澤田陽太郎
会議録に記録された「澤田陽太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 764 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省職業安定局長
- 直近の発言日
- 2000/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会85 件・85%
- 行政監視委員会10 件・10%
- 内閣委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
- 環境委員会1 件・1%
※ 全 764 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 労働委員会 第12号
○澤田政府参考人 先生御指摘のとおり、この規定は、労働協約を締結していない組合に通知することを禁止する規定ではございません。望ましいかどうかというお話になりますと、労使が円滑なコミュニケーションを図って会社分割を実施していくという観点からは、労使の自治の範囲内でございますが、労働協約を締結していない組合に対しても事前に通知が行われることは望ましいものと思います。
第147回 衆議院 労働委員会 第12号
○澤田政府参考人 労働大臣が定める指針につきましては、これまでの審議におきまして、畠山先生ほか多数の先生方から、その明確化を図り、具体的にわかりやすいものにするようにという御指摘をいただいております。私どもも、もとよりそういう考えで取り組んでまいります。先生方の御指摘を重々踏まえてやっていきたいと思っておりますし、指針をつくった暁には、それが世間に十分周知されるように、広報、関係資料の作成、周知徹底をやっていきたい、こう思っております。
第147回 衆議院 労働委員会 第12号
○澤田政府参考人 もし間違っておりましたら、大変恐縮で申しわけございませんが、前回、先生からは、本人の人事経歴といいますか、人事異動のキャリアパスの話と業務経験、この辺についてぜひ、私どもが申し上げた二つの基準だけではなくてやるべきであるというお話がございました。 その点についてお答えいたしますと、まず、人事異動や業務経歴につきましては、確かに、私どもが申し上げました、分割計画書等作成時点における仕事、それ以前の一定期間の仕事に加えて、…
第147回 衆議院 労働委員会 第12号
○澤田政府参考人 お答えいたします。 その点につきましては、労働者がみずからの将来を判断する上で大変重要な情報でありますので、できる限り通知の中に含めたい、こう思っておりますが、先般も申し上げましたが、将来についての情報になりますと、かなり確実なものでないと通知することがかえって混乱を生むことになりかねませんので、私どもは現在、会社分割の際に本店等に備え置くべき分割計画書等で明らかになっている事項のうち、例えば新設される会社等の本店の所…
第147回 衆議院 労働委員会 第12号
○澤田政府参考人 その点についてはこれから十分議論しようと思いますが、一定期間を決めると、では、その直前はどうなんだという問題が起きますので、その辺を踏まえてみんなが納得できるような期間を定めていきたいと思います。なおしばらく指針をつくるまでに時間がございますので、関係方面の意見を十分踏まえて、また、先生方の御指摘も踏まえてやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
第147回 衆議院 労働委員会 第12号
○澤田政府参考人 典型的な例として、ゼネラリストという御指摘がございました。ゼネラリストといいますと、通常、企業内のいろいろな部門を横に幅広く移動してキャリア形成を図っていくということでございますので、一面、いわば非常に汎用性の高い資質が蓄積されているという面がありますが、場合によっては、例えば、ゼネラリストが研修などのために、承継される営業にたまたま来ているとか、そういう場合は明らかに主たる業務とは言えないわけですから、そうした点も十…
第147回 衆議院 労働委員会 第12号
○澤田政府参考人 今法務当局から御答弁ありましたように、商法改正案の修正が包括承継というものに影響を与えるものではないということでありますので、当然、私どもの承継法案も今回の商法改正と一体のものという法律上の仕組みになっておりますので、私どもの承継法案にも影響を与えるものではない、こういうふうに考えております。
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 お答えいたします。 御質問の趣旨は、例えば労働組合を使用者が嫌悪などして組合員を解雇する、あるいは特定の組合員のみを新会社に承継させる等の行為をもし行おうとした場合は、労働組合法第七条で禁止されております不当労働行為に該当するものと考えます。したがいまして、そうしたことは、現実にあるとすれば、法律上許されないという点が明白でございます。 また、解雇一般について申しますと、解雇するに当たっては合理的な理由を必要とする、と…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 お答えします。 現在ある労働協約が、会社分割に伴って設立会社等においても同様の内容で締結されたものとみなすという形で法律上手当てしておりますが、その場合、現在ある労働協約の有効期間の残期間、これが新会社においても当然機能するわけで、その間は、労働協約について一方的に変更の申し入れ等があってもそれは拒否できるという形で完全に保護されます。 新会社において承継された労働協約が、有効期限が来て切れたということになりますと、そ…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 今回の会社分割制度そのものの導入の目的あるいは意義を若干申し上げますと、先生御指摘のように、会社分割制度は、企業間の国際的な競争が激しくなって、IT革命に代表される技術革新が相当進んでいるという中で、企業が経営の効率性等を高めるためには、企業組織の再編成、この再編成ということはリストラというふうに使われますが、いわば再構築という意味でございまして、資源の有効活用という観点が相当ございます、そうした再編成を行うことにより…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 承継法案におきましては、分割される営業に主として従事する労働者につきましては、会社分割制度の基本的法的性格、包括承継という形で個々の同意なくそっくり移る、それは労働条件、雇用の安定がそのまま図られるという背景がありましてそういう措置をとる、これはまさに会社分割を円滑に行うという点に即した措置であり、一方、先生御指摘のように、承継法案で異議申し立て権を付与している労働者につきましては、保護の観点から、意に反した承継が行わ…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 会社分割を円滑に実施するには、先生御指摘のように、事前に労働者の理解と協力を得るということが非常に大事であることは、私どももそのとおりと思います。そうしたことで、例えば、事前に、労使の話し合いなどによって、使用者が会社分割についての情報を適切に労働者側に伝えるということを通じて意思疎通を十分図るとか、そうしたことは労使協力して会社分割を円滑に実施し雇用の安定を図っていく上では大変重要なことと思っておりますので、私どもも…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 会社分割に伴う労働条件の不利益変更問題についてのお尋ねであります。 本来、労働条件を変更するに当たりましては、労働組合法によりまして労使間の合意が必要でありますし、また、民法の基本法理によりまして労働者の同意が必要であるということが明らかになっております。このことは、会社分割等の企業組織変更の際にも当然適用されることとなります。 したがいまして、会社分割等の企業組織変更のみを理由とした会社側の一方的な賃金カット、あるい…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 先生御指摘のように、労働条件の不利益変更は一方的にできないという法理を周知徹底するという点につきましては、私ども、これまでもやっておりますが、この法案が成立した場合にはさらに一層努力してまいりたいと思っております。 ちなみに、現在におきましては、地方労働局におきまして紛争解決援助制度というものを運用しておりまして、そこにおきましても、こうした解雇や労働条件にかかわる判例法理、既存の法律等については、相談者あるいはトラブ…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、労働条件の一方的な不利益変更はできない。一つは、労働組合法第十五条で労働協約に関する規定がございますが、ここにおいて労使の合意が必要であるということが明定されております。また、民法の基本原則そのもので、契約の変更には当事者の合意が必要であるということになりますので、この二つによりまして、営業譲渡はもちろん、あらゆる企業組織変更に伴う一方的な労働条件の変更はできないということが明らかでご…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 賃金体系の変化とか就業形態の多様化等を踏まえまして、いわゆる個別的労使紛争がふえておることは先生御指摘のとおりであります。その点につきましては、裁判で最終的に決着を図るという以前に、できればそれをより簡易、迅速に解決するシステムが社会的に整備されることが必要だろうと私ども考えております。 現在労働省としては、地方労働局で、紛争解決援助制度という形で、労働条件につきましての個別紛争につきましては一定の対応をとっております…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 まず第一点の、日本の労働政策がどういう方向を目指すかという点でございますが、先生もう御承知のように、EU諸国とアメリカ、さらに我が国と三つを比べると、それぞれ、企業における労使の実情、労使慣行が違いますし、雇用市場、労働市場、労働法制もかなり違っております。そうした中で、どうしたら労働者保護が一番その国にとっていいかということで、各国それぞれ苦労し、政策を打っていると思うのですが、私どもも、労働省としては、日本の労働政…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 お答えいたします。 前回の当委員会で、私が鍵田先生の今御質問のような他委員の御質問にお答えした点についてでありますが、二点ございまして、主たる業務に従事する者に同意権を与えなかった理由は、一つは、今回の会社分割が包括承継という基本的な法的性格があるというところに大きく依拠しております。もう一つは、包括承継という法的性格と、言葉は過ぎるかもしれませんが、法的には相入れない営業譲渡のような場合の個別同意という法的性格のもの…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 主たる業務に従事する方について同意権がないという点について重ねて申しますと、包括承継であるということで、これは、合併の場合と同様に、移る方々の雇用労働条件が維持されるということでございまして、労働者に不利益はないという性格のもとにそういう取り扱いをといいますか、法的性格を合併と同様に適用しておるわけであります。 合併の場合に民法六百二十五条の適用がないということは確立した解釈でございまして、それについては疑義がないとい…
第147回 衆議院 労働委員会 第11号
○澤田政府参考人 御指摘の委員会は、昨年の十二月に発足した学識経験者六名から成る研究会でございます。 開催時間についてお尋ねでございましたが、開催回数はこれまでも申しましたように四回、総計開催時間としては十二時間ということになります。 研究会委員の選定の経過というお尋ねでございますが、基本的には労働法学者の方が中心でありますが、これは商法改正と密接不可分の問題でございますので、法制審議会の中に入っておられる商法学者の方にもお入りいただい…