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厚生労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
764
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省職業安定局長
直近の発言日
2000/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会85 件・85%
  • 行政監視委員会10 件・10%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 決算行政監視委員会1 件・1%
  • 環境委員会1 件・1%

※ 全 764 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

764 20 を表示
労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) そうではなくて、解雇ということを解雇を言い渡された当該労働者が認めれば、それは会社による解雇ということがあるかもしれません、そこはもう客観的に判断をするよりしようがないだろうというふうに私は考えております。

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) ですから、その解雇ということが会社都合によるものなのかどうかという争いが十分起き得るので、そこは個々具体的なケースに応じて判断される問題であるというふうに私は考えております。

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 今、先生御指摘の点は私もそういうことが望ましいし、例えば承継法第七条の労働省令におきまして、大臣からも過半数労働組合と協議することなどであると答弁しておりますように、労使間で協議をする際にそういう問題をどう配慮してやっていくかということは十分俎上に上げてやっていただきたいと思いますが、法律上ぎりぎりの話としては、誠意を尽くして協議をしてもなお合意に達しないという場合がありますので、そういう場合は承継法のまさ…

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 労働契約承継法案におきましては、承継される営業に主として従事する労働者につきましては分割計画書等の記載に従って当然に承継されるということになっております。 これは、一つは、商法等改正案におきます会社の分割制度自身が合併と同じく包括承継であるという法律構成になっておりますので、当然分割計画書等に記載される権利義務の中に労働契約が入りますので、それとの整合性において当然承継ということが要請されます。 もう一つは…

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 従来型でない担保という点でお話を申しますと、現在、地方労働局長の紛争解決援助制度というもので、労働条件に係る個別の紛争につきましては指導、相談、援助という形のシステムを持っておりますが、本法案審議の中でいろいろ御指摘いただいた点も踏まえまして、大臣からもお答えしておりますように、その制度を拡充したいということで、例えば労働条件に関する個別紛争だけではなくて、まさに労働契約そのものに係る個別紛争につきましても…

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 現在の紛争解決援助制度は、労働条件に関する事項ということになっております。したがいまして、今回の労働契約の承継そのものについての紛争については、残念ながら現在の制度では対象になっておりません。したがいまして、そこを対象化するように制度の拡充を現在検討しているところでございます。

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 解雇の問題も、労働条件としてとらえ得る解雇というアプローチがございまして、そうした観点で、例えば整理解雇された場合にどうか、あるいは個々の解雇について合理性があるかという点で、労働条件の一環として取り扱う限りにおいては現在もやっております。 ただ、今回の労働契約そのものの承継という話になりますと、労働条件そのものというところで読めるかどうか非常に微妙でありまして、私どもは、むしろそれは明らかに労働条件とは別…

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 分割会社において既に財形の持ち家転貸融資を受けている人に限っていえば、その方が設立会社に移った、承継された場合においても、設立会社に財形制度が導入されていようがいまいが、既に融資を受けているものについての返済行為、これは金融機関に返済をするという行為でありまして、これは当然ながら引き続きできるといいますか、するということになります。

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 財形貯蓄制度は、財形法上の仕組みとしては金融機関と財形貯蓄をしようとする勤労者が契約を結ぶ、企業は天引きとかいう事務行為について援助をするという、こういう法律上の仕組みになっております。したがいまして、契約の当事者は金融機関と勤労者でありますので、この財形貯蓄制度そのものが会社分割による承継の対象にはならないというふうに考えております。

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 先生御指摘の、例えば健康保険組合の組合員資格とか厚生年金基金の受給権という問題は、それ自身労働契約の権利義務ではないにしても、労働者にとりましては大変利害関係のあることであります。 したがいまして、承継法の第七条で、国会で御修正いただきました、分割に当たって労働者の理解と協力を得るよう努めること、こういう中でそうした問題も労使間で十分どうしていくかということを話し合っていただくことを大いに期待し、またそれが…

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 主として従としてという判断基準は省令及び指針で定め、運用上明らかにすると申し上げましたが、それを一義的には使用者が見てこの労働者はどちらに当たるか判断をします。その際に、労働者と使用者の見解が違ったという場合は、これはできるだけよく話し合っていただいて、話し合いを通じて決めてもらうことが一番いいわけですが、ぎりぎりの話になりますと、最終的には裁判所の判断を待つということになろうかと思います。

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 今御指摘の、例えば不当労働行為に当たるような配転があったというケースになりますれば、例えば労働委員会に救済を申し出たり裁判所に訴えたりということになって、そうしたケースでは労働組合法に照らし、あるいは配転に関する判例法理に照らして労働委員会あるいは裁判所において無効という決定がなされることも十分あるわけです。そうした場合には、無効の決定を受け、使用者が労働省令、指針等をよくよく見て労働者について改めて主従の…

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 今回、労働契約承継法案の性格として会社分割制度そのものと同じように包括承継ということをたびたび御説明いたしておりますが、それから当然の帰結として、分割会社から設立会社等に承継された労働契約については会社分割の効力発生時においてその内容を維持したまま承継されるということになります。そうした意味では、分割会社における就業規則が分割時点においてそのまま設立会社等に承継されるということになりますが、一方、就業規則に…

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 私どもが労働者等への通知義務を株主総会の開催される二週間前までといたしましたのは、まさに株主が分割計画を知る時期との均衡を考慮したものであります。したがいまして、法制的にそれより早くということは非常に困難だろうというふうに考えておりますが、これまで議会におきまして修正されました商法の改正、承継法の改正の条項におきましてかなり柔軟な労使の話し合いがなされることをいわば期待し担保する措置がとられておりますので、…

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) まず前段の、労働協約のいわゆる規範的部分以外の部分について、労使間で話し合ったけれども合意がなされなかった場合ということにつきましては、この第六条の第二項が適用されませんので、六条三項の基本的な条項に戻って、分割会社と設立会社において同一の内容の労働協約が締結されたものとみなすというところに行き着きます。 それから、そもそも分割会社が労働協約そのものを分割計画書等に記載しなかった場合、これは同じく六条三項の…

労働省労政局長2000/05/23

147参議院 労働・社会政策委員会 第14号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 労働組合が団体交渉を行うその相手方は使用者、一般的には労働契約上の雇用主、これが必要であるということが基本でございます。したがいまして、一般的に申しますと、たとえ親子会社という関係でありましても、それぞれが法人格を認められておりますので、親会社に子会社の労働者に対する使用者責任を認めることは困難であると考えます。 ただし、雇用主以外の事業主が基本的な労働条件等につきまして雇用主と同じ程度に現実的に支配、決定…

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 合併につきましては、商法等の規定によりまして解散会社のすべての権利義務は新設会社あるいは存続会社に包括的に承継されるということになっております。したがいまして、お尋ねの労働契約、労働協約につきましても、その内容を維持したまま包括的に承継されるということになっております。

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) はい、そのとおりでございます。

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 合併の場合には包括承継という法的構成でございますので、民法六百二十五条はそもそも適用にならないということでございます。

労働省労政局長2000/05/18

147参議院 労働・社会政策委員会 第13号

○政府参考人(澤田陽太郎君) 営業譲渡につきましては、営業譲渡契約という債権契約の履行という形で行われます。営業を構成します個々の権利義務につきましては、個別的に権利の移転あるいは債務の引き受け等の手続を要するということになっておりますので、手続上は特定承継ということになります。 したがいまして、労働契約につきましては、譲り受け会社と譲り渡し会社の間の譲渡契約だけではなくて、関係する個々の労働者の同意を必要とするということになっておりま…