濱田健一
会議録に記録された「濱田健一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,617 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本放送協会経営委員会委員長
- 直近の発言日
- 1998/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て3 件
- 防衛2 件
- デジタル行政2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会98 件・98%
- 予算委員会第二分科会2 件・2%
※ 全 1,617 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 その中基審の建議で触れられました、今局長がおっしゃった反復更新の問題等についてというところでございますが、具体的にどのような調査研究を、例えば局長がイメージとして浮かべられる調査の中身というのはあるでしょうか。
第142回 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 そういう調査研究を進められて、将来に向けて具体的に法整備が必要だという中身が出てきたときには、そういう方向性というものも当然とられることがあるとお考えでしょうか。
第142回 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 今回の法案改正には直接関係ないんですが、「期間を定めて雇用される者」という対象労働者が育児・介護休業法の対象外となっておりますけれども、有期雇用労働者の増大が進み、契約労働の上限延長などが進められる中では、こういう働きぶりをする皆さん方にも育児休業法の適用というものが必要だと思われるんですが、その辺は、管轄の役所が違うと言われてしまうとそれまでですけれども^いかがお考えでしょうか。
第142回 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 現在の法がそういうふうになっていることの現実はわかりますけれども、これからの雇い方というものが有期雇用、契約労働というものが進む中で、そういう皆さん方は、育児とか介護とかという少子・高齢化社会の中でどうしてもそれぞれの家族、家庭が力を入れなければならない部分にその適用の範囲から外されたままというのは、やはり、同じ働く者としての納得がいかないというふうに思われるだろうと思います。 ですからこの辺は、やはりこれからの働きざ…
第142回 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 しつこい聞き方かもしれませんけれども、三年という根拠はどういうところからあるんでしょうか。
第142回 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 現在のこういう経済状況、景気の状況の中で、企業、雇う側の立場というか論理としては、できるだけ人件費等のコストを下げたいというのも、経営者の論理としてはそうなんでございましょうけれども、ある意味では、必要な質の労働力というものを必要な期間だけ活用したいという使用者のニーズ、これは実際にあるというふうに私は思います。じゃ、そういう形で働きたいという労働者のニーズというものはどういう形で質的、量的にあるのかというところがちょ…
第142回 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 今局長がおっしゃったようなニーズ、あるのだとお聞きをいたしました。 そういう部分も認識をしながら、例えば、この前私が労働委員会で質問をいたしました例のコンチネンタル・ミクロネシア航空のように、現在会社も経営がいい、まあ悪くないと言ったらいいでしょうかね、二月に追加ボーナスも出たというようなところが、急にある日、一般の期限の定めのない雇用から有期の雇用に変わってくれというふうな形で、ぽんと前ぶれもなく言われてしまう。ある…
第142回 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 先ほど申し上げましたとおりに、現下の経済状況、景気の動向を含めて、三月の雇用統計、完全失業率三・九%という数字がこの前の統計でも出されました。有期契約、大臣がよくおっしゃる一生涯、本筋の契約以外の新しい契約の方法というものが出されたときに、やはり雇用が厳しい状況の中では、雇用の増大というような面では有効に働くとお思いでしょうか。
第142回 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 六十歳以上の高齢者の雇用の関係ですけれども、いわゆる年金の六十五歳延長というのが既に決められているわけでございまして、そういう部分では、定年延長というものも労働行政には大きな課題でございます。 この三年有期雇用というものを入れたときに、定年の延長という本質的な部分と、有期の中で三年間の雇い入れ、例えばそこで終わりですよというようなところで政策的に切られてしまう、本質的なところが薄くなってしまうような気がするのですが、そ…
第142回 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 結論的に、完全失業率三・九、諸外国に比べれば低いという状況ですが、日本の中では戦後最大級だと言われている中でこういう法改正が実施された場合に、いわゆる売り手市場ではない、買い手市場という言葉を使っていいのかどうかわかりませんが、そういう中での雇用不安が逆にふえていくのではないかという危惧感が、いわゆる終身雇用ではない切り売りの雇用という、言葉の使い方は悪いのですけれども、そういうものがあるのですが、そこの危惧感というも…
第142回 衆議院 労働委員会 第14号
○濱田(健)委員 時間が来ましたので終わりますが、今大臣がおっしゃったように、少子・高齢化社会の中で、本当に高齢者の皆さん方がどのように元気に生きて仕事をしていくのかということも大事ですし、日本を背負っていく若者たちが、今の働きぶり一いろいろな形がございますけれども、生活設計の持てるような、そういう働きぶりというものについての政策誘導というのをぜひ労働省はこれからも追求をしていただきたいというふうにお願いして、質問を終わります。ありがと…
第142回 衆議院 労働委員会 第13号
○濱田(健)委員 前回に引き続き、裁量労働制について四点ほどお伺いいたしたいと思います。けさから出ておりますが、改正法案が想定する新たな裁量労働制の対象業務、これは、現在の裁量労働制の十一業務以外に、具体的にどのような業務が該当していると想定をされておられるのか、それをまずお答えください。
第142回 衆議院 労働委員会 第13号
○濱田(健)委員 僕が次に聞こうとしたこと、前回も同じことだったのですけれども、それまで答えてもらいました。 つまり、ホワイトカラーと称されている皆さん方がいらっしゃる本社等の事業運営上の重要な決定が行われる事業所で、先ほど局長がおっしゃった事業の運営に関する事項の企画、立案云々というところの皆さんであれば、前段で申し上げた範疇の中のすべての職場に今回の裁量労働制は適用されるというふうに考えてよろしいわけですね。
第142回 衆議院 労働委員会 第13号
○濱田(健)委員 だから、そういう部分を除いておいて、こういう企画、立案、調査という部分については除外される皆さんもいるけれども該当される皆さんもいらして、本社等の重要な事業の決定をする場所というものがあるところはすべて、日本国内であれば適用されるのですよねとお伺いしているのです。いろいろな規制があるというのはわかっているのですよ。簡単に答えてください。
第142回 衆議院 労働委員会 第13号
○濱田(健)委員 それは一つの材料としてとっておきます。 二問目ですが、新たな裁量労働制の導入時は、当然、労使委員会等々で決議されたものが出されるわけでございますので、適法に決議がなされているということであっても、実際の個々の労働者には、仕事が始まってみると、いわゆる裁量と言われるものが与えられていないというような場面が出てくる可能性があります。 そのときに、違法か否かの判断は、労使委員会がやって適正にしていくのか、労働基準監督機関等が…
第142回 衆議院 労働委員会 第13号
○濱田(健)委員 中身によっては、行政上の処罰も民事上の処罰も、これは適用される方向があり得ますね。
第142回 衆議院 労働委員会 第13号
○濱田(健)委員 労使委員会が一つの決議に基づいて、その決議を届けて、そのとおりに運営されなければならないということはわかるわけです が、労働者一人一人が労働者レベルにおいて適法に制度が運用されているかどうかというものをチェックした場合に、そのチェックの中身について、どのように反映させていくといいますか、労使委員会の中に、私はこういうふうに働かされてしまっています、決議の中身と違いますというような形で、どのように反映させていくのか。それ…
第142回 衆議院 労働委員会 第13号
○濱田(健)委員 個人が苦情だと言ったときには、労使委員会はきちんとそれを一つ一つ苦情として取り上げる義務があるわけですね。
第142回 衆議院 労働委員会 第13号
○濱田(健)委員 裁量労働制が適用されれば、使用者の実労働時間の把握義務、これはなくなるというふうに考えます。労使委員会の中で、きちんとこれだけ働きますよとみなしの時間を決められるわけですから、そんなに心配するなと言われるかもわかりませんが、長時間労働に起因する過労死を初めとする労働災害が発生した場合には、その責任の所在はどこに、だれにあるのでしょうか。そして、労災認定をするためにはどのような基準というものがあるのでしょうか。新しくまた…
第142回 衆議院 労働委員会 第13号
○濱田(健)委員 例えば労使委員会の中でみなし時間が決まる、ほかのすべての条件も決まってそこの職場の裁量労働というものが始まる。そのときに、労使委員会の中で、裁量労働制を適用された労働者は、こういう形での個人ないし使用者の労働時間の把握を、例えば日誌をつけるとか、それを三年間なら三年間、五年間なら五年間保存しておきましょうねというようなことを決議した場合には、そのことはそれできちんと生きるわけですね。