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公明党衆議院両院
総発言数
2,251
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
1997/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会49 件・49%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
  • 情報監視審査会7 件・7%
  • 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%

※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,251 20 を表示
新進党1997/11/05

141衆議院 法務委員会 第4号

○漆原委員 本法案は、その理由説明によりますと、いわゆる総会屋の根絶を図るとともに株式会社の運営の健全性を確保するために、法定刑を引き上げたり、あるいは刑罰法規を新設することをその内容としているわけでございます。 しかし、私は、過去二回の法規制にもかかわらず、企業と総会屋の癒着というのは現在も継続して、今やもう日本全部の大企業、日本を代表する顔というべき企業が総会屋とのやみの取引に汚染されているという感があるわけでございます。この事実は…

新進党1997/11/05

141衆議院 法務委員会 第4号

○漆原委員 今の大臣の株主総会に対するお言葉、私も大変そのとおりだと思っております。 そういう意味で、平成九年九月五日、閣僚懇談会の申し合わせ事項の中で、「企業経営者の意識改革」という項目がございます。「いわゆる総会屋等と会社との完全な絶縁を企業経営の基本とするよう企業経営者の意識改革を促すこと。」これはもう大変そのとおりだと思っておりますが、私はこの前提に、企業は株主のものであるという認識、したがって、企業経営者は株主に対してできるだ…

新進党1997/11/05

141衆議院 法務委員会 第4号

○漆原委員 わかりました。企業経営者の株主総会に対する意識改革と、それから、総会屋とは決別するのだという毅然たる決意が総会屋対策のまず第一歩である、後は、これをどのように具体化し環境を整えていくことができるかということが、企業の意識をサポートする環境をどう整えるかということが重要だと思います。 そういう意味で、意識を促す一つの方法として、総会屋等から利益供与の要求があった場合に、企業経営者に対して、そういう事実があったのだということを捜…

新進党1997/11/05

141衆議院 法務委員会 第4号

○漆原委員 もう一つ、この種の犯罪は、たまたま一般人が過って起こすという事件ではなくて、会社全体の雰囲気の中で利益供与ということがなされてくるという観点を考えますと、場合によっては、総会担当者の事件ではあっても会社に罰則を設ける両罰規定を設けてはどうかとか、あるいは連座制を適用してはどうかというふうな意見もありますが、この辺についてはどのようにお考えでしょうか。

新進党1997/11/05

141衆議院 法務委員会 第4号

○漆原委員 昭和五十六年から平成八年までの利益供与事件の二十五件の一覧表を見ますと、ほとんどが総務部長が処罰されている、二十五件中二件が前社長と会長ということでございまして、ある意味では本当にトカゲのしっぽ切りがなされているのではないかなという危惧もあります。もう 一つは、仮にそうでなかったとしても、会社のトップとしては、こういう利益供与がなされていることをわからなかったという大きな管理ミスがあるわけですね。 そういう点を考えますと、私…

新進党1997/11/05

141衆議院 法務委員会 第4号

○漆原委員 最後に、一点だけお聞きしたいと思います。 株式総会の議事運営の方法を、きちっと株主の権利を守り、さらに合理的な運営方法というのは僕はあると思うのですね。それをやはりきちっと研究すべきだと思うのです。あさって参考人としていらっしゃる久保利さんがお書きになった「株主総会のすべて」という本でございますが、ここには総会のやり方まで、議事の進め方まで書いてあるのですね。こういう本がいっぱい出ております。 そういう意味では、議事の主導権…

新進党1997/11/05

141衆議院 法務委員会 第4号

○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。

新進党1997/06/17

140衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○漆原小委員 新進党の漆原でございます。 ちょっと中身の方に入らせてもらって、公務員の職務上の秘密に関する文書の提出命令については、裁判所における実体的真実発見、当事者対等及び国民の権利実現のため証拠収集方法を拡充すべきであると思います。また、文書の提出義務も一般義務化して、提出を拒絶できる場合を厳格に制限すべきであるというふうに考えています。 日弁連では、このような観点から、文書の提出を拒絶できる場合の規定として次のような提案を行う予…

新進党1997/06/17

140衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○漆原小委員 民訴の改正については、文書提出命令が一番大きな取り残しの部分なわけでして、必ずしも情報公開法と一緒でなくとも、情報公開法に先立ってこの部分だけ決着をつけるという方法があるのではないかということが一つ。それから、今現在小委員会で検討中で、その条文づくりの段階までいっていないのかどうか。また、その状態にいったならば、今私が申し上げた案、弁護士会の案は非常に僕はすぐれている案だと思いますので、十分ごしんしゃくいただきたい、この点…

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 新進党の漆原でございます。本法案は選択的夫婦別氏制度の導入と非嫡出子の相続分差別の撤廃を内容とするものでございまして、私は基本的には賛成でございます。若干法律的な面についてお尋ねしたいと思います。 まず、子供の名前についてでございますけれども、別氏夫婦の子の氏については立法例として、あらかじめ婚姻の際に子の氏を決めておくという方法と、それから本法案のように「その出生の際における父母の協議で定められた父若しくは母の氏を称する。…

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 いただいた法案のうちの対照表の七百九十条の第一項後段の括弧内、「(父母の一方がその意思を表示することができないときは、他の一方が定めた父又は母の氏)を称する。」この括弧内の規定で「意思を表示することができない」という場合はどういう事態を予想しておられるのでしょうか。

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 その点について若干聞きたいのですが、まず、強度の精神病で意思の表示ができない、あるいは行方不明で意思の表示ができない、こういうケースはあろうかと思うのですね。ところが、その後何らかの事情で精神的に回復をした、あるいは行方不明が発見された、そういう場合に改めて氏を協議することの再考の機会を与えるべきなのか、与える必要はないとお考えなのか、いかがでしょうか。

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 例えば、半年後に意思を表示できる状態になった、あるいは一年後にできるような状態になったという場合に、その父母の一方の意思というのを何らかの方法で実現してやるような法的措置を講ずるべきではないのかと考えますが、いかがでしょうか。

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 はい、わかりました。 戸籍の届け出をする場合には戸籍官としては形式的審査権しかないわけであって、その届け出事由が本当かどうかを審議する権限はない、そういう現在の法状態の中において、この父母の一方が意思を表示できない、例えば強度の精神病であるとか行方不明であるとかということを理由として戸籍官に申請した場合に、その客観的な正当性だとか真実性の担保、保証、これはどういうふうにしておとりになるのでしょうか。

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 今のようなお答えですと、夫婦の一方が自分の氏を名乗らせるために事実と違った申請をして、客観的な事実と違う理由でもって自分の名前を名乗らせるというケースが非常にふえてくるのではないか、こう僕は思います。 先ほど申しましたように、戸籍官に実体的権利が、審査権がないという今の法律を考えますと、やはりそういう事態が多く起こり得るということは好ましくないのではないか、それに対する何らかの措置を講じておくべきではないか、こう思いますが、…

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 余り物わかりよく答えていただかなくても結構だと思うのですが。 もうちょっとこの問題を聞きたいと思うのですけれども、現実にそういうふうな事態が起きた場合に、夫婦が協議して定めると法文上なっているわけですね。ところが、その夫婦の一方が事実と違う申請をして登記をしてしまった、こういう場合に、どのような法的救済方法が考えられますか。

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 家庭裁判所の問題になるのですけれども、具体的にどんなふうな救済方法が考えられますか。

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 では、それはそう聞いておきます。 現実にそういうトラブルがあった場合に、戸籍訂正の手続でできると仮定します。それでも相当な時間を要すると思うのですね。そういうことを考えますと、そういう事態の発生しないような措置を今のうちにとっておくべきでないかというふうに考えます。したがって、本法案では、そういう事態に対する認識が少し甘いのかな、法的にできることであればそういう事態が発生しないような措置をあらかじめ講じておくべきではないか、…

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 それでは、もう一度七百九十条の一項後段の本文についてお尋ねします。 これは、出生の際における父母の協議で定める、こうなっておりますが、戸籍の届け出については戸籍法は十四日以内に届け出義務を課しておりますが、十四日以内に子供の氏についての協議が調わない場合、そもそも戸籍上そういう出生届をなすことができるのかどうか、それから、できるとしたら戸籍上はどのような方法で記載になるのか、どうお考えでしょうか。

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 夫婦の協議でなかなか名前が決まらない、協議が調わないという場合には、結局のところ、いつになっても届け出ができないという事態が発生することになりますけれども、それはそのとおりでよろしいのでしょうか。