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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
1,273 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1992/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会46 件・46%
  • 法務委員会41 件・41%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 1,273 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,273 件中 20 件を表示
法務省刑事局長1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○濱政府委員 この少年補償制度を創設するについて遡及適用をある範囲で認めてもいいではないかというお尋ねかと思うわけでございます。今回遡及適用を認めなかった理由といたしましては、次のようなことを考えたからでございます。 一つは、実質的には旧刑事補償法を全面改正いたしました現行の刑事補償法が制定された昭和二十五年の際の事例を除きまして、例えば証人等の被害についての給付に関する法律による給付とかあるいは犯罪被害者等給付金支給法による支給など、…

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 国政調査権は、今委員おっしゃいましたとおり憲法六十二条に由来するものでございます。国会が立法権や行政府に対する監督権等の権限を適正に行使できるようにするため認められた制度であるというふうに考えておるところでございまして、極めて重要なものとしてこれを尊重しなければならないと考えておるわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 委員今御指摘になられたようなお考えももちろんあると思うわけでございますけれども、一般的には国政調査権は、議院がその機能を有効かつ適切に行い得るための手段として認められる機能であるというふうに理解しているわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 もちろん、国会、議院におかれまして証人喚問の必要性、相当性があると考えられて、国会が御良識に基づいて御判断された場合には、それは当然この議院証言法によって証人として喚問することができるということであろうと思います。

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 今御指摘の議院証言法の第四条一項には、今委員が御指摘のとおり「有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。」というふうに規定されております。したがいまして、現に刑事被告人の身分を有するか否かにかかわらず、有罪判決を受けるおそれのあるときは証言を拒否することができるということであろうと理解いたしております。

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 国会が国政調査権の行使として刑事被告人を証人として喚問されるかどうか、あるいは喚問された場合にどういう事項についてどのような御尋問をなさるかということは、これは国会がその都度御判断されることでありましょうから一概には言えないことではないかというふうに思うわけでございます。

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 今委員御指摘になられましたように、議院証言法の一条の三第二項には「通知をする場合には、具体的に記載された証言を求める事項」を「併せて通知するものとする。」という規定になっております。 国会において、この議院証言法一条の三第二項に基づいて証言を求める事項について通知をされる際に、どのような方式というかどの程度の詳しさというか、どういうふうな形で通知されるのか私必ずしもつまびらかでございませんけれども、私どもの方で今問題になっ…

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 まず先にお断り申し上げなければならないと思いますが、一等最初から松原委員御指摘になられましたように、このメモにもあらわれておりますように、一般に刑事被告人を証人として喚問する場合の問題点について記載したわけでございまして、また、そういう考えを申し述べたわけでございます。 今、委員は特定の具体的事件を挙げてお尋ねでございますけれども、具体的事件との関連でお答え申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般に刑事…

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 まず明確にさせていただきたいと思いますのは、この「刑事被告人の証人喚問について」というメモの中で問題点として指摘しておりますことは、大きく分けて二つあるわけでございます。一つは、「刑事裁判の公正と司法に対する信頼を確保する上で問題がある」という前段の事柄と、「偽証罪の制裁の下で刑事被告人に証言を求めた場合こ「黙秘権保障の観点のみならず、法廷における被告人の防御一般の観点からも、人権保障上の問題を生じるおそれがある。」という…

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 今の委員のお尋ねの点につきましては、これは当然国会あるいは議院におかれて御判断されることではなかろうかというふうに思うわけでございます。 それは、もう少し刑事被告事件との関係で申しますと、刑事被告事件がどの程度進行しているか、あるいは国会で刑事被告人を証人として喚問される場合に、どういう時期に喚問され、またどういう事項について尋問されるのかというようなことは、国会においてその刑事被告事件との関係をにらみながら御判断されるの…

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 まず、委員のお尋ねの中の森口被告人の刑事裁判の進行状況についてのお尋ねでございますが、この点につきましては、私が承知している限りでは、森口被告人につきましては、委員も御案内のとおり、贈賄の事実以外にもそれまでに起訴されている詐欺の事実等がございますから、それに引き続いての公判審理が行われておるはずでございまして、現在、贈賄の事実につきましては証拠調べの段階であるというふうに理解しております。 それから、国会が証人として刑事…

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 まず、一般的に申し上げまして、東京地検において、例えば公正取引委員会その他の官公庁から、あるいは一般私人から告発がありました場合に、その告発を受理した東京地検におきましてどの部が捜査をするかということは、必ずしも決まっているわけではないわけでございます。今例として挙げられた東京地検特捜部の場合でございますと、検事がほぼ三十名ぐらいの陣容でございます。従来も、規模の大きい事件につきましても十分その陣容で捜査をして、事件の処理…

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 検察審査会から不起訴不当または起訴相当の議決書を受領いたしました場合には、検事正の指揮によりまして直ちにその事件の立件手続をとります。その上で原処分をした検察官以外の、より経験豊富なベテラン検察官を担当検察官に指名いたします。その上で議決内容を尊重した再捜査を遂げさせているというのが実情でございます。さらに、その処分に当たりましては上級庁の指揮を受けることとしておりまして、そういう方法で適正妥当な処理を図っているというのが…

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 再捜査した結果不起訴処分を維持することとなった場合のことでございますが、検察審査会に対しましては処分結果をもちろん通知いたします。検察審査会から御要望があった場合には適宜書面または口頭で不起訴理由の告知を行っているのが実情でございます。

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 各高検単位で多少違いはあるようでございますけれども、結果とその主文それから詳細な理由を書面で通知しているところもございます。それから、口頭で対応しているところもある。もちろんこれは検察審査会から御要望があったのに対する対応の状況でございます。

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 先ほど申し上げましたように検察審査会の御要望があった場合にそれに対応するわけでございますが、例えば口頭あるいは書面で結果あるいは主文を通知するという場合に、それに対してさらに検察審査会の方から重ねてその詳細について御要望があれば、その際に必要な限度でその御要望に対応するということで、検察庁によって若干の違いはあるように聞いております。

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 告訴、告発人に対する通知のお尋ねかと思いますが、これは、刑事訴訟法の規定に基づきまして処分結果の通知を行いまして、その請求に応じてさらに不起訴理由の告知をしているというものでございます。

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 先ほど私のお答え若干舌足らずの点があったかもしれませんのでつけ加えて申し上げますが、検察審査会への通知、処分した時点での通知は、各検察庁とも結果及び主文を書面で通知するということでございます。さらに、その理由について要望があった場合に先ほど申しましたように若干取り扱いが違う、こういうことでございます。 それから、今お尋ねの、不起訴の理由の告知の点だと思うのですが、刑訴法の二百六十一条で要請されております一不起訴理由の告知」…

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 これも一般論としてお答えすることになるわけでありますけれども、犯行場所の特定が、結局、最終的に公訴を提起するまでの段階で特定できなかったという場合もあり得るかと思うわけですが、先ほど最高裁の刑事局長からもお答えがございましたように、犯行場所は特定できないけれども、その犯行を当該被告人というか被疑者が行ったということについては合理的な疑いを超える程度に心証がとれるという場合には公訴を提起することになると考えるわけでございます…

法務省刑事局長1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○濱政府委員 これも一般論としてお答えさせていただきますが、前にも委員からお尋ねがあってお答えしたかと思うんですが、犯行場所の特定の方法としましてはいろいろな方法があるのだろうというふうに思うわけでございます。例えば被疑者が犯行を自白しているその自白の内容の中で、その犯行現場に至るまでの状況あるいは犯行後犯行現場から移動した後の状況あるいは犯行現場の客観的な状況と申しますか、そういうことについて供述がある場合に、そういう供述と現場の客観…