澁谷直藏
会議録に記録された「澁谷直藏」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,299 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官
- 直近の発言日
- 1960/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金14 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会60 件・60%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会21 件・21%
- 決算委員会11 件・11%
- 本会議6 件・6%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
- 社会労働委員会1 件・1%
※ 全 2,299 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) ただいま御指摘になっております人事院規則の職員の災害補償に関する規則の第十条には、職業病というカッコ書きで、十条で規定をしているだけでございますが、その十条の中身の規定は、読み上げてみますと、「別表第一の公務欄に掲げる公務に起因する疾病でその公務に対応する同表の疾病欄に掲げるものは、公務上の疾病とするし」という書き方でございまして、つまり公務上の疾病というのはこういうものだというふうな中身の規定になっておりまし…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) これは先般坂本委員の御要求によりまして、お手元に職業病一覧表という資料を出しているはずでございますが、これが労働省でただいまいわゆる職業病として考えている一覧表でございます。すなわち、上の方には基準法の施行規則第三十五条の業務上の疾病を、三十五条の各号を掲げまして、その疾病によって起こるいわゆる職業病というものの病名をその下の欄に掲げてございます。大体こういったものが現在の医学の段階におきましては、職業病という…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) 基準法の施行規則第三十五条におきまして先ほど来申し上げておりますように、いわゆるこのアクシデントによる疾病と、いわゆる職業病もあわせて定めておるわけでございますが、この三十五条の中で、たとえばILOのただいまの条約で職業病として指定されておりますものは、この三十五条の中に入って包括されております。四号、七号、十四号、十五号、十九号、二十号、二十七号、二十九号、三十一号、三十六号という工合にILOの条約で指定して…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) その通りでございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) その通りでございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) その点は第七十五条におきましては、その通り、「必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」というのが第七十五条の規定でございますが、ただその期限は一体いつまでかという問題になりますると、使用者も無過失賠償責任というものの範囲を一体どこで切るかという問題になるわけでございますが、これは労働基準法の第八十一条に、いわゆる打切り補償に関する規定があるわけでございます。すなわち「第七十五条の規定に…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) その点は、その通りでございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) その通りでございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) その場合は、当然この七十九条において業務上死亡したということに該当するわけでございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) その通りでございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) 基準法の第八十一条による打切補償は保険ではございません。この基準法の七十五条以下によりまして、使用者の補償責任が療養補償、休業補償その他障害補償、遺族補償といったようないろいろな補償の責任が使用者に課せられておるわけでございますが、それとの関連におきまして、ところが療養開始後三年を経過してもなおらない、そういう場合にこの千二百日分の打切補償を支給することによって、それ以後においては、ただいま申し上げましたような…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) 労災補償保険法はもちろんこれは保険の給付によってやるわけでございますが、労働基準法上の場合は保険給付によるとよらざるとを問わないわけでございます。ただ、ただいま申し上げましたように、いろいろな補償責任がこの打切補償を支払うことによって、それ以降のそういった補償責任を免れる、こういう規定でございまして、保険とは直接関係はございません。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) 第八十一条の一番末尾に、「千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」ということでございますから、労働基準法上に規定されております補償は行なわなくてもいい。具体的に申し上げますと、七十五条の療養補償、七十六条の休業補償、七十七条の障害補償、七十九条の遺族補償、それから葬祭料というものが、これに該当するわけでございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) この八十一条の「第七十五条の規定によって補償を受ける労働者」というものは、この打切補償の対象となる労働者を限定した言葉でございます。その打切補償の対象となる労働者はどのような労働者であるかということを、この八十一条の前段で規定しているわけでございます。そういう労働者は七十五条の規定によって補償を受ける労働者だ、従いましてそれは業務上負傷し、または疾病にかかった労働者、こういうふうに当然解釈上なってくるわけでござ…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) 三年と定めた根拠はどうかといいますると、これは別に三年でなければならないという根拠はないわけでございます。ただ、ただいま先生が御指摘になりました工場法以来三年というその数字を使っておりましたので、それをおそらく踏襲したのではないかと考えられます。ただ、その労働基準法上なぜ打切補償という制度が設けられたのかという点が問題になるわけでございますが、この点につきましては先生も御承知のように、終戦後労働基準法が制定され…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) 千二百日分の根拠につきましても、この三年という場合と同じように、こういう理屈の積み上げから千二百日でなければならないということはおそらくなかったのではないかというふうに考えられます。もちろんこういう金の性質上、これはもう多ければ多いほどいいわけでございますが、大体まあ見当をつけますると、従来工場法その他でやっておりました打切補償の約倍額が大体千二百日ということになるわけでございますが、その辺はこれとこれでなけれ…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) その通りでございまして、打切補償を支払わない場合は、従来の療養と休業の補償が継続されるわけでございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) 今までの件数につきましては、ただいま資料を持ち合わせておりませんから、後ほど提出したいと思いますが、これは要するに、療養開始後三年たったと、ところがあと二、三カ月療養を継続すれば完全になおるというような場合がはっきりした場合は、これは使用者の立場としては、打切補償を支払わないで、そのまま従前の療養、休業補償を継続した方がいい、こういうことになるかと思います。それで監督署長が、労災保険法の場合は使用主にかわりまし…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) 第十九条の解雇制限の場合に、八十一条の規定によって打切補償を支払う場合はこの限りでないということになっておるわけでございますが、これは千二百日分の打切補償を支払うことによって、ある一定の年限の間は当該の労働者の療養なり生活が一応安定を見る、そういう意味で打切補償を支払った場合は、解雇制限のあれはこの限りでないということになるわけでございますが、その「又は」以下の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続…
第34回 参議院 社会労働委員会 第20号
○政府委員(澁谷直藏君) このけい肺患者のような場合は確かに御指摘のような場合が起こることが考えられるわけでございます。そこで、私どもといたしましては、基準法第十二条の第八項の運用によりまして、普通の原則通りの平均賃金の算定をした場合に、当該労働者にとって非常な損害になるというようなケースが起こりました場合には、第八項の運用によって、ただいま先生も御指摘になったようなそういった点を十分加味して平均賃金の算定をやって参りたい、こういうふう…