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厚生労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
764
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省職業安定局長
直近の発言日
2000/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会85 件・85%
  • 行政監視委員会10 件・10%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会1 件・1%
  • 環境委員会1 件・1%

※ 全 764 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

764 20 を表示
労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 衆議院におきます附帯決議にも「労使を含む検討の場を設け、」というふうに決議されておりますので、政府としてはその辺を十分踏まえて対応したいと思っております。

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 私どもの方は商法改正にかかわる労働側からの意見聴取という問題ではありませんので、労働契約承継法案を作成する前段として研究会を設置いたしました。そこにおきまして、労働者側からの意見陳述、経営側からの意見陳述を聞いたほか、直接意見陳述をした労使団体以外の関係団体の方々の意見も文書により、その研究会におきまして十分検討をいたしたということでございます。

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 承継法では第二条で一定の範囲の労働者について通知をするということになっておりますが、省令で決める事項につきまして、今後検討いたしますが、現在考えておりますことは、例えば分割後において労働者が従事する仕事、業務等の労働条件に関する事項、それから先ほど議論がありましたように、会社の本店に備え置かれます分割計画書等において明らかにされている事項のうちで労働者にとって通知することが重要と思われる事項、例えば分割の実…

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) はい、そのように考えます。

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 基準法十五条の明示義務の規定だとすれば、そのとおりでございます。

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 今回の会社分割におきます権利義務の承継は、たびたび御説明しておりますように、包括承継という法的性格でございますので、御指摘の現在いる労働者の労働契約の内容となっております労働条件、これについてもいささかの変更もなく承継されるということが明白であります。したがいまして、労働者に通知する事項として基準法十五条の各号列記の労働条件すべてを通知する必要性はない、今ある労働条件がそのまま承継されますので、その点の不安…

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 明示しないということではありませんで、包括承継という法的性格上、労働条件は今あるものがそのまま移りますので、どこまで書くかということは、それは全部書けばいいかもしれませんが、その必要はないだろうということでございます。

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 今、総括政務次官からお答えいたしました二点が省令でのまず中心的な基準になると思いますが、そのほかにも付加的な判断基準というものが必要になるのではないかというふうに考えております。 そうした付加的な判断基準につきましては、省令で書けるものあるいは指針で書くものがあろうかと思いますが、今後、これまでの国会での御議論等も踏まえ、かつ労使の意見を聞いた上で詰めてまいりますが、現在私どもが考えておりますことを例えばと…

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 法施行までに指針を決め、十分な周知期間を持って法の運用に当たりたいと思いますが、実際、会社分割が動き、それによってどういう状況が生まれるか、この現実の推移を見ることも大事でございます。そうした中で、指針に定めたことが見直しを要するということであれば、先生御指摘のように当然適切に対処していかなければならない、こう思っています。

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 今の御指摘の点は二つの部分に分かれるかと思います。 一つは、例えば労働者の違法な選別にこれが使われるということであれば、これは不当労働行為直の問題として既にある現行の法規のもとで適正なる措置がとれるわけでありまして、こうした点は指針の中で主たる従たるという問題とは別に明確にすることが可能であります。 それから、主たる従たるが明確でないということによって混乱が生じ、それが労使紛争になるということは大変私どもも…

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 転籍の場合の民法六百二十五条の同意の問題は厳然として生きておりますし、機能いたします。今回は会社分割の話でありますので、転籍の場合とは別物ということで私どもも理解しておりますし、今後ともそういうふうに指導等の場合にも対応していきたいと思っております。

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 労働協約の承継につきまして、第六条でいろいろ特例を、特例と申しますか規定を置いておりますが、基本はまず六条の三項の方で、分割会社と組合との間で締結されている労働協約につきましては、その対象となる組合員が設立会社等に承継された場合には、設立会社と当該組合との間で従前にあるといいますか現在ある労働協約と同一のものが締結されたとみなすというみなし規定を置いております。それは、労働契約と同じように協約も承継されると…

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 分割会社にある労働組合の組合員が設立会社等に承継されたとした場合に、一番端的な例、恐縮ですが、吸収会社の方に分割会社の組合員が承継されたというケースを考えますと、吸収会社の方にはもともと別の組合があるということも想定されます。そうしますと、吸収会社の方では二つ組合ができるという形になります。その場合に、吸収会社において新しく来た組合員についてどういう労使慣行を結んでいくかという問題は、設立会社と移ってきた労…

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 新設の場合は、先生がおっしゃるようにこれまた労使の自主的な慣行の問題でございますので、行政がかくあるべきと言うことはできませんが、多分大方の場合にはそれまでの労使慣行をなるべく尊重して新しい新設会社でもやっていこうということになるものが多いだろう、こう思っております。

労働省労政局長2000/05/12

147衆議院 労働委員会 第12号

○澤田政府参考人 今、勤務地が大きく変更される場合という例を先生おっしゃいましたが、労働契約の締結に際しまして勤務地が限定されていない場合には、当該労働契約は会社分割の効果によって当然に承継され、また、その際にあわせて転勤を命ずることにより勤務地の変更を伴うことは可能であると考えます。

労働省労政局長2000/05/12

147衆議院 労働委員会 第12号

○澤田政府参考人 労働契約において明確に勤務地が限定されているという場合には、承継の前に契約を変える等の手続が必要になると思います。

労働省労政局長2000/05/12

147衆議院 労働委員会 第12号

○澤田政府参考人 今御指摘の事項につきましては、基本的には労働者が自分の将来を判断するための要素として有効な事項であると考えられますが、その一方で、先生が具体的に申された中で、例えば会社の将来の見通し等については、その時点では不確定な要素が種々存在するなど、現実的には、御指摘になった事項すべてについてはなかなか困難な面もあるというふうに考えております。 私どもが省令で定めます労働者への通知事項について現在考えておりますことを申し上げます…

労働省労政局長2000/05/12

147衆議院 労働委員会 第12号

○澤田政府参考人 先生御指摘のようなケースでございますが、そうした場合に当該労働者が転籍したくないという場合には、それは御本人のまさに主張でございますので、結果的には御本人が自己退職をするということになると思います。 そして、私どもとしては、そうしたことがなるべく起きないように、事前に労働者に先ほど申しました通知をして、十分判断をし、また分割会社の方とよく話し合い、相談をするということをぜひしていただきたい、こう思っております。

労働省労政局長2000/05/12

147衆議院 労働委員会 第12号

○澤田政府参考人 結果的に、最終的にはそうなります。 私は行きたくないといった場合には、今回の法律上の構成としては、当然承継でありますから行かなければならないという法律構成であります。したがって、その前段において、労働者と使用者との話し合いで、それはまさに交渉事として、もとの会社に残るということを使用者が認めれば、それはそれで法律が強制することではございませんが、話し合いがつかないということになりますと、結果としては自己退職という道にな…

労働省労政局長2000/05/12

147衆議院 労働委員会 第12号

○澤田政府参考人 これは解雇ということにはならないので、あくまでも自己退職ということでございますので、労働省としては法的にはそれ以上のことはできないということになります。