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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,273 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1992/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 法務委員会41 件・41%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,273 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,273 件中 20 件を表示
法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今、最高裁御当局からお答えございましたように、この法律案のもとでは、身柄の拘束が行われた審判事由については実務上必ずその有無が判断されると、終局決定の中でその判断が示されているというふうに理解しております。

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) この少年補償法案の補償制度と申しますのは、これは刑事補償の場合と違いまして、補償を受ける権利、請求権という形では構成してないわけでございます。したがいまして、言葉をかえて申しますと、家庭裁判所が職権で補償の要否を判断して補償の内容を決めるということになるわけでございます。およそ裁判一般が迅速になされなければならないことは申すまでもないことでございますが、職権による補償制度というふうにいたしましたために、迅速に決定…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘になられましたように、法案の四条で「身体の自由の拘束による補償においては、その拘束の日数に応じて、刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。」というふうに規定しているわけでございます。 「身体の自由の拘束による補償」は、身体の自由の拘束を受けたことによってこうむった財産的損害と精神的損害を補てんしようとするものでありますから、その額は、本人が現実…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 付添人制度の例えば外国法制の状況についての今のお尋ねでございますけれども、ちょっと私どもの方、現時点ではつまびらかにいたしておりませんのでお答えいたしかねるわけでございますが、もしお差し支えないということであれば、後日また調査してわかる範囲でお答えをさせていただきたいと思っております。

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘の国選付添人制度の問題でございますが、これは先ほど来お答え申し上げておりますように、少年法改正に関する昭和五十二年六月の法制審議会の答申の中でも触れられている事柄でございます。 改めて詳しくは申しませんけれども、この昭和五十二年六月の法制審議会の答申の中では、例えば一つは年長少年の特別取り扱いの問題、一つは少年の権利保障の強化の問題、一つは検察官関与の問題、一つは捜査機関の不送致権限の問題、それから…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) もう改めて申し上げるまでもなく委員も十分御存じのとおりでございますが、少年の被疑事件につきましては、やむを得ない場合でなければ裁判官に対して勾留を請求することはできないという規定もございます。少年の刑事事件につきまして検察官が警察から事件の送致を受けて身柄の処置を考える場合に、この少年法の四十三条三項の規定をもちろん十分留意しながら、事件の身柄の処置について検討をしているものと思うわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/25

第123回 参議院 決算委員会 第2号

○政府委員(濱邦久君) 今委員御指摘になられましたとおり、現行法上いわゆる三徴候をもって人の死と認める旨の明文の規定はございません。これまで三徴候をもって人の死とすることが社会的通念となっていたということから、その社会的通念に従いまして、死及び死亡の解釈がなされてきたものというふうに考えているわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/25

第123回 参議院 決算委員会 第2号

○政府委員(濱邦久君) これはもう委員も御案内のとおり、人の死の問題は、一般的に社会通念によって決定すべきものであるというふうに考えられるわけでございます。これまで三徴候をもって人の死とすることが、先ほどお答え申し上げましたように、社会的通念となっていたのでございますけれども、広く脳死を人の死と認めることが社会的通念ということになるに至れば、これは法解釈を通じて、各法律の分野における人の死を脳死段階で認めることができるというふうに考えら…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 刑事補償の性質、特に国家賠償法による賠償請求との関係についてお尋ねだと思うわけでございます。 刑事補償は、考え方としましては、定型化された国家賠償であるというふうに考えているわけでございます。刑事手続で適法に抑留または拘禁されたけれども結果的に無罪とされた者に対しましては、公平の原則上、抑留または拘禁によって生じた損害、これは必ずしも全損害ではないと考えているわけでございますが、そういう損害を国が補償するのが相当であるとい…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 刑事補償法につきましては、委員御案内のとおり、これは憲法四十条の規定から請求権という構成の仕方をもちろんしているわけでございます。これに対しまして少年補償法につきましては、家庭裁判所の職権によって補償するか否かを決めるということになっているわけでございまして、そういうこともございまして、補償について少年の意思を反映させるということも一つにはそのねらいとして考えているんだろうと思います。 それからまた、今委員御指摘になってお…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 先ほどの私の説明にちょっと舌足らずな説明があったかと思いますのでもう少し御説明申し上げますと、この補償の辞退は、家庭裁判所が補償の全部または一部をしないことができる一つの事由として掲げているわけでございます。これは、この補償の辞退があったからといって、直ちに補償の全部または一部をしないということになるわけではもちろんないわけでございまして、家庭裁判所の健全な裁量によって補償の全部または一部をしないことができるにすぎないとい…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 これは先ほど最高裁御当局から御説明ありましたように、家庭裁判所が職権で補償をするかどうかということも含めまして判断するわけでございまして、少年の請求に係らしめているものではございません。 もう少し申し上げますと、刑事補償法の方は、請求権という形で構成しておりまして請求に係らしめているわけでございますが、この少年補償法の方は、請求あるなしにかかわらず家庭裁判所が職権で必要だと考えればするということになるわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 委員の御理解ちょっと誤解があると言うと失礼でございますけれども、まず三条で一号、二号、三号と書いてございまして、「補償の全部又は一部をしないことができる。」という場合を規定しておりますのは、これは「補償をしないことができる場合」でございます。要するに、補償をするかどうかを判断する場合の例外事由を書いているわけです。それで、家庭裁判所が職権で、その本人からの、少年からあるいは保護者からの申し出を待たずに、補償の要件あるいは補…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 検察官を含めて捜査機関が告発を受理した場合には、当該受理した告発に関係する事実について直ちに捜査を進めていくことはもとより当然のことだと思います。

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 今委員のお尋ねは、告発を受理してから処理をするまでの期間についてお尋ねだと思いますが、これはその事案によりまして一概に申せないというふうに申し上げざるを得ない。と申しますのは、非常に簡単な事件を告発された場合にはそれほど時間がかからずに処理ができると思いますけれども、非常に難しい事件、証拠関係の多い事件につきましては処理までにかなり長期間を要するということで、これは一概には申せないと思うのでございます。

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 今委員仰せになった公訴期間というのは公訴時効のことをおっしゃっているわけですか。――検察官の場合について、私、申し上げますと、告訴、告発を受理して捜査いたします場合に、その告訴、告発の内容となっております事実の時効期間がいつごろまであるかということは常に念頭にあるわけでございまして、捜査中のままで時効期間を経過するというようなことは絶対させてはならないという心構えで検察官は捜査を進めるのが普通であろうと思います。

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 先ほど申し上げせしたように公訴時効期間というものは常に念頭に置いておりますし、今委員がお尋ねありましたように、検察官の処理だけではなしに、その後それを踏まえて、例えば検察審査会への申し立てとかあるいは検察審査会で御審査になられる期間とか、そういうものも一切考えながら検察官の方では早期に処理するという考え方でやっていることは、従来もそうでございますし、今後も当然そのとおりだというふうに考えております。

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 今委員御指摘になっておられる告発事件と申しますのは、本年三月十九日に東京地検が告発を受理した事件のことをおっしゃっておられるのだろうと思うわけでございます。現在も東京地検において捜査中であるというふうに聞いております。 では、どういうことを捜査しているのかということも恐らくお尋ねの中に入っているのだろうと思いますけれども、その点は現在まさに東京地検が捜査している事件の具体的内容にわたることでございますので、お答えは差し控え…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 具体的事件について、いつごろ捜査の見通しがつくかと申しますかいつごろ捜査が終わるかということにつきましては、ちょっとお答えはいたしかねるわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 今委員御指摘になられましたとおり、憲法四十条は、刑事手続において抑留、拘禁の後に無罪の判決を受けた者の刑事補償請求権を保障したものでございます。少年の保護事件手続におきまして、非行が認められないことを理由に不処分等の決定を受けた者を対象とするものではございません。 現行の刑事補償法が立法されました昭和二十五年当時も、刑事補償と同じように少年補償を行うべきであるという議論は見られなかったように私どもは理解しているわけでござい…