漆原良夫
会議録に記録された「漆原良夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,251 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会49 件・49%
- 災害対策特別委員会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
- 情報監視審査会7 件・7%
- 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%
※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 こういう事実はないということですね。 政治家の株取引については、国民は厳しい疑惑の目で見ております。新聞報道ですが、ちょっと昔を振り返りますと、八八年のリクルート事件、当時の竹下首相だとか宮澤蔵相それから安倍晋太郎自民党幹事長、塚本三郎民社党委員長、多くの有力な国会議員の名前が取りざたされました。九〇年では、稲村元環境庁長官が株取引で十七億円を脱税したという事実も報道されました。九四年には細川元首相に義父名義のNTT株購入疑…
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 先ほど資産公開法のことを少し申し上げましたが、資産公開法では、その時点で持っているかどうかということでございまして、例えば、一年間通じて株取引があったかないかということは全くわからないわけですね。したがって、今各党でもいろいろなところで論議されているようでございますが、資産公開法の中で、場合によっては罰則つきで株取引の経過を公表するような、そういう制度を少なくともつくるべきではないかというふうに私は思っているのですが、大臣、…
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 話題を少年法の問題に少し移したいと思いますが、少年法の六十一条では、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」こう規定しております。しかし、最近の月刊誌や週刊誌などを見ておりますと、この条文に真っ向から違反をしている事例が見受けられます。 例を挙げますと、新潮社の「フォーカス」、これは神戸の連続児童殺傷事件の少…
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 最高裁に続いてお尋ねしたいのですが、新聞報道ですと、その記事が掲載される前に強く掲載を中止すべきことを申し入れた、しかし文芸春秋社の方は全くこれを聞き入れず、十分検討したけれども中止はしないというふうな回答が来たというふうに聞いておるのですが、その点はいかがでしょうか。
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 それでは法務省の方から、どんな経過なのか。
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 この勧告というのは法的拘束力を持たないということなんですが、少なくとも二度にわたって、新潮社に対しては勧告を出しているわけですね。それに対して何か新潮社の方から反論だとか考えだとかいうふうなものは来ているのでしょうか。
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 掲載した「新潮45」では、記事の末尾に、現行少年法が著しく現実と乖離している、こんなことを理由に挙げて、あえて少年法に抵触したというふうに記載をしているようでございます。また、「文芸春秋」では、最高裁の安倍家庭局長が事前に掲載を知って発売中止を強く申し入れましたが、同社は、十分検討した結果であって方針を変えるつもりはないというふうに回答をしているようでございます。さらにこの編集長は、少年法の精神とは少年の犯罪を理解することで…
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 ある意味では、これは確信犯みたいなところがあるのでしょうね。自分の解釈が正しい、少年法が間違っているのだ、こう言って、公言してはばからないわけですから。こういう人に対しては、何度勧告をしても、大臣のおっしゃるとおり右から左ということになると思います。 今回「文芸春秋」で記載された被害者の談話が載っておるのですが、こんなことが書いてあります。「国民の知る権利のもとでは、残酷な殺害現場の一部始終を公開される立場の被害者の人権は、…
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 それでは、もう一つの問題でありますが、「文芸春秋」に少年の検察官面前調書が七つ掲載された。この事件について、どんな経緯でこれが流出したのか、当然調査をされておると思いますが、最高、法務省、両方から調査の結果について御報告願いたいと思います。
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 新聞報道によりますと、革マル派のアジトから押収したフロッピーディスクに公表された検察官調書の内容が載っていた。それで、革マル派が調書を撮影して、それをもとにフロッピーディスクに記録したのではないか、こんなふうな報道がなされておりますが、そういう事実はあるのかないのか。
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 具体的に一点だけ聞きたいのですが、その件について、検察あるいは警察は動いていますか。
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 時間がなくなりまして、あと五分しかないので話題を変えます。 法律扶助について聞きたいのですが、法律扶助制度研究会、これは本年三月二十三日に最終報告がなされるというふうに聞いております。先回の、先々回ですか、一月二十七日に開催された研究会において、どういう法人にこの法律扶助事業をやらせるかという問題ですけれども、法務省の方から突然、指定法人構想が発表された。従来は、いわゆる認可法人にやらせるということで、法務省、日弁連、扶助協…
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 認可法人と指定法人とでは扶助の内容に違いがあるのかどうか、これを教えてください。
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 法律扶助の問題で大きな問題は、刑事被疑者弁護を含めるかどうか、それから少年保護事件の付添援助を含めるかどうか、今後大きな問題になってくると思うのです。聞き及ぶところによりますと、認可法人ではこの二つの問題は取り扱えないのだけれども、指定法人であればこの二つの問題を取り扱えるのだ、だから認可法人でなくて指定法人という構想を打ち出したのだというふうに聞いておりますが、いかがでしょうか。
第142回 衆議院 法務委員会 第2号
○漆原委員 以上で終わります。ありがとうございました。
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 私は、本年の五月二十八日の法務委員会で、当時の法務大臣でございました松浦法務大臣に法律扶助のことに関して質問をさせていただきました。若干その部分を引用したいと思います。 憲法三十二条では「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」こう規定しておりまして、これは、国民の基本的人権の一つとして裁判を受ける権利を保障しておるわけでございます。 しかし、現実には、裁判を遂行するためには相当高額な経済的な負担が必要となりま…
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 法律扶助制度の導入、確立については、積極的な方向で進めているという趣旨の御答弁と受け取らせていただきます。 今申されました平成六年十一月に法律扶助制度研究会が発足をされて、法務省、最高裁、日弁連、法律扶助協会、学者などが構成員として、日本の司法制度に適合した望ましい法律扶助のあり方について調査研究をされておると聞いておりますが、現在における進捗状況はどんなふうになっておりますでしょうか。
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 漏れ聞くところによりますと、現在、法律扶助協会が行っています事業のうちに、刑事被疑者弁護援助それから少年保護事件の付添援助、これについては、新しい制度では法律扶助の対象から外されるというふうに聞いておりますが、その辺はいかがでしょうか。
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 刑事に関する部分を省いた、民事に関する部分に限ったと今おっしゃられましたですね。それは、どうしてそういうふうになったのでしょうか。何か理由があって、刑事に関する部分は法律扶助の対象にしなくていいのだ、民事だけをやればいいのだというふうにお考えになったその理由は、一体、どういうところでしょうか。
第141回 衆議院 法務委員会 第6号
○漆原委員 刑事被疑者弁護活動、これは起訴前の弁護ということなのでしょうけれども、被疑者が捕まって拘束された場合、非常に不安な状態になる。そこに弁護士が行って、いろいろなアドバイス、いろいろな事情を聞く、それは非常に重要な弁護活動だと思うのですね。身柄を拘束されているわけですから、そこから誘導による供述が始まったり誤導が始まったり、それが、裁判になった場合には誘導された供述がそのまま証拠になって出てきて、それを覆すのは非常に難しいという…