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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,273 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1992/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 法務委員会41 件・41%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,273 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,273 件中 20 件を表示
法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 先ほどお答え申し上げましたように、この上限日額の改定に当たりましては、その積算根拠をどういうふうにとるかということについてこれまでの改正経過を見てみますると、先ほどちょっと申し上げましたように、やはりその都度補償を幾らかでも充実させる方向で引き上げ幅の算定を改善してきたという事情はうかがえるというふうに思うわけでございます。 ただ、この上限日額の引上額を算定する際に、それまでの引き上げの方法を全くがらりと変えて引…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) ちょっと細かくなりますけれども、今、委員御指摘になっておられます逸失利益と慰謝料の部分、これはあくまでも観念的なものとして理解したわけでございますが、上限額の引き上げを行う際に、一つの目安として観念的には上限日額の中に、上限日額だけには限りません、要するに補償の日額の中には逸失利益の部分と慰謝料の部分があるであろう。そこで算定の方法としましては、昭和六十三年当時の逸失利益というものは比較的算出しやすい、逆に言いま…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘になられましたとおり、この慰謝料相当部分についても物価指数を考慮に入れないで賃金指数だけで算定いたしますと、提案しております一万二千五百円よりはもう少し高い金額が算出されるであろうというふうに考えるわけでございまして、もちろんそれも一つのお考えであろうというふうに思うわけでございます。 ただ、今回は先ほど申しましたように、慰謝料相当部分については経済実勢一般と申しますか全般と申しますか、経済変動全般…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今、御指摘の上限だけではなしに下限も法律で定めることの意味合いということにつきましては、これは昭和二十五年に現行の刑事補償法が立法された当時の資料によって見ますると、上限だけを定めて下限を定めないということになりますと、下限の目安というものが全くないわけでございますから、補償金額を決定される裁判所としてもなかなか判断に難しい場合があるであろうというようなこと、あるいは全く下限を定めないということですと、結局補償を…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) ひとつ御参考までに、最近における下限、すなわち千円による補償決定事例があるかどうかということについて見てみますると、司法統計年報によりますと、昭和六十一年に二人、昭和六十三年に一人、平成元年に三人、下限の千円によって補償金額が算定されている事例があるというふうに理解しているわけでございます。したがいまして、現実の事例の中には、裁判所の裁量によって下限の千円の補償金額を補償するのが相当であるというふうに考えて補償さ…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 先ほどお答え申し上げましたように、下限の千円につきましては五十五年の改正以来据え置かれているわけでございます。 今、委員御指摘になられましたように、上限が引き上げられていく中で下限が据え置かれたままでいいのかどうかということにつきましては、これは御指摘のような御意見もあるかと思います。今回の改定につきましては、上限一万二千五百円にしましても、下限千円で据え置くことは一応相当な金額であろうと考えて私ども提案している…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) そもそも死刑の執行に対する補償金額の基本額と申しますのは、これは慰謝料に相当するものと考えるわけでございます。その本来的性質から申しまして、もともとその金額を的確に算定するということはなかなか困難なわけでございます。従来から交通事故等による死亡事件の慰謝料額の動向、さらには今御指摘になられました自動車損害賠償保障法十三条一項等に定められております死亡の場合の保険金額等を一つの参考として改定されてきたというふうに思…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘になられました身柄不拘束の場合の無罪補償、いわゆる非拘禁補償というふうに呼ばせていただきますが、非拘禁補償と、それからその次に御指摘になられました再審請求に係る費用補償についてその後の検討状況はいかがであるかというお尋ねだと思うわけでございます。 まず、非拘禁補償の方についてでございますけれども、これはもう釈迦に説法でございまして、委員はもう十分御承知のとおりでございますけれども、国の公権力の行使に…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) それでは、私の方から、法務当局からお答えできる範囲のことについてお答え申し上げたいと思います。 確かに、委員仰せになられましたとおり、少年補償法案につきましては、家庭裁判所の職権により補償を行うこととされているわけでございます。また、少年の側に不服申し立ての道と申しますか、抗告等の制度は置かれていないわけでございます。 そこで、なぜそうなっているかということについての理由を、考え方を御説明させていただきたいと思う…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) まず、この法案の三条には「補償の全部又は一部をしないことができる。」場合を規定しているわけでございます。 まず、三条一号の関係でありますが、例えて申しますと、少年が罪を犯した親族や友人等をかばうために身がわりとなって出頭し、みずからの犯行であるという虚偽の自白をしたことによって身柄拘束を受けた場合。それから、これは実際にそういう例があるかどうかわかりませんが考えられますのは、少年が少年鑑別所や少年院での生活を体験…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 従来、拘禁補償の上限日額の算定に当たりましては、一般給与水準の上昇率と消費者物価の上昇率が等しく勘案されてきたわけでございます。拘禁補償は、申すまでもなく、抑留、拘禁による損害のすべてを補てんしようとするものではなくて、公平の観点から一定の限度で標準的な定型化された金額の補償を行おうとするものでありますから、上限日額を経済変動一般と連動させようとするこのような考え方には、それなりに十分な理由があるものと考えられる…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘になられましたように、上限日額の引き上げのための改正の都度その算定根拠が余りにくるくると変わるということでは、確かに仰せのとおり、困る面があることはそのとおりだと思うわけでございます。引き上げの算定根拠というものにつきましては、継続性と申しますか、そういうものをもある程度考慮しなければならないと思うわけでございます。 ただ、他方、経済実勢に応じて引き上げを考えるのは、もともとは補償の内容をより充実さ…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 裁判所におかれて刑事補償の決定をされみ際の現実の運用ぶりにつきましては、現実の運用面における御苦労なりにつきましては裁判所御当局からお答えをいただいた方がよろしいかと思いますが、まず私の方から今の御質疑に関連してお答え申し上げますと、確かに憲法四十条の刑事補償の規定につきまして、心神喪失等による責任無能力の場合に、無罪となった者に補償すべきなのかどうかということにつきましてはいろいろな御意見があることは、今、委員…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 先ほどお答え申し上げましたように、憲法四十条には、「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」というふうに規定されておりまして、無罪の裁判につきましてはその理由を区別していないわけでございます。 したがいまして、今、委員仰せになりましたように、例えば刑事補償法の三条に一つの号を立てて、この責任無能力の場合には、責任無能力を理由として無罪の…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 委員御指摘の趣旨は非常によくわかるわけでございますが、先ほども申し上げましたとおり、憲法の四十条は無罪の裁判そのこと自体につきましてはその内容によって区別を設けていないわけでありますから、責任無能力を理由とする無罪の場合にも補償すべき旨を定めたものと理解されるわけでございますから、責任無能力を理由とする無罪の場合のみを補償の範囲から除外することができるというふうにすることは、憲法の趣旨から見てもやはり適当ではない…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 少年が犯罪の嫌疑によりましてその身体の自由を拘束された場合において、刑事手続によって無罪となった場合、または罪を犯さなかったものとして不起訴処分に付された場合などでありますれば、刑事補償または被疑者補償の対象となるわけでありますが、これに対しまして、家庭裁判所における少年の保護事件手続において犯罪事実が認められないとして不処分等の決定を受けましても、これに対して補償を行う制度はこれまでなかったわけでございます。 …

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) この補償法案の第四条では、「その拘束の日数に応じて、刑事補償法第四条第一項に定める一正当たりの割合の範囲内で、相当と認められる額の補償金を交付する。」というふうに規定してあるわけでございます。したがいまして、原則的には刑事補償法と横並びという言葉が適切かどうかわかりませんが、刑事補償法の第四条第一項に定める金額、一日当たりの金額の範囲内で家庭裁判所が健全な裁量によって補償金額を定めることになっているわけでございま…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘になられましたように、現行の刑事補償法が制定されましたときには、制定されたのは昭和二十五年でございますけれども、新憲法の施行時までさかのぼって適用を認めることとしたことはそのとおりでございます。 これは、昭和二十五年に刑事補償法が制定されましたのがそもそも旧刑事補償法の全面改正ということでございまして、特に旧刑事補償法は刑事補償を国家の一種の恩恵と考える思想に立っていたものでございまして、新しい刑事…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 少年法の改正につきましては、今、委員御指摘になられましたとおり、昭和五十二年の六月に「差し当たり速やかに改善すべき事項」について法制審議会の答申があったことを受けまして、これを中間答申というふうに申しておりますけれども、中間答申に即した改正を行うべく関係機関等との意見の調整を続けてきたわけでございます。しかしながら、今、委員お触れになられましたように、その間に少年非行の情勢にも相当の変化が見られるなどの事情もござ…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) これは補償の要件といたしましては、第二条の最初のところで書いてございますように、「その全部又は一部の審判事由の存在が認められないことにより当該全部又は一部の審判事由につき審判を開始せず又は保護処分に付さない旨の判断がされた場合」ということでございますので、つづめて申しますと、非行事実不存在という理由で審判不開始あるいは不処分決定がなされたときというふうに御理解をいただきたいと思うわけでございます。