、その都道府県警察を管理している都道府県公安委員会においてこれを行うということが迅速かつ効率的であるというふうに考えまして、都道府県公安委員会が行うこととしているものでございます。
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) 本法律案の四条は保護者の責務を定めているわけでございます。すなわち、「児童の保護者は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」としております。 これは、児童をインターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から保護するためには、単に児童に対する単なるしつけにとどまらず、児童と日常的に接し、かつ一定の監督権を持つ保護者自らがインターネ…
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) この法律案の十五条の罰則でございますが、これは是正命令に違反したインターネット異性紹介事業者に対する罰則として、「六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」ということになっております。 これは、一定の違反行為に対する行政庁の命令違反であるということ、それから児童の健全な育成に資するための措置であるということを踏まえたものでありまして、他法令における類似の規定と均衡が図られているものというふうに考えておりま…
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) この十四条におきます国家公安委員会規則への委任でございますが、法の施行のために必要な事項として大きく二つございまして、一つは、十条で是正命令の手続がございますが、この是正命令に係る例えば書類の様式を始めとする手続でございます。 それからもう一つは、十一条で報告徴収の規定がございます。これに関するやはりその報告徴収に係る書類の様式その他の手続と、こういったものを定めることを現在検討をしております。
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) この法案は、インターネット異性紹介事業というものを定義をいたしまして、それが非常に児童の犯罪被害を招いているということから、それに対する児童の利用を防止し、そこにおける児童に係る不正誘引行為というものを禁止をしようというものでありまして、こういった出会い系サイト一般についてこれを禁止をしたりということを考えているものではありませんので、そういった点については、この法案の意図するところといいますか、考えていると…
第156回 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(瀬川勝久君) 御指摘のとおり、民法におきましては女性は満十六歳から結婚することができるとされておりますが、その場合においても、父母の同意を得てということになっているものというふうに承知をしております。 一方、この法律におきまして、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するよう事業者に義務付けておりますのは、このインターネット異性紹介事業を用いて全く面識のない異性と出会うということから、大変危険な状況にその児童が置…