澤田陽太郎
会議録に記録された「澤田陽太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 764 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省職業安定局長
- 直近の発言日
- 2000/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会85 件・85%
- 行政監視委員会10 件・10%
- 内閣委員会3 件・3%
- 決算行政監視委員会1 件・1%
- 環境委員会1 件・1%
※ 全 764 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 先生お尋ねの、営業譲渡のケースでございますね。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) その場合に、労働者に当然承継という法的枠組みで権利を与えた場合、例えば今回の会社分割の場合には、会社分割をするもとの会社、分割された会社双方について商法上の規定によって債務の履行が認められないようなものはそもそも分割させないという縛りがあるわけですが、営業譲渡の場合には営業譲渡をまさに譲り受ける会社の状況を労働者が総合的に判断して、自分は今の法制では行きたくないと判断すれば同意を拒否すればいいわけですが、当…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 営業譲渡に際しましては、承継から除外されたといいますか、もともと譲渡契約の対象にならない方々については現在の使用者との関係は不変でございます。維持されますので、そういう意味で、現行法令上特段の措置がないということでございます。 考えられる問題として、営業譲渡された営業が、当該労働者にとって残った場合にかなりの仕事を失ってしまう。その場合に、場合によっては配転をしなければならないというような事態が想定されます…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 今回の会社分割によりまして承継される営業に主として従事しているものにつきましては、今先生御指摘のように、部分的に包括承継ということで本人の同意を要しないという法律構成にいたしましたが、それは合併と同様に、現在主に従事している分野が分割で移るわけですから、合併と同様に雇用それから労働条件が維持されて移るということが一つ。それからもう一つは、承継後、新しい設立会社等でつく仕事につきましても、基本的にはそれまでの…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 労働協約につきましては、基本的には分割会社の組合員である労働者が新設会社に移った場合には、分割会社で結んでいる労働協約が新設会社においても組合と同じ内容で協定されたものとみなすという規定にしております。なぜみなすにしたかと申しますと、承継されるということになりますと、分割会社における労働協約がなくなってしまいますので、そこの不都合を直す、みなすということに基本的にはいたしております。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 先ほどお答えしたことと繰り返しになって恐縮でございますが、主として従事する方につきましては、ついている仕事が分割という形で移りますので、現在の雇用労働者としての地位、それからそこにおける労働条件が維持されるという点でございますし、仕事が変わらないということであれば実質的には不利益はほとんどないというふうに思っております。 実質的な不利益がないという点について多少申し上げますと、通常、労働契約において当該労働…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 先生御指摘のように、自分はもとの会社に残りたい、愛社精神があるという方もあると思います。今回はそうした方々に同意は求めておりませんが、もし仮に同意を求めるということになりますと、設立会社の方から見れば、分割によって移ってきた営業について必要な人材が欠けてしまうというようなこともありまして、要員配置上の不都合というのがあるのではないかというふうに考えます。 ただ、この点につきましては、商法改正案につきまして衆…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 今回の商法改正案及び労働契約承継法案は、先生御指摘のように、一方では企業の国際的な競争力を高め、企業の長期的な発展を促進する、それによって雇用の維持拡大にも大いに貢献があるという点を念頭に置きつつ、一方でその場合の労働者の適正な保護を図るという観点で一体のものとして提案させていただいております。 私ども、今回の承継法案では、あえて商法の包括承継という法律構成に労働者保護の観点から特例という形で修正を加えてお…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 主と従の基準につきましては、まずは省令で決めます。省令で決めたことにつきまして、実際の適用に当たって個々の事業主あるいは労働者側が迷わないように指針で裏打ちをしていくという構成になっておりますが、現在指針においてどういうことを規定するかは検討中でございまして、これまでの国会御審議等も踏まえてさらに検討し、さらに指針の作成に当たっては労使の御意見も踏まえて十分検討するというふうに考えておりますので、今後にゆだ…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) その点が大変難しいところでございまして、特に総務部門の方々が分割される営業に総務部門としてかかわっているという場合に、そのかかわり方が主か従かというのは一定期間における状況だけで判断できるかどうか非常に微妙な問題がございます。そういう場合には、御本人のこれまでの職歴とか、それから労働契約上のいわば職務範囲とか、そういうものを十分加味しないといけないなと思っておりますが、いずれにしろ、もう少し労使、関係者の意…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) いわゆるEUの既得権指令につきましては、欧州各国で国内法制化されておりまして、労働者の権利を保護するために一定の役割を果たしておるということは事実でありますが、このEU指令に基づく国内法令を実際に運用する場合には欧州裁判所の判例というものが相当重きをなしておりますが、その欧州裁判所の判例自身がかなり揺れておりますといいますか、変化をしております。 例えば、当初は、EU指令がそもそも適用される範囲、これは企業…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 今回、私どもが営業譲渡について立法措置を講じなかった点でありますが、今先生御指摘のように、不利益の生ずる余地があるという点については研究会でも触れていることは事実であります。そういう場合には、現実の裁判におきまして個々具体的なケースに即して、例えば承継されなかった労働者についてもそれがゆえなしとすれば裁判において承継させるというような判決が出ており、おおむね具体的な解決が図られているというふうに考えた上で、…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 今、先生御指摘のように、分割会社から関係労働者への通知の時期につきましては、分割計画書等の本店に備え置くべき時期あるいは株主への株主総会招集通知とほぼ同時期に行われることを私どもは予定しております。 そこで、現実に個々の企業における実際の取り扱いがどうなるかにつきましては、企業の規模とかいうことが反映されてそれぞれの事情によると思いますが、御指摘のように指針におきまして、今回の承継法におきまして通知をするこ…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 衆議院で労働大臣から確認答弁を申し上げましたとおりでありまして、会社分割に当たり労働者の理解と協力を得る、その中身として、今先生が御指摘のように、過半数労働者を組織する労働組合があるときはその労働組合が使用者と事前に協議をするということが典型的な例としてあるということでございます。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 衆議院で修正いただいた第七条の書きぶりでございますが、会社分割に当たりと、こう書いてあります。 この「当たり」というところが商法の修正のところとちょっと違う表現になっておりますので、この「当たり」のところを前後どれだけ見るかということにつきましては、それぞれの企業の会社分割のプロセス等々によって違ってくると思いますので、ここはそこにおける労使間の問題として適切に対処していくものと考えております。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 会社分割を円滑に進めていく観点からは、事前の労使の協議などによって労使が十分に意思疎通を図る、そして協力して取り組んでいくということが望ましいということはそのとおりであります。 したがいまして、先ほど申し上げましたが、理解と協力を得るということの中身につきまして、労働省令で書くことを考えておりますが、ただいまの御指摘も念頭に置きまして、指針においてどういうようにそこを示せるか検討していきたいと思っております…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 商法の修正で労働者と事前に協議するということになりましたが、先ほど山本総括政務次官の御答弁にありましたように、国会で修正された問題でございまして、私どもも今の御質問について労働省として判断する立場にないわけですが、私どもの理解としては、まさに当然に承継される労働者についても、この労働者との協議というものはかぶるというふうに思っております。その点について会社に指導するべきではないかというお話でありますが、商法…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 今、先生御指摘の研究会報告の三点の指摘はそのとおりでございます。一点、二点の条件が満たされれば、三点目の要請という観点からして同意しない人は少ないんじゃないかというお話ですが、そこはあくまで予測の話でございまして、多い少ないということは言えないと思います。 それはそれとして、研究会報告ではそういう三点の理由を挙げておりますが、今回当然承継とした理由は、これはそもそも商法の三百七十四条の十、ここで「権利義務ヲ…
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 先ほど斉藤委員の御質問にお答えした域を出ないわけでありますが、私どもも直嶋先生と全く同じ気持ちでございまして、運用に当たって労使間で混乱が起きては大変であるということで、関係労使の意見も十分聞いた上で、私どももあらゆる努力を払ってできるだけ明確化したいという所存でございますので、なお、この法律が成立した場合に施行されるまでの間、努力をさせていただきたいと思います。
第147回 参議院 労働・社会政策委員会 第13号
○政府参考人(澤田陽太郎君) 御指摘のうち、会社分割を理由とした労働条件の一方的不利益変更はできないという点につきましては、これはもう明白なことでありますので、指針の中に明確に書くということは当然であり、やりたいと思います。 それから、先生今例示されました退職金の勤続通算の問題とか、労使委員会、労働者代表の問題等につきましては、これは御指摘のような点は確かにあろうかと思いますが、ある意味で労使慣行にゆだねられている面が強うございます。そ…