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日本住宅公団総裁衆議院参議院
総発言数
1,153
直近の所属会派
直近の役職
日本住宅公団総裁
直近の発言日
1977/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会65 件・65%
  • 決算委員会17 件・17%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 商工委員会、物価等対策特別委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 1,153 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,153 20 を表示
公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 この主務大臣に対する通知という決めが、事柄の重大性に基づく念を入れた措置であることは申すまでもないのでありますが、その通知をいたしまして、いやしくも所管の主務大臣から意見が出てまいりますれば、これを尊重して十分検討することはもちろんでございます。 しかし、最終的になおその主務大臣の意見と違う見解が私の方にあります場合には、職権をもって調査に踏み切ることがあることは当然でございます。十分話し合いをしないということではござい…

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 繰り返しになりますけれども、最終的にどうかということについて端的にお答えすれば、職権抑圧の事態にはならないということは明白でございます。しかし、先ほども申しましたように、行政の整合性等を考えますと、主管大臣の意見を聞き、これはいろいろな意見が出ると思います。その尊重すべきもの、あるいは取り入れられないもの、いろいろなものであろうと思いますが、その意見を尊重して十分考慮することは当然でありますけれども、最終的には総合的に独…

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 学問的にはいろいろと議論のあるところでございますが、実際問題として、私どもが考えますと、寡占状態にある業界は硬直的な価格をそういう場合には決めやすいものでございます。個々の企業がやる場合と、あるいは共同してやる場合といろいろございますけれども、実際の需給状況とかけ離れた人為的な価格が定められるもの、こういうふうに私は考えておるわけでございます。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 今度の法案に関連しての御質問と思いますが、価格の同調的な動きというものは実際問題としては否定できないのでございます。したがいまして、それについての適当な対策、独禁法上の措置のできる仕組みというものができますことを私どもかねがねこいねがっておったのでありまして、簡単に申しますと、今度の十八条の二の改正の精神はそこにあると考えております。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 御承知の四十条の規定がございます。しかし、これは職務遂行上必要な場合の調査ということでございまして、同調的な価格の動きがあるからということだけで端的にこの条項を発動するということにつきましては私ども必ずしも疑問なしとしないのでありますが、しかし、発動すればできるという考え方も上方持っておるわけで、実際問題としては、私どもの調査は従来そういう動きがありました場合に主として任意に調査いたしまして、そしてある程度問題を把握でき…

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 先ほども申しましたように、任意に調査をいたしまして、いろいろと調査について協力を得られます場合にはそのとおりで結構であったわけであります。しかし、これでできないとは私どもは思っておりません。協力を得られない場合は使う覚悟で臨んだこともございます。そういうことでございますけれども、しかし、なお、単に同調的な動きがあるというだけで、この罰則によって担保された規定をすぐ発動することがいいかどうかということについてはやはり慎重に…

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 できないということではないと考えております。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 先ほども申しましたように、十八条の二という規定は、一定の要件を形式的に備えておりますと、それに従った報告を求めることができる規定でございます。四十条の方は、これも先ほど申しましたが、職務の遂行上必要な具体的な問題についての一つの考え方をもって臨むべきものではないか、単純にどうも同調的な傾向があるというようなことで、これをいきなり発動するのはやはり慎重であるべきだという、そういう意味で十八条の二というのはむしろ四十条に対す…

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 私の結論だけを簡単に申しますと、十八条の二の報告徴収権の規定は現行四十条の権限を縮小するものではない、むしろ、こうした規定の新設によりまして、同調的値上げの条件を満たしている場合、直ちに値上げ理由の報告を徴するという措置がとれる、かように考えておるわけでございます。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 審議官から説明申し上げさせます。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 一般的な調査あるいは管理価格調査、これは四十条で調査できるわけでございます。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 同調的値上げが行われた場合に、値上げの理由の報告を求めるわけでございますが、国会の年次報告でその概要を示すことに相なりますれば、寡占産業におきまする価格形成が国民の理解を得られることになりますし、企業の価格決定も慎重になる、こういう意味合いにおいて国会に対する年次報告に載せる、こういう趣旨であろうと存じます。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 十八条の二に基づく報告がありましても、従来行ってまいりました同調的値上げの調査と同様に、法律の適正な運用を図るために必要があると認めますときには四十三条に基づく公表が適宜行われてしかるべきものと私は考えております。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 現行七条の規定に基づきまして、たとえば価格の再交渉を命じた例がございます。これはある意味では違法行為の影響が残るおそれがあるから、それを排除するというふうにとれないことはないのであります。しかし、その本体の排除措置と同時に、その辺はやはり排除措置の一環として行われたものと私は考えておる次第でございます。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 私どもの解釈は、その現行法七条は、不当な取引制限等に違反する行為があるときは「違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。」という規定であると考えております。 それで、今度設けられまする第二項は、不当な取引制限につきまして第一項に掲げます措置を命ずる場合に、当該行為によって生じた影響を排除するためにとることとなる具体的な措置を命ずるという規定であるというふうに考えておりまして、一項と二項の関係は、前の七十…

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 そう理解いたしております。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 先ほど申しましたように、一項と二項は、排除措置とそれから影響の除去という区別でございますが、一項の方は従来の第七条そのままでございまして、第七条によりまして従来公正取引委員会が行ってまいりましたことは一向に排除されない、制限されないということでございまして、そこに問題はないのではないかと私は考えるわけでございます。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 先ほど申しましたところの、七十五国会に政府が出しました括弧書きになっておりました案は、そこにいきなりひっついておりましたから、いかにも従来の七条を制限するかのような論議が起こったと聞いております。また、公正取引委員会がその命令をするのじゃなくて、相手方がとるべき措置を命令するというような形でございますので、そこもまた制限して、かつ、なおその措置が弱くなるというような意見もあったかに聞いておるのでありますが、今度それを一項…

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 総務長官と同意見でございます。

公正取引委員会委員長1977/04/19

80衆議院 商工委員会 第13号

○澤田政府委員 いまの総務長官のお答えのとおりでございますが、従来は審判手続において過失のために申し出ることができなかった証拠、審判取り消し訴訟においても新証拠として申し出ることができないとしております現行法第八十一条の規定は、司法上の事後救済の点から見まして必ずしも十分なものとは言えないという考え方もございまして、このため、審判手続で提出できなかったことについて重大な過失がない場合には新証拠の申し出をすることができるということにしたも…