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公明党衆議院両院
総発言数
2,251
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
1998/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会49 件・49%
  • 災害対策特別委員会19 件・19%
  • 決算行政監視委員会第四分科会12 件・12%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会11 件・11%
  • 情報監視審査会7 件・7%
  • 内閣総理大臣の指名両院協議会2 件・2%

※ 全 2,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,251 20 を表示
平和・改革1998/04/08

142衆議院 法務委員会 第8号

○漆原委員 それから、自治体の方から、先ほど監査委員などの要求があるかもしれないということなんですね。現実に我々弁護士会も、ぜひとも弁護士の職域の拡大という観点から、都道府県、市町村の顧問弁護士に積極的に弁護士を送り込むべきじゃないかとか、あるいは外部監査の委員に積極的にならせてもらいたいということを弁護士会で申し込むべきじゃないかというふうな話が、弁護士会内部であるのですね。ただ、現実にまだその要請がないのですね。 どうなんでしょうか…

平和・改革1998/04/08

142衆議院 法務委員会 第8号

○漆原委員 どうも数の出し方が私はある意味では乱暴過ぎるのではないかなという感じを、そういう疑問をぬぐえないのですね。実際の需要を確認して、弁護士、このくらいの数ということではなくて、とにかく二倍、三倍にしょうという、そっちの方がどうも先行しているように思えてならないのですね。それはそのくらいにしておきます。 ただ、弁護士の格差というのが、都市と地方によって本当に弁護士の数の格差があることはよく私もわかります。調べてみましたら、東京、大…

平和・改革1998/04/08

142衆議院 法務委員会 第8号

○漆原委員 今おっしゃった、弁護士が多くなる、その弁護士の仕事をする基盤のまず整備をするというこの発想は、私、本当に大事なことだろう、こう思います。したがって、法律扶助、それから弁護士事務所の法人化、広告規制の撤廃の問題、ぜひやっていただきたいと思います。 あるいはさらに、僕は、弁護士法二十条三項で第二事務所の禁止が書いてあるのですが、ある意味ではこれ、ゼロワン地域には、例えば、私は新潟出身ですけれども東京で事務所を持っているわけですね…

平和・改革1998/04/08

142衆議院 法務委員会 第8号

○漆原委員 わかりました。 修習期間が二年から一年半に短縮される、これはそのとおりでよろしいと思いますが、先回法務省の方で、一年半になっても決して質は落とさないのだということを何回かこの委員会で答弁されておりましたので、それもそのまま私、受け取っておきたいと思います。 問題は、いかに司法修習期間を充実させることができるかということが最も大事だと思うのですね。そういう意味では、法曹人として、本当に高度な専門知識とともに、国民の立場に立った…

平和・改革1998/04/08

142衆議院 法務委員会 第8号

○漆原委員 本当に試験に合格した人は希望に燃えているわけでありますから、鉄は熱いうちに打てということで、その時期に、しっかりとした人権感覚と、社会に奉仕するのだというその意識を植えさせていただきたい、こう思います。 論文試験の合格者の決定方法についてちょっとお尋ねします。 いわゆる合格枠という制度が平成八年の論文試験から実施されたわけですが、この結果を見ますと、通常枠の最下位合格者というのは五百四十二番だったのですね。自分の力で通ったと…

平和・改革1998/04/08

142衆議院 法務委員会 第8号

○漆原委員 最後に一言だけ申し上げておきたいのです。 今回、弁護士会が研修弁護士制度という案を提案したわけでございますが、この制度、法曹一元という観点から見て、司法修習終了後に全員が一定期間弁護士としての研修を行う、検事になる方も裁判官になる方も弁護士の実務を行ってもらうという案でございますけれども、これは法曹一元の一里塚として私は高く評価していいのじゃないかなという感想を持っておりますので、どうかこれに対して積極的な方向で御検討いただ…

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 平和・改革の漆原でございます。 本日は、地元の問題についてお尋ねしたいと思いますが、新潟県西蒲原郡の黒埼地区というところがございまして、ここでは昭和四十八年から五十三年までの間に、河川、国道、鉄道、三つの事業についての土地収用法の対象になったわけでございます。この地区の土地は権利関係が錯綜しておりまして、起業者、収用委員会が知り得た土地所有者と思われる者が真の所有者であるかどうか、また他の権利者が存在するかどうか確定するこ…

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 本件の場合は確かに被供託者の間の争いではないんですね。供託事由は、ほかにだれか本当の権利者がいるかもしれないということで、供託されている。したがって、本来この供託規則からいえば、ほかに権利者がいないんだということを証明しなければ還付を受けられないわけです。その際に、今おっしゃった方法、関係者がわかっているという被供託者だけの間で裁判をして、持ち分が全部一〇〇になるような裁判をすればいいのではないかという御主張をされたですね…

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 他の権利者の存否そのものが不明なわけですね。いるかもしれないし、いないかもしれないと。ですから、法の要求するところは、いないんだということを証明しなきゃいかぬわけですね。他に権利者はいないんだということを直接証明する方法があれば、それが一番ベスト。しかし、先ほど来申し上げておるように、それを直接証明する方法というのは、今の法体系では、ないですね。そこで、今民事局長がお考えいただいた方法ならばよろしいと、こういうことになるわ…

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 土地収用法がこの不明裁決とそれに基づくその供託を認めた理由というのは、これは、権利関係の確定に時間を費やすことによって事業を遅延させてはならない、公共の実現に支障を来すということで、それが趣旨であると思うんです。そういうことで、ある意味では、私人の権利関係よりも公共の利益ということを優先させた規定であろうか、こう思っております。 先ほど来申し上げましたように、確定した権利者間の持ち分の関係、内部紛争であれば、被告は決まって…

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 趣旨はよくわかるのですが、私益と公益の調整を図る、よくわかります。そのためにも供託をするという、不明裁決の場合に供託する方法を認めた、これはよくわかります。現実に供託を還付する場合どうするかということを考えなかったのですか。この供託規則の二十四条二項というのは、頭にありましたか、ありませんでしたか。

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 だけれども、供託する以上は、供託後、じゃ、どうやって還付を受けるんだというところぐらいは頭をめぐらせますね、当然として。供託してしまえばそれでいいんだ、あとはもううちの分野じゃないんだ、こういうことじゃないわけでしょう。供託をしたら、どうやってその被供託者は還付を受けるんだろうか、ここまで考えるのが僕は当たり前だと思うのですよ。違いますか。 権利者がいるかどうかわからないという、何といいますか不明裁決に基づく供託をした場合…

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 それでは、こう聞きましょうか。この供託事由を、不明裁決に基づく供託事由を認めるについて、還付の手続、権利者が還付を受けられないようなことでは困るわけですから、還付の手続について、建設省は法務省と打ち合わせしたことがありますか。

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 不明裁決というのは、事業を行う、早く大きなところの事業をスムーズに行うためには、非常に僕はいい制度だと思うのです。この制度がないと、もう権利者が確定するまで物すごい時間がかかるわけですね。この制度は、公益事業をやる観点から見れば非常に私はいい制度だと思うのです。しかし、それによって本当の権利者が犠牲になって、もらえるものがもらえない、土地は収用された、しかし還付金もらえない、これは二十年も据え置いている、こんな事態は異常な…

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 ちょっと失礼。時間がないので、そんなわかり切ったことはいいんですよ、さっき僕、申し上げたんだから。確定しておる場合は裁判やればいいんだからね。確定しない場合に裁判やりょうがないじゃないかというのが僕の言い方なんですよ。まあ、それはいいです。 法務省と建設省に、両方に聞きたいのですけれども、私、今後も不明裁決というのはなされていくだろう、たまたま事例は少ないようですけれども、今後ともやはり土地収用法による不明裁決がなされるだ…

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 それじゃ、こう聞きましょう。先ほど来、問題点はわかったでしょう、問題点。このままでいいですか。このままほったらかしていいですか、どうですか。

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 役所のことはわかりません、それは。どっちの所管であってどっちがどうのこうのというのはわかりません。そんなことじゃないのですよ。実際、四百人ぐらいの本当の権利者が、本当かどうか知らない、被供託者が、土地はとられたけれども、土地収用法で土地はとられたけれどもお金をもらえないという事態が出ておるわけですよ。そうでしょう。そうしたらあなたの方は、そんな木で鼻をくくったような答弁しないで、法務省なり、土地収用法に関連した供託なんだか…

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 先ほど民事局長の方から二つの方法の話がありましたが、私も、よくわかりませんが、権利を失効させる、まあ一番簡単な方法なんでしょうけれども、権利を一定期間行使しない場合には権利の失効手続をとらざるを得ないのではないか。これも時効という制度もあるわけでして、権利の上に眠る者は許さないという思想があるわけでして、自分の土地だと思っておるところに道路ができた、新幹線ができた、河川法によっていろいろなのができた、そういうのをわかるわけ…

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 最後に、この問題について法務省と建設省と、本件事件を離れて一般論で結構ですが、こういう不明裁決による供託手続、供託があったその還付手続について法務省と建設省と今後打ち合わせをしていくというふうに理解してよろしいかどうか、おのおの両省から御答弁願いたいと思います。

平和・改革1998/03/20

142衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

○漆原分科員 以上で終わります。ありがとうございました。