滝川幸辰
会議録に記録された「滝川幸辰」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 108 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 京都大学総長
- 直近の発言日
- 1954/03/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会54 件・54%
- 文部委員会公聴会36 件・36%
- 法務委員会10 件・10%
※ 全 108 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
○滝川公述人 法律用語でありません。ただおつしやる通り内容ははなはだ漠然としております。しかしそうむずかしくいえば、あらゆることはみな漠然としているので、この政治的中立性という言葉も、事実の運営にあたつては、実際にはわかるだろうと思うのです。何をやればいけないとか、どういうことは許さぬとかいうことは大体わかるだろうと思います。しかしその言葉は法律用語でも何でもありませんので、私はたびたび申し上げる通り、刑罰規定としてはあの法律は輪郭が少…
第19回 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
○滝川公述人 今おつしやつた法律と憲法との関連ということは、憲法に違反しない法律であればよいということなんで、憲法の何条に基いてこの法律ができたということはないだろうと思います。であるから、今の、今度できる法律が憲法違反かどうかといとことは、最高裁判所が判断すべきことなんであつて、憲法の第何条に準拠してこの法律ができたいとことは言う必要はないと思います。まそたういうふうにすベての法律を説明することは不可能だと思います。
第19回 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
○滝川公述人 私らは、この前にも申し上げた通り、国家公務員である教員であるとか、地方公務員である教員であるとかいうふうに、教員を国家、地方にわけることはよろしくない。教員という資格においては国家公務員であろうが、地方公務員であろうが同じ、むしろ進んで私立当校の教員もやはり同じように扱われるべきものだと思つておるのです。そこで今あなたのお尋ねの事柄とは多少ポイントが食い違つておるように思うのです。私が申し上げたのは、教員としての立場から申…
第19回 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
○滝川公述人 その扇動するという言葉は、御承知だと思いますが、明治三十三年に出ておつた治安警察法の十七条に、ストライキを誘惑、扇動した者は罰するという規定がありまして、そのときに扇動という言葉を使つておつたのです。ところがどうも誘惑とか扇動とかいうことではあいまいだということが問題になつて、それが廃止になつたのは御承知のことと思います。ところで破防法の四条に扇動という文字を使つております。私はあのときにやはり参議院の公聴会に命ばれまして…
第19回 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
○滝川公述人 それは教唆じやないんですか。今あなたがお読みになつたのは教唆ですよ。
第19回 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
○滝川公述人 それは教唆です。
第19回 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
○滝川公述人 今のお尋ねに対して説明すると非常にむずかしい刑法の理論になるのですが、この第三条に「何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて」と書いてありますけれども、そういう目的がない場合には、ただ自分が論文を書いて――こういうことをやる目的で書けば罰されます。そういう目的を持たずに論文を書く人は、その場合にこれにひつかからない。ところがその論文をそういう目的をもつて討議に付する場…
第19回 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
○滝川公述人 刑法上作為とか不作為とかいうものをわけるのは――今そういうことを言うことはおかしいのですが、古い語になつているのです。ある意思が表現された場合、それが消極的な態度によつて表現されることと、積極的な態度によつて表現をされることがあるのですね。今かりに作為、不作為ということをもつていえば、作為による場合もありますし、不作為による場合もあります。
第19回 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
○滝川公述人 むろん不作意による政治的行為になるのです。それはちようど選挙のときに投票するのも投票しないのも同じことなんです。政治的行為であることは同じことなんです。
第19回 衆議院 文部委員会公聴会 第1号
○滝川公述人 これはまたむずかしいです。不作為というのは、義務ある者がその義務を尽さない場合に違法性を持つということになるのです。ところがその憲法を守る義務は法律によるのであつて、それを侵した場合がこの法律に書いてある犯罪になるかならないかという問題なんです。つまり守るべき義務ある人間が、義務に違反してそれを守らない場合に違反になるということなんです。それから、こつちから質問しちやいけませんから質問しませんが、今あなたのおつしやつた言葉…
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) このたび参議院にかかつております破壊活動防止法案については、私の結論を申上げますと、この法律案はいけないと思うのであります。と申しますのは、これは第一條に目的が書いてあります。これは「団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定める」と、こういうふうになつておりますが、実はこの法律ができた曉に罰せられるのは団体ではなくして個人であります。で、「団体に対する必要な規制措置」となつておりま…
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) どうも勝手なことを言いまして……。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) 現在の法律は、今さつき申上げました通り、個人が中心になつております。でそこでこの或る団体に個人が属しておる場合に、その個人がその団体に属しておるという理由でその団体を罰するということは、つまり団体を第三者と見まして、個人の責任を団体に帰するということは、言い換えてみれば、甲の行うた行為についての責任を乙にかぶせるということになつて、第三者に責任を負わせるということになつておるのですね。そこで今個人の犯罪を個人の属…
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) それは連坐と申しますと、何か罪がないのに一緒に引き入れられるように言われておるのでありますが、そうではなしに、個人が或る団体に属しておる場合には、その個人というものはその団体の無論メンバーでありまして、そうしますというと、個人が何といいますか、個人が犯罪を犯した場合にはその団体が責任を負うべき面から見ますというと、団体の責任者ですね、或いは理事であるとか、或いは何といいますか、代表者であるとか、会社では取締役であ…
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) 現在はその団体は犯罪能力なしと、何か、ソシエタス・デリンクエレ・ノン・ポテストというのがその原則ですが、その原則を打破つて団体の不法行為能力を認めるということにならなければ、二本立ての考え方は出ないと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) 現在団体犯罪、つまり団体の責任、犯罪能力ですね、犯罪能力を認むべしというのが、今の通説であります。併し現在そういう立法ができておるところは少ないのでございます。それから理論的にはまあ団体の犯罪能力は認めなければならない、こういうようになつております。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) 今の団体そのものは、団体の解散、団体の死刑ですね、団体の解散であるとか、或いは団体に対する財産刑とかいうことが考えられるのですが、同時にこの団体の代表者に対する自由刑というものも考えられております。団体の代表者に対する自由刑ということはできるだろうと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) 結論的にそうなります。つまり団体の代表者ですね、代表者にその団体を代表しておるという意味において、現在は団体を代表しておつても、その不法行為についてみずから知らないとか、或いはみずからしでいない場合においては、責任なしという理論構成をとつておりますが、団体の責任を、犯罪行為を認めるということになれば、団体の責任者は団体員の犯罪があつた場合に、知ろうと知るまいとその如何にかかわらず、すべて責任を負う、こういうように…
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) 現在の個人責任から言えば、その連坐と申しましようか、第三者の責任を負うということは、これは認められておりませんです。併し今の団体犯罪を認める、つまり団体の犯罪能力を認めるということになれば、それが連坐と今おつしやいましたが、一緒にその代表者が制せられるということが普通の現象になると思います。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○公述人(瀧川幸辰君) まあ例を社長というふうにとりますれば、社長でも学校の総長でもよろしいのですが、社長とか総長というものは責任をとる地位にあるものだろうと思います。そうでありますから、今お話のように団体の人間が何か惡いことをやつた場合に、自分が知らなくても責任を負うかというお話ですが、今の刑法の個人責任の理論から言えばそれはないのですが、団体の責任を負わすという別のプリンシプルをとる場合においては、当然責任を負うべきものだと思います…