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厚生労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
764
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省職業安定局長
直近の発言日
2000/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会85 件・85%
  • 行政監視委員会10 件・10%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会1 件・1%
  • 環境委員会1 件・1%

※ 全 764 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

764 20 を表示
労働省労政局長2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○澤田政府参考人 今の御指摘でございますが、私どもの承継法案の中で、分割される営業に主として従事している労働者であって、いわば分割会社に残される者につきましては、異議申し立て権をつけております。異議申し立てをした場合には自分が従事していた営業と一緒に承継されるという形で整理をしておりまして、その点については問題ないと思いますが、今先生が御指摘の、一定期間をどうとるかは別にして、その基準で決めた一定期間よりさらに前に配置転換してしまうとい…

労働省労政局長2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○澤田政府参考人 今の点につきまして労働省としてお答えするのが適当かどうか、ありますが、先生の御指摘のケースを考えますと、今回の会社分割法制によって先生の御指摘のような会社分割が想定されているのか、あるいは許されるのかという問題にかなり深くかかわっているのではないかという気がいたしておりまして、その点につきましては法務当局から御答弁いただく方が適当ではないか、かように思っております。

労働省労政局長2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○澤田政府参考人 今御質問のケースについてお答えいたしますと、バス会社について、特定の路線を承継される営業という形で分割をするというケースについてでありますが、その場合に、主として従事する労働者というものは、その承継されるバス路線の運行に主として従事している者ということでありまして、ほかの路線とは関係ない。分割されるバス路線にどういう形でその人が主としてかかわっていたか、従としてかかわっていたかという形で判断をいたします。

労働省労政局長2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○澤田政府参考人 NTTの例が出されましたが、ちょっとそこは別にして考えますと、例えば今のバス部門で申し上げますと、バス部門のある特定路線を一固まりの営業として分割するという場合に、そこの分割されるバス路線に従事している運転手は当然明白でありますが、そのバス路線を運行するに当たっては、運行管理をする、いわば総務部門とか、それから切符を売ったりという営業部門で特定のバス路線の運行に深くかかわっている方がいるわけです。そういう方は、その分割…

労働省労政局長2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○澤田政府参考人 労働法、とりわけ労働基準法におきまして労使協定というものが法律上出てまいります。これは、例えば、いわゆる時間外労働の協定、三六協定、あるいは変形労働時間制に関する協定、それから最近では、裁量労働制におきますみなし労働時間に関する協定、こういうものがございます。これは、性格的に申しますと、そうした協定を労使で結ぶことによって、その協定の範囲内でする行為は基準法上の罰則がかからない、免罰の効果をもたらす協定でございます。 …

労働省労政局長2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○澤田政府参考人 誤解のないように申し上げておきますが、例えば、労働者の労働時間管理等につきましては、就業規則だとか労働時間管理規則において、まさに権利義務として明確に決められるものでございます。これが、私が申しました協定という形で、協定そのものが労働者の労働時間管理を権利義務として確定しているかという問題がありますことを、十分御理解といいますか、念のために申し上げたいと思います。

労働省労政局長2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○澤田政府参考人 お答えいたします。 商法の改正案の中の労働者との協議、この条文を受けて、組合が労働者の委任を受けて使用者と協議をする、その協議が労働組合法上の団体交渉とイコールかどうかという問題がございます。なる場合と、ならない場合がございます。 労働組合法上の団体交渉は、御存じのように、労働者の労働条件その他ということで、いわば経営管理事項は原則的には入らないということになっております。したがいまして、労働者の委任を受けて組合が行う…

労働省労政局長2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○澤田政府参考人 そこのところは個々具体的に判断しないと一概に申し上げることはできないということになります。 団体交渉の応諾義務は、いわば労働者の労働条件、雇用、身分等に直接かかわる事項が対象でございまして、そこに今おっしゃる企業組織変更がどういう形でかかわるか、このかかわり方の問題の程度にもかなりよりまして、いわば労働条件の問題から経営管理事項に外延的にどこまで広がっていけるのか、そこの範囲の話になりますので、一概にこの場で私が一般論…

労働省労政局長2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○澤田政府参考人 現に争いが起きていて、それが例えば労働委員会等に申し立てという形で係属しているというケースであれば、企業組織再編の途中に一方的にやったということになりますと、それはまさに団交問題そのものとして、労働組合としての交渉の保護が図られるということでございます。

労働省労政局長2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○澤田政府参考人 先ほど民事局長がお答えする際の、いわば組合つぶしを目的に人を移してしまうなようなあのケースは、組合つぶしを目的にしたそうした行動は不当労働行為になる可能性が高いわけですね。そうした場合には、まさに不当労働行為として使用者はしかるべき労働委員会の命令を受けるということになりますので、それをもって企業分割を労働者保護の観点から差しとめる、認めないとかいうところに直結するというのは、不当労働行為の観点からはなかなか申し上げに…

労働省労政局長2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○澤田政府参考人 どうぞやってくださいということでは決してありません。不当労働行為の問題は不当労働行為の問題として適正に処理がされるということが私が申し上げた点でございます。

労働省労政局長2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○澤田政府参考人 まず初めに、会社分割制度そのものにおきまして、会社分割の場合の権利義務の承継は合併と同様に包括承継という法的整理になっております。合併については民法第六百二十五条の規定が適用されないとする解釈が確立されておりますので、今回部分的包括承継という形で構成されております会社分割制度につきましてもこの民法六百二十五条の適用がないとすることは、法理上問題ないと考えております。 具体的に申し上げますと、私どもの労働契約承継法案にお…

労働省労政局長2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○澤田政府参考人 会社分割制度におきましては、繰り返しになりますが、合併と同様に、分割計画書等に記載されました権利義務は分割会社から設立会社等に包括的に承継されるものとして構成されております。したがいまして、分割計画書等に記載されました労働者の労働契約につきましても、労働者としての地位や内容を維持したまま設立会社等に承継されるということになります。このことによりまして、先生今御指摘の雇用とか労働条件の維持が図られるという仕組みになってお…

労働省労政局長2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○澤田政府参考人 まず、合併についてでございますが、合併につきましては、商法第百三条等々の規定がございまして、権利義務は包括的に承継されるという法的規定がございます。 それから、営業譲渡につきましては、民法第六百二十五条第一項によりまして、労働者の労働契約を承継しようとする場合には本人の同意を要するということになっております。 この二点について明確になっております。

労働省労政局長2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○澤田政府参考人 御質問の承継される営業に主として従事する労働者についての基準でございますが、省令で決めることになっていまして、これから当委員会等々におきます御審議を踏まえながらさらに詰めてまいりたいと思いますが、現在のところは二点ほど考えております。 一つは、分割計画書等の作成時点におきましてその労働者が従事している業務、これによって判断するという基準。もう一つは、作成時点における従事業務だけでは足らない面もございますので、分割計画書…

労働省労政局長2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○澤田政府参考人 会社分割におきましては、労働者の雇用は分割会社または設立会社、このいずれかに帰属いたします。そうした意味で、会社分割自体により解雇されるということはないものと考えております。 また、労働者を解雇する場合には、合理的な理由を必要とし、特に整理解雇につきましては、整理解雇四要件を満たすことが必要であるという判例が確立しておりますので、会社分割のみを理由とする解雇はこのような判例法理に照らして許されないということであります。…

労働省労政局長2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○澤田政府参考人 先生御指摘のように、EU諸国におきましてはいわゆる既得権指令というものがございまして、それに沿って各国法制で指令内容を受容するということで所要の法的措置が講ぜられておりますが、一つ、その法の適用範囲については若干の差異がございます。 そういう前提で申し上げますと、例えばイギリスにおきましては、雇用契約は同一の内容で移転先企業に当然に承継される、労働者が移転を拒否した場合には自己都合退職と扱われるというようなことがありま…

労働省労政局長2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○澤田政府参考人 労働契約承継法案は、商法改正案と一体のものとして国会にお出しをしております。具体的には、商法改正案の附則五条におきまして、ちょっと読みますが、この法律、いわば商法改正でありますが、それに基づく「会社の分割に伴う労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。」という規定を商法附則で置きまして、そこで言う「別に法律で定める。」というものが私どもの承継法案ということになっております。したがいまし…

労働省労政局長2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○澤田政府参考人 承継される営業に主として従事する、従として従事する労働者の基準でありますが、労働省令で明定することにしておりますが、現在私どもが考えておりますことは、一点は、分割計画書等の作成時点で当該労働者が従事している業務が承継される営業との関係で何かという点、二点目は、分割計画書を作成する時点ではなくて、それ以前の一定期間におきまして分割される営業との関係で当該労働者がどういう業務についていたか、その他今後詰めようと思いますが、…

労働省労政局長2000/04/28

147衆議院 労働委員会 第10号

○澤田政府参考人 研究会におきましては、先生御指摘のように、極めて短期間に精力的な検討を行いました。とりわけ、御参集いただいておる専門家が労働法、商法、経営学等々の本当の専門家でございまして、そのベースに立って濃密な議論を行いまして、営業譲渡にかかわります判例なども非常に幅広くかつ深くサーベイをいたした結果、研究会としての結論をおまとめいただいたということでございまして、一部の批判があるということは私ども承知しておりますが、逆に、非常に…