漆原良夫
会議録に記録された「漆原良夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,251 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会49 件・49%
- 災害対策特別委員会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
- 情報監視審査会7 件・7%
- 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%
※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 いや、そのように考えていないとおっしゃっても、裁判を受ける権利を実質的に保障するために今の法律扶助制度をつくろうと考えていらっしゃるわけですから、やはり経済的な余裕がなければその段階で弁護士を依頼することもできない。そうすると、結局それは、その人たちの権利は起訴されるまでは守れないという結果になるわけですね。そうでしょう。 ですから、経済的な資力の有無にかかわらず、裁判を受ける権利、人権の保障をしていこうというのであれば、そ…
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 そうしますと、今の研究会の中ではとりあえず含まれないんだ、今の研究会は民事援助を中心にやっていくんだけれども、それが、答申というのでしょうか、でき上がった後に、法務省としては、全体として場合によっては刑事被疑者弁護も少年付添事件も法律扶助の対象にするかどうかは考えていく、そういうゆとりというか、 そういうつもりはあるんだというふうにお伺いしてよろしいんでしょうか。
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 法務大臣のそのお考えを聞いて安心しました。 ぜひともこの研究会とは別に、刑事被疑者弁護、合弁護士会でやっておりますけれども、大変被疑者にとって喜ばれている実情でございますので、ぜひこれも法律扶助の対象にしていただきたいというふうに強く要望しておきます。 それから、もう一つは、少年事件の付き添いでございますけれども、本年九月十八日に調布駅の南口事件の最高裁の判決がおりました。 これはどういう事件かといいますと、調布駅の南口で一…
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 扶助の方法でございますけれども、今の研究会においては、償還制、給付制、一部負担制が論じられていると聞いておりますが、方向としてはどうも原則償還制になるような方向で動いているのではないかなというふうに感じておりますが、法務大臣は、どうでしょうか、扶助の方法としてはどういう扶助が望ましいというふうにお考えになられますでしょうか。
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 イギリスでは、負担金の負担を伴わない法律扶助の受給者が九六年度で全体の八六%になっている、八六%の人たちが償還しないで法律扶助を受けている、こういうことを聞いております。 イギリスでこういう制度、八六%、ほとんどの人が償還しないでいいという、そう考えるようになった根拠、法律扶助に対する思想的根拠はどんなものなのか、お調べになったでしょうか。
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 いや、どういう思想的根拠に基づいてそういう全体受給者の八六%の人が償還しないでいいというふうな制度にしてあるのかという理由を聞いておるのです。
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 お答えになったようでお答えになっていないようで、全然わからないのですが……。 法律扶助については、武器平等の原則というのでしょうか、デュー・プロセスの中でとらえて武器平等にしてやらなければ、本当の対等な関係にならなければ戦えないのだという、また公正な裁判ができないのだ、だから資力のない人にはきちっと武器を与えるという、そういう思想があると僕は聞いておるのです。もう一つは、国家がお金がないなら恩恵的に援助をしてやろうじゃないか…
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 研究会の中でどんな議論がなされているんでしょうか。イギリスの制度も研究されたということでしょうけれども、その思想的背景に ついて研究会の中では、どのようにイギリスの制度を把握し、日本はこういうふうにいこうというふうに討論されていると思うのですが、どんなふうな討論がなされているか、お答えいただきたいと思います。
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 この点は、もう結構でございます。調査結果が出てから、また検討したいと思います。 私は、できるだけ多くの人に憲法の保障を、自主的にこれを保障する制度というふうに大臣もおっしゃっているわけですから、本当にだれもが利用できるような制度にぜひ広げてもらいたい、こう思います。 本当に、最低限でしょうけれども、生活保護を要する水準にある国民について、これは保護世帯じゃなくて、生活保護を要するという水準にある国民については、訴訟等の結果、…
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 それでは、検討の結果を得た上で、またいろいろ議論をさせていただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○漆原委員 新進党の漆原でございます。 今お話がありましたように、昭和五十六年に総会屋対策としての商法改正がなされまして、二百九十四条ノ二、四百九十七条が新設されたわけでございます。 この改正以前の実態をちょっと調べてみますと、大変な実態でございまして、総会屋の数が五十五年現在で五千八百人、暴力団構成員が千百名。それから、一社当たりつき合っている総会屋の数というのが、これは五十四年現在の東証一部、二部上場会社三百三十社に対する調査でござ…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○漆原委員 法改正後、五十六年から平成八年までの検挙実績等を教えていただければと思いますが。
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○漆原委員 検挙の総人数等はどのくらいになつておりますでしょうか。特に総会屋に対してどのくらいの人数を検挙したのか。いかがでしょうか。
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○漆原委員 それでは、先ほど同僚議員の方からも質問がありましたが、総会屋による情報誌の購読料名義で企業から総会屋などに金が流れていると。新聞によりますと、年間百億円を超えるのではないかというふうにも言われておりますが、この情報誌の購読料名義のお金の流れについて警視庁で調査を最近されているやに聞いておりますが、その調査結果を教えていただきたいと思います。
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○漆原委員 その新聞によりますと、大体一冊一万円程度、年間九十億円ぐらいあるいは百億円ぐらいのお金が流れている、こういうふうに報道されているのですけれども、警察庁としてはこの情報誌の現物そのものを現認されておるでしょうか。 それから、果たして一万円に相当する内容のあるものなのかどうか。私の知り合いの弁護士に聞いたところ、もう本当に二、三枚のぺらぺらした紙で、とてもそれが一万円の価値のあるものではない、もうあれは本当にゆすりたかりそめもの…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○漆原委員 九十億とか百億とかという金額は、総会屋にとってみれば大変な資金源になる。この資金源を絶たないと総会屋は根絶できないだろうと私は思っております。 そういう意味で、情報誌の購読そのものを、先ほど御報告された例は恐喝みたいな事例でございますね、情報誌のストップを理由にして恐喝されたという事例でございますけれども、情報誌の購読そのものが、ある意味では商法の四百九十七条で言うところの「財産上ノ利益」にならないのだろうか、なるのではない…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○漆原委員 検挙は大変難しそうなことだと思いますが、二百九十四条ノ二の二項というのが、この推定規定が四百九十七条違反に適用されないということと相まって、どうもこの辺が脱法行為の温床になるのじゃないかというふうな気がしてしようがないのです。そういう意味では、何とか、通常取引を装った情報紙誌の購読そのものを禁止するような法的措置はとれないものかどうか、いかがでございましょうか。
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○漆原委員 その辺は、確かに一律に線を引くというのは法的に難しかろうと私も思います。ただ、現実的にこれが総会屋の資金になっているということは事実でございますから、ある意味では捜査当局の機敏な活動と、それから、こういう資金源を絶つのだという強い決意をひとつお願いしておきたいと思います。 次に進みますが、先ほど話がありましたように、本年になってからの利益供与事件の摘発の事例は、味の素とか野村だとか第一勧銀、大和証券、松坂屋、日興証券、山一証…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○漆原委員 このような大企業が本当にやすやすとなぜ利益供与をするのか、本当に私は理解できません。例えば、四大証券会社と言われておる会社がたった一人の総会屋に振り回されて、新聞によれば、たった一通の質問状をきっかけにして、野村は三億七千万とか山一は七千九百万とか大和は二十三億融資したとか日興は千四百万の利益供与をしたとか、国民からとって見ればどうしてなんだという疑問が本当にあるのですね。 お答えできるかどうかわかりませんが、なぜそういうこ…
第141回 衆議院 法務委員会 第4号
○漆原委員 多分そういうお答えかなと思いながらお聞きしたのですが。 一般論としてで結構でございますが、昭和十三年、五十六年の二回にわたって商法は法規制をしたわけですね。しかし、それにもかかわらず、日本の顔というべき大企業が法の目をくぐってこういう犯罪を犯している。その原因は一体どこにあるのだろうか。一般論で結構でございますが、どのようにお考えでしょうか。