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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,273 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1992/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 法務委員会41 件・41%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,273 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,273 件中 20 件を表示
法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 委員が御指摘になっておられますこの法案の第四条第二項の没取による補償について規定しております中で、「その物の時価に等しい額の補償金」と申しますのは、まさにその物の時価に等しい額を言っているわけでございます。先ほど御指摘になっておられます拘束の日数に応じて補償する拘禁補償の方につきましては、これは刑事補償法第四条第一項に定める一日当たりの割合の範囲内ということで、今回同時に御審議いただいております刑事補償法の一部改…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) この法案三条三号によりまして補償の全部または一部をしないことができることとなる場合の具体的事例についてお尋ねかと思うわけでございます。 少年が補償を辞退している場合のほか、例えて申しますと身柄拘束を受けるに至った帰責事由と申しますか、その責任が専ら少年にあると考えられるとき、例で申しますとシンナーの乱用癖を有する少年が密売人からシンナーを購入して吸入中に検挙されたけれども、たまたま当該シンナーにはトルエンが含まれ…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘になられましたように、この法案の三条三号では、「本人が補償を辞退しているとき」という例示が挙げてあるわけでございます。ただ、この趣旨は補償の辞退があったからといって直ちに補償の全部または一部をしないこととなるわけではないわけでございまして、家庭裁判所の健全な裁量によって補償の全部または一部をしないことができるにすぎないというふうに理解いただきたいと思うわけでございます。 少年法におけると同じように、…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘になっておられます法案三条三号の「その他補償の必要性を失わせ又は減殺する特別の事情があるとき。」と申しますのは、先ほど申し上げたような例示の場合を想定しているわけでございますけれども、確かに一般的に言いまして、具体的個別的な要件で書く方が望ましいことは事実であろうと思うわけでございます。 ただ、法案の三条三号が想定している場合をそのような方法で網羅して規定するということは立法技術上不可能であるという…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) そもそも少年保護事件における審判条件としての犯罪の成立に責任能力が必要かどうかということについては議論があるところでございまして、実務の運用も分かれていると理解しているわけでございます。 ただ、少年法が犯罪だけではなくて触法あるいは虞犯をも非行としてとらえておりまして、犯罪性のある少年の性格矯正等による少年保護を目的としていることに照らしますると、審判条件としての犯罪の成立には責任能力の存在を必要としないという解…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 刑事補償や、それから先ほど御指摘のありました被疑者補償におきましても、少年に対する拘禁補償につきまして殊さら成人より低額の補償日額を定めるということはしていないわけでございまして、そのようなことも勘案いたしまして刑事補償と同額としたわけでございます。 ただ、委員もお触れになられましたように、少年の保護事件手続の対象となる少年につきましては、一般的に申しまして刑事補償の対象となる成人に比べて身体の自由の拘束による経…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 確かに、委員仰せになっておられますように、例えば少年院送致というものを例にとった場合に、少年院送致は少年の健全育成を目的とする保護処分そのものでございまして、例えば教科教育とか職業教育等の矯正教育を本質とする点におきましてほかの身柄拘束とは異なっているというふうに言えると思うわけでございます。 ただ、身体の自由の拘束による補償は、その身体の自由の拘束を受けたことによってこうむった財産的損害及び精神的損害を補てんし…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) この身体の自由の拘束に対する補償は、身体の自由の拘束を受けたことによってこうむった財産的損害及び精神的損害を補てんしようとするものでありますから、その額は本人が現実に受けた財産上の損失、得べかりし利益の喪失、さらには精神的苦痛その他の非財産的損失並びにこれらを基礎づける一切の事情を考慮して決定すべきものであると思うわけでございます。刑事補償法に基づく身柄拘束による補償の場合と、その点では全く同様であろうというふう…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) この「第二条に規定する決定をした家庭裁判所」と申しますのは、言葉をかえて言いますと、非行事実なしという理由によって審判不開始決定あるいは不処分決定をした家庭裁判所というふうに理解すべきものというふうに考えているわけでございます。 ただ、委員お尋ねになっておられる御趣旨は、さらに審判不開始決定あるいは不処分決定をした当該家庭裁判所、言葉は適当かどうかわかりませんが、訴訟法上の裁判所を意味しているのかという御趣旨かも…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 先ほど東お答え申し上げておりますように、現行の少年法は刑事司法的なアプローチをとらないで、専ら後見的、福祉的アプローチをとっている。国を保護を要する少年の親としてとらえる国親思想のもとに、家庭裁判所の専権的職権主義構造を採用しておると理解しておるわけでございます。観護措置決定あるいは補導委託を伴う試験観察決定、保護処分を伴わない没取決定等、少年に一定程度の不利益を及ぼす処分につきましても、現行の少年法は抗告を認め…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 確かに、委員御指摘になられましたように、刑事補償法では補償請求権という構成をとりまして、その補償請求権を相続人が承継するという構成をとっているわけでございます。他方、この少年保護事件補償法案の方では、そういう刑事補償法のような構成をとらずに、第六条で「特別関係者に対する補償」という制度を規定したわけでございます。 その趣旨は、少年の父母等の親族で少年と生計を同じくしていた者や、親族ではないけれども少年法二条二項に…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 少年本人に対する補償と異なりまして、特別関係者に対する補償、先ほどお答え申し上げましたように、特別関係者自身に対する一種の損害賠償というふうに理解しておりますから、特別関係者に対する補償におきましては格別、少年保護や、あるいは少年保護事件手続との一貫性を確保しなければならないという必要性はないというふうに思うわけでございまして、申し出を待って補償すれば十分であるというふうに考えたからでございます。

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) まず、刑事補償法について委員御指摘になられたわけでございますが、この種の補償に関する制度で遡及適用を認めたのは、今、委員御指摘になられましたように、刑事補償法が昭和二十五年に立法された際に、新しい憲法の施行時までさかのぼって適用を認めたのが唯一の例というふうに思うわけでございます。そのほかの補償に関する法律につきましては、遡及適用を認めないというのが通例であるというふうに理解しているわけでございます。 今、御指摘…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) この少年保護事件補償法案の附則の一項で規定しておりますように、「この法律の施行後に第二条に規定する決定」、言葉をかえて言いますと、非行事実なしとして審判不開始決定または不処分決定があった保護事件についての拘禁補償に、拘禁あるいは没取について適用するということでございますから、この法律の施行後に審判不開始決定あるいは不処分決定がある事件については、さかのぼって施行前に行われた拘禁についても補償は行われるということは…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 委員御指摘になられましたように、少年の判断能力等が必ずしも十分ではないということは一般的に言えるわけでありますし、捜査段階において適正な手続の保障ということにつき、特に成人の事件の場合以上に捜査に携わる者として考慮を払わなければならないということは、もう委員が仰せのとおりだと思うわけでございます。 それで、この運用についてまず申しますと、例えば検察庁の場合について申しますと、検察官、特に検察庁におきましては少年係…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) まず、委員が前段の方でお触れになられました問題でございますが、現行少年法の二十七条の二によりまして保護処分の取り消しという制度が一応あるわけでございます。保護処分取り消し事由であるこの「本人に対し審判権がなかったことこ云々「を認め得る明らかな資料を新たに発見したとき」と申しますのは、これは例えば二十歳以上の者に対して保護処分決定をしたことがわかった場合など、審判条件が欠けていたことが事後的に明らかになった場合のほ…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘になられましたように、児童の権利に関する条約三十七条(c)項は、自由を奪われた児童と成人との分離を規定しているわけでございます。我が国の少年法におきましては、二十歳未満の者を少年として取り扱うこととしておりますから、二十歳未満の者と二十歳以上の者とを分離することとしているわけでございます。これは十八歳未満の児童に対する保護をさらに一歩進めて、二十歳未満の者にも広く対象としている制度であるというふうに…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 今の児童の権利に関する条約の三十七条。項をその文言どおり理解いたしますと、十八歳未満の児童と二十歳以上の成人だけではなしに、その中間の十八歳、十九歳の、我が国の少年法でいいますと少年ですけれども、少年をも分離して処遇しなければならないということになろうかと思うわけでございます。しかし、それが十八歳、十九歳の少年の処遇として少年の保護育成という観点からという前提に立っております現行の少年法の考え方からいって認められ…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) 刑事補償法の関係では、立法の面とそれから運用の面とについて申し上げるべきかと思うわけでございます。 立法の面については私の方から申し上げますし、運用の面については裁判所御当局からお話があればありがたいと思います。 まず、立法の関係で申しますと、今、委員御指摘になられましたように、昭和六十三年四月二十八日にこの刑事補償法の一部改正法案を法律にしていただきますときに参議院法務委員会で附帯決議をいただいたわけでございま…

法務省刑事局長1992/06/02

第123回 参議院 法務委員会 第12号

○政府委員(濱邦久君) まず、従来この拘禁補償の日額につきましては、経済情勢や社会情勢の変動、あるいは裁判所において実際に決定される補償金額の動向等を見ながら、そのときの必要に応じて引き上げを行ってきたというふうに理解しているわけでございます。今、委員ちょっとお触れになられましたように、必ずしも画一的、機械的な基準があるわけではないというふうに思うわけでございます。 委員が御指摘になられましたように、例えば毎年一定の経済指標にスライドさ…