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京都大学総長衆議院参議院
総発言数
108
直近の所属会派
直近の役職
京都大学総長
直近の発言日
1954/10/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会54 件・54%
  • 文部委員会公聴会36 件・36%
  • 法務委員会10 件・10%

※ 全 108 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

108 20 を表示
京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 今の軽率であつたという言葉が問題になつておりますが、実は私は混同しておつたのです。軽率であつたという言葉は、つまりやつてもむだなことをやつておるのではないかということと、それから吉田総理大臣が正当の理由なくして出なかつたという点を混同しておつて軽率という言葉を申し上げたのですが、軽率という言葉は取消します。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 しかしむだなことをやつたということは、私はどこまでもむだなことをやつたと思つております。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 私ここでちよつとつるし上げになつておるような形でありますが、そういうことを申し上げたのではない。私は、吉田総理大臣が自分が自分を起訴することを決定するのです、そういうことはあり得ないという考えなんです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 私はつぶれるとかつぶれないとかいう考えじやない。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 それだけの予備材料を私いただけば……。吉田内閣が継続するもの、吉田総理大臣として告発して、総理大臣が決定するものとしてお答えしたのです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 私は常識論というか何というか、吉田総理大臣が、吉田で悪ければ総理大臣を告発してその総理大臣が自分を起訴するか起訴しないかを決定する場合には起訴しない、だからそれは無益だと言つたのです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 そうなりますと、これは水かけ論になるのですが、私は同一総理大臣のもとにそれを告発して、同一総理大臣が決定する場合に、それは自分を起訴しないということを申し上げたのです。吉田総理大臣がかわるとか解散するとかいう、内閣がかわるという前提を私はとつていないのです。それは委員長も御想像であろうと思うのです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 法律解釈は今おつしやつた通りなのです。つまり国政調査権の発動として証人に呼んだ場合には呼んだ人間が出て来るのが当然、また書類の提出を求められたときには書類を提出するのは当然なのです。ところが今問題は一般論をしておるのではなしに——お尋ねになつたのは非常に広く拡張されたが、そうではなくて、吉田総理大臣がこの証人として出て来なかつた、その場合に告発した、はたしてその告発が成立するかという点に局限して問題を考えた場合に、吉田がい…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 理論的にはおつしやつた通りです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 今の最初の問題ですが、佐藤検事総長と馬場検事正と小原法相、この三人の証言が違うために、なぜ違うかと言つたら、それは秘密だ。なぜ違うかという質問に対して、職務上の秘密であるから違つた理由が言えないというのですか。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 なぜ食い違つておるかと言つたら、それは職務上の秘密だから言えない。これはどうも私には理解できないのです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 それは、お答えしますが、私どもがちようだいした疏明書というものは、ただ法律上の理論が書いてあるだけであつて、こういう証言をすると裁判に対して予断を与えるとか、あるいは公訴の維持ができないからして拒絶した、こういうことなんですね。それならどうもやむを得ないと思うのですが、今のお話はちよつとふに落ちない。その三人の証言がなぜ違うか、それは職務上の秘密だから言えないという、もしそれが事実とすればどうも理解ができないのです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 これは、具体的にあげてあるこの点は証言さしつかえなし、だからあとの点はすべて証言を拒否する、こういうことじやないのですか。だから具体的にあげる必要がないのじやないですか。もうすべて拒否するのだ、これだけは許す、あとはみな拒否する、こういう書き方じやないですか。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 つまり十五あるとすれば三つだけは許す、あとの十二は許さないというときに、十二は一つこれこれ、一つこれこれというふうに並べてこれは許さない、こういうふうに書けとおつしやるわけなのですか。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 先例としてはみな書いた方がいいと思います。これだけはやはり許す、これこれはこういう理由で許さない、こうやればその方法がいいと思います。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 これは個人的意見になるのでこういうところで申し上げていいのかどうかわかりませんが、私は学生にも言つておりますし、ものにも書いておりますが、日本の政治家の政治道徳が非常に低いと思つておるのです。それでいやしくも国務大臣ともあろうものが今の汚職といいますか、前のとく職罪の嫌疑を受けた場合には名誉毀損の訴えを起すべし、そうでなければ辞職すべし、こういう意見を持つておるのです。ところが起訴されても名誉毀損の訴えを起しませんです。そ…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 これは人権擁護の目的から刑事訴訟法の拒絶権は出ているわけです。ところが国会の証言法も同じだと思うのです。それで秘密についての事項が広いとか狭いとかいうことは、これはどうもないと思うのです。法律上の趣旨から申しますと、どつちも同じじやないかと思います。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 前に申し上げました通り、私は検察権の独立というものは、裁判権の独立の陰に隠れておつて、それの反射利益のようなものだと思つているのです。それですから、裁判に影響を与える限度内においては、やはり検察を国政調査の対象とすることはいけない、こう思うのです。そこで今の有罪、無罪というような裁判の結果に影響することは、これは対象にできないが、今の公訴維持、これは前にも疑問があるということを申し上げましたが、公訴維持というのはどういうこ…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 その提示された問題は、前から申し上げておりますように非常に答えにくいのです。と申しますのは、指揮権の発動によつてある起訴ができなかつた、あるいはある捜査がとめられておる、それは事実なのです。ところがこれはそれを離れてしまつて、現に動いておるものをどうするかという問題なんです。私のここでお答えしたのは、動いている部分は一応これで筋が立つておるのではないかということを申し上げた。ところが初めの方が悪い。それを総括してどういうふ…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 ちよつと最後のところがわかりにくかつたのですが、どうだつたのですか。