滝川幸辰
会議録に記録された「滝川幸辰」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 108 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 京都大学総長
- 直近の発言日
- 1952/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会54 件・54%
- 文部委員会公聴会36 件・36%
- 法務委員会10 件・10%
※ 全 108 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) 今惡法というお話ですが、私の申上げたのは、その団体を罰する場合に、今の個人の、個人刑法では、団体の首脳者を罰することはできないのです。多くはできないのです。ただ何と言いますか、小物が罰せられて、大物が罰せられないのですね。ところが団体責任を認めるということは、大物を罰する、こういうことです。だからそれは惡法でなく、却つて善法だろうと思います。(笑声)
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) もう一度……。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) 今のお話は、意思決定の際に自分は反対だというのでやめてしまうのですか、団体から出てしまうのですか。出てしまえば責任はないのです。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) それはいや団体の責任を認めるということにならば、そういうことはあり得るということになります。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) これは私の考えを申上げますと、こうしたらよいと思うのです。今の公安調査庁で調べまして、それを今の公安審査委員会にかけて行政的な措置で決定するということのほうが妥当じやないか、そこまでは……。ところがなぜそれが妥当かと申しますと、すぐ裁判所に持つて行くというと、公安調査庁で調査をして、そしてすぐ司法裁判所へ持つて行つて裁判所の判断を仰ぐということは、権利擁護の上から言えば望ましいのでありますが、それはうまく行かない…
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) 効力を認めないというのは、異議の申立てがないときには、つまり一審、二審の関係と同じに見まして、それで審査委員会の審査で満足していれば効力は起きますが、満足しない場合は、不服を申立てた場合にその司法裁判所で審査したらどうかと思うのです。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) そうでございます。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) ちよつと今の御質問の趣旨がわかりませんですが、内乱罪は朝憲紊乱の目的を以て暴動をすると書いてあるのですが、朝憲紊乱というのは目的なんですね。つまり同じ暴動をやつても、ただ暴動したのでは内乱罪にならない。朝憲紊乱という目的を持つている暴動だけが内乱罪になると、こういうことなんですが、これは学説では主観的違法要素と言つておりまして、つまり同じ暴動でもその暴動が内乱罪になるかならないかはその主観的な朝憲紊乱という目的を…