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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,273 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1992/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 法務委員会41 件・41%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,273 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,273 件中 20 件を表示
法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 今委員仰せになられましたのは、結局非行事実ありと認定して不処分決定の場合ということだろうと思いますが、結局結果としての不処分決定等も含めまして、要するに家庭裁判所の処分、不利益処分というふうには考えていないというのが基本的な考え方だろうと思うのですね。したがいまして、この条約にはそういう意味では抵触しないというふうに考えるべきではないかというふうに理解しております。

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 刑事補償のうち、いわゆる抑留、拘禁に対する補償はいましばらくおきまして、今委員お尋ねになっておられます死刑執行の場合の補償についてお答え申し上げます。 そもそも死刑の執行に対する補償と申しますのは、本質的には慰謝料というふうに考えるべきだろうと思うわけでございます。それは、今委員が御指摘になられましたように命の値段とかいうことではなしに、死刑を執行したことによる死者に対する慰謝料という考え方、基本的にはそういう考え方ではな…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 過去十年間の立件人員を見ますと、合計三千六百六十件でございまして、そのうち補償した人員が四十九件、補償しなかった人員が三千六百十一人ということになるわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 この被疑者補償規程の第四条の一号には検察官が「罪とならず」または「嫌疑なし」の不起訴裁定主文によって不起訴処分にしたときが一つの場合として書いてあり、それからそのほか四条の二号、三号、いずれの場合も立件手続をするということになっているわけでございます。したがって、先ほど申し上げました立件人員というのはこの四条の一号だけには限らないわけでございます。 〔委員長退席、星野委員長代理着席〕

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 補償をしなかった場合について先ほど三千六百十一という数字を申し上げましたが、その内訳を申し上げますとある程度御理解いただけるかと思うのですけれども、そのうち心神喪失という理由で不起訴にしましたものが三千三百八十九名あるわけでございます。そのほか虚偽自白という理由のものが九十七、それから別の事件が成立しているために補償しなかったというのが五十一、それから補償辞退というのが三十五、その他が三十九という内訳になっております。した…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 刑事補償の場合は、今委員御指摘になられましたように憲法上の要請として刑法三十九条から四十一条までに規定する事由によって無罪にされた場合にも補償すべきであると定められていると解しているわけでございますが、不起訴処分の場合にはその要請がない、かつ心神喪失等による行為であっても客観的には法益侵害があったということを考えますると、これらのものすべてについて補償するのはやはり公平の観念に反し、あるいは国民感情に合致しないところもある…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 憲法四十条は、無罪の裁判を受けたときは国にその補償を求めることができるということで、無罪の理由を区別しないで刑事補償の権利を認めているわけでございます。 もちろん、この憲法四十条の解釈につきましても、心神喪失の場合はこれに含まれないのだという御見解もあるようでございますけれども、憲法四十条の規定自体からは、無罪の裁判について、その無罪の理由によって区別をするということはしていないというふうにやはり考えざるを得ないと思うわけ…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 この被疑者補償規程の上では規定はございませんけれども、検察官に対する上級庁に対する不服申し立てという一般的な形で上級庁に不服申し立てをすることは可能でございます。監督官庁に対する不服申し立て。

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 これは検察庁法による上級官庁に対する監督権の発動を求めるということになると思います。 〔星野委員長代理退席、委員長着席〕

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 まず、今の御質問に対するその前に、委員先ほど御指摘になられた「「罪とならず」又は「嫌疑なし」」だけ、そういう裁定をした場合だけが刑事補償するかどうかの立件の対象になるということではなしに、例えば嫌疑不十分の裁定をした場合でも、例えば二号に当たる場合には立件の手続をとるということになりますので、その点を一言だけちょっとつけ加えさせていただきます。 それから、被疑者補償について、補償請求権という形での構成はできないのかというお…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 そのとおりでございます。

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 そのとおりでございます。

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 例えば、身柄拘束を受けるに至った帰責事由というのでしょうか、責めに帰するべき事由が専ら少年にあるとき、例えて申しますと、シンナーの乱用癖を有する少年が密売人からシンナーを購入して吸入中に検挙されたけれども、たまたま当該シンナーにはトルエンが含まれていなかったというような場合とか、それから客観的な犯罪事実は認められるけれども責任能力が認められないとして非行なし、不処分決定等がなされたときとか、あるいは専ら虐待を受けている少年…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 まず刑事補償の場合は、先ほどから御議論ございますように、補償請求権という形で請求を待って補償が行われるという形になっておるわけでございますから、請求をする者の本人の意思というのは非常に明確になるわけでございます。ところが、少年補償の場合には、家庭裁判所が職権によって行うわけでございますので、先ほど来たびたび申し上げておりますように、家庭裁判所がその後見的立場から、少年の健全育成という観点から見て補償をするかどうかを職権で判…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 今委員御指摘になられましたとおり、刑事補償と申しますのは、憲法四十条に発するわけでございますが、刑事手続で適法に抑留または拘禁されたのではあるけれども、結果的に無罪とされた者に対して、公平の原則上、その抑留または拘禁によって生じた損害を国が補償するのが相当であるという考え方からできているわけでございます。 しかしながら、今委員御指摘になられましたように、刑事補償の認められる理由はそうではありますけれども、そういう刑事補償が…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 確かに委員仰せのとおり、従来、この刑事補償法が昭和二十五年にできましてから今回で九回の改正でそれぞれ日額の引き上げを行ってきているわけでございますが、その都度昭和二十五年の刑事補償法制定時にさかのぼって、先ほど委員御指摘になられましたように、賃金水準の上昇率あるいは物価水準の上昇率を勘案しながら引き上げ額を算定してきたということでございまして、それはそれなりに、その都度できるだけ適正な額に引き上げたいということで、一つの基…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 この上限日額の引き上げを考える場合に、どのくらいに引き上げるのが相当かということを算定する際に、従来の引き上げの際の算定方式を全く無視するということはもちろんできないと思いますし、それはある程度継続性ということも考えなければならないと思いますけれども、今委員御指摘になられましたようにそのときどきの社会情勢というか物の考え方の変化というものもあるわけでございましょうから、単純に前と同じ引き上げ基準を適用していいということでは…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 事実認定及び法令の適用に当たりまして、今委員からも仰せになられました疑わしきは罰せずという原則、事実認定あるいは法令の適用についての最終的な判断を行うのは裁判所であるわけでございまして、疑わしきは罰せずという原則につきましても、一義的には裁判所の判断を規制する原則であろうと思いますけれども、検察当局におきましても、この疑わしきは罰せずという原則の根底にある人権尊重の理念と申しましょうかそういうものを尊重して、今後とも被疑者…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 被疑者段階の補償と申しますか、被疑者として抑留または拘禁を受けた者に対する刑事補償につきましては、被疑者補償規程という名の大臣訓令がございます。その中で、補償をする場合の要件として「被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、抑留又は拘禁による補償をするものとする。」ということで、検察官に対して補償の権利と義務と申しまし…

法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 任意性及び信用性に富む真実の自白と申しましょうか、真実の自白を得ることは、それぞれの事案の真相を解明する上で必要不可欠であることは改めて申し上げるまでもないところでございます。また、刑事政策的な配慮を加えた適正な事件処理を実現する観点からも極めて重要であるというふうに考えるわけでございます。 ただ、今委員御指摘になられましたように、自白を偏重してはならないことは申すまでもございませんし、検察当局におきましては、捜査の第一次…