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公明党衆議院両院
総発言数
2,251
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
1997/06/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会49 件・49%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
  • 情報監視審査会7 件・7%
  • 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%

※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,251 20 を表示
新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 現行法はともかく、この新しい皆さんの法律は、夫婦が協議をして定めるという条文になっているわけでしょう。その場合に、夫婦の協議ができない、お互いの主張が譲り合わなくて協議ができない、調わないというケースは十分考えられるわけですね。その場合には、子供の名前は永久に決まらないということになるのではないでしょうか。これはいかがですか。

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 検察官が行うかどうかは別として、皆さんがつくった法律の中で首尾一貫していなければ、法律そのものが完結していなければいけないと思うのですよ。そうでしょう。そういう場合において、この子供の名前が永遠に決まらないような事態が理論上あり得るとしたら、それはあるかもしれないわけですから、これに対する救済措置をきちっとしておくのがやはり法律をつくるということになるのではないでしょうか。その点をあいまいなままにしてつくった法律というのは、…

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 一つは、提案者御自身が、私が今質問申し上げたことに関して、この法案は法整備上完全に完備しているのだというふうにお考えなのかどうか、この一点。もう一つは、そのような状態で、具体的に、子供さんが就学年齢に達したらどうするのだ、あるいは、もっと長く、婚姻年齢に達したらどうするのだ、この問題。二つお答えください。

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 大先輩からそう言われると非常に反論しにくいのですが、ただ、十四日以内に届け出なさいという条文があるから大丈夫なんだというお考えは、少しどうかなと思うのですね。双方の主張が、自分の名前だ、自分の氏だということで折り合わないということは十分考えられる、また、そういうことを予想して法律をつくらなければいかぬと私は思うのです。そういう意味では、私は、大先輩のお言葉ですが、この法律は、あらゆる可能性を想定して全部対応できるように法律は…

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 しつこく言いますけれども、もう一点だけ。 婚姻の際に、生まれた場合の子供の氏をあらかじめ決めておくという最初の立法例があると申し上げましたね。そういう立法例であれば全く問題はなかろう、こう思うのですね。確かに、子供を産めない人、産めない夫婦にもかかわらず、名前をあらかじめ決めさせるというのは酷かもしれない、それはおっしゃるとおりかもしれないけれども、しかし、そのために子供が、氏がいつになっても決まらないという大変な犠牲をしょ…

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 次の問題に移りたいと思います。 改正の七百七十条、これは離婚に関する規定でございますけれども、一項第四号になりますが、夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしている場合には離婚をすることができる、こういう条文になっておるのです。別居の理由はいろいろ考えられますが、性格の不一致とか、不貞だとか、暴力、虐待だとか、いろいろな理由があると思いますが、特に私が聞きたいのは、この五年以上別居の中に有責配偶者の別居も含まれるかど…

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 そもそもなぜ五年に限ったのか。それからもう一つは、最高裁は有責配偶者からの離婚も認めたわけですけれども、最高裁は、三十六年とか、二十二年とか、三十年とか、一番短いので十年三カ月、こういう判例で有責配偶者からの離婚を認めているんですけれども、なぜ五年でいいとしたのか、それをひとつお答えください。

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 有責配偶者からの離婚を認めるという趣旨であれば、これは一般にクリーンハンドの原則と言われておりますけれども、法律の力をかりて権利を獲得するためにはみずから正しくなければならないんだ、こういう民法上の大原則があるわけですけれども、自分で不貞行為をやりました、その結果家庭が破綻しました、五年間だったから離婚です。自分のそういう悪行為といいますか、自分が反社会的な行為をやったことを裁判所に立証して、その結果裁判所から権利を得る、こ…

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 この七百七十条の二項、これは離婚請求を棄却する事由が書いてあるわけですね。この法案の立場に立ちますと、離婚請求を棄却する事由の立証責任というのは相手方にあるわけですね。要するに、非有責配偶者が立証しなければならないという法律構成になっております。 これは、逆に言いますと、有責の人でも五年間別居すれば原則として離婚できるんだ、国は有責の人に対しても法的保護を与えるんだということが、そういう思想が大前提になっておると思うんですね…

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 最後に一点だけお尋ねします。 夫婦別姓の問題にしても、それから非嫡出子の相続分差別の問題にしても、基本的人権という観点からは非常に重要な問題でございます。この点、松浦法務大臣は、こうお答えになっております。国民各層及び関係各方面の意見が非常に分かれているんだ、国民の皆様の御理解を得ることができる状態で国会に出したい、こういうふうにお答えになっておるのですが、私は、基本的人権に関する件については、速やかにその法案を国会に出して…

新進党1997/06/11

140衆議院 法務委員会 第10号

○漆原委員 以上です。終わります。ありがとうございました。

新進党1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 新進党の漆原でございます。 先回私は法務委員会の席上で、選択的夫婦別姓制度の導入の問題と、それから非嫡に関する差別撤廃の問題、それから法律扶助に関する問題について質問させていただきましたが、今回も引き続いてこの問題を取り上げさせていただいて、時間があればその他の問題を質問させていただきたい、こう思っております。 まず、先回私が、選択的夫婦別姓につきましては、婚姻の際に夫婦同姓を強制しておる民法の七百五十条の規定は、憲法の十二…

新進党1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 確かに、いつ女性の方が強くなるかわからないということはあるかもしれません。ただ、実際上一〇〇%近い女性が、九七・四%と申し上げましたが、一〇〇%近い女性が婚姻に際して夫の名前を名乗っているという現実ですね。これは、両方、どっちでも選べるんだという建前、法制度になっておりますけれども、これは、夫婦が婚姻当初話し合って、ほとんどの女性が男性の名前の方がすばらしいと考えて異性の名前を名乗っているのではないんじゃないかというふうに思…

新進党1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 先回もちょっと御指摘申し上げましたが、国際人権規約というのがございます。これは一九七九年に我が国も批准しておりまして、この二十二条には、「この規約の締約国は、婚姻中及び婚姻の解消の際に、婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため、適当な措置をとる。」と規定しております。 そして、一九九〇年七月二十四日に国際人権規約委員会は、この二十三条に関する一般意見を採択しております。これによりますと、この三項にこう書いてあります…

新進党1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 それはそのように承っておきます。 次に、女子差別撤廃条約がございます。これは一九八五年に我が国が締結しておりますが、その十六条で「締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。」というふうに規定してございまして、その十六条の(g)のところで「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」こ…

新進党1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 この条約は、条約の実施状況を監視するために女性に対する差別の撤廃に関する委員会、これはCEDAWという委員会を設けて、締約国について自国での進捗状況を報告させているわけでございますが、一九八八年二月二十六日から三月四日まで第七回のこの委員会がニューヨークの国連本部で開かれました。日本政府はこの会議にレポートを提出しておりますが、日本政府のレポートの中には姓の選択についての記述がなかったため、この点について委員から質問がなされ…

新進党1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 これは、私の調べたところによりますと、日本政府の代表の答えはこういうことだそうでございます。日本女性の九八%は婚姻において夫の氏を選択している、しかし、法律工夫が妻の氏を選択することは禁止されていない。先ほど述べられた松浦法務大臣と同じ見解だと思います。 そういう意味では、一九八八年から今日までこれに対する見解は全く変わっていないのだなという気持ちを受けたのですけれども、私は、この条約の目指す平等というのは単なる形式的な平等…

新進党1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 内閣総理大臣官房男女共同参画室というところが作成したこの書物によりますと、こう定義されております。男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」、こういうふうに定義されておりまして、総理大臣がこの実現を目指して本部長に就任されておる、…

新進党1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 以上、国内法上の問題とか国際法上の問題、いずれの観点から見ても、夫婦別姓制度の導入というのは、政府としてはその実現に向けて積極的な努力をすべきではないかと私は思いますが、大臣のお考えはいかがでございましょうか。

新進党1997/05/28

140衆議院 法務委員会 第9号

○漆原委員 ありがとうございました。 それでは、非嫡の問題についてお尋ねしたいと思います。 これもやはり先回、私は、非嫡出子は嫡出子の二分の一の相続分しかないというこの民法九百条四号ただし書き前段の規定は、憲法十四条で禁止している社会的身分による差別ではないかということで、十四条違反ではないかと指摘させていただきましたが、これに対する大臣のお答えは、民法九百条の規定は法律上の家族関係の保護という観点から合理性を持っているので憲法違反では…