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京都大学総長衆議院参議院
総発言数
108
直近の所属会派
直近の役職
京都大学総長
直近の発言日
1954/10/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会54 件・54%
  • 文部委員会公聴会36 件・36%
  • 法務委員会10 件・10%

※ 全 108 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

108 20 を表示
京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 私がここへ参つたのは法律上の意見を述べに来たので、お尋ねになつておる内容は、ここにいただいたものしかありません。従つてこれが政治上どう影響するかということは、全然考慮の外に置いております。法律上の意見だけ申し上げます。 〔「委員長の言うたことに対して答えなさい」と呼ぶ者あり〕

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 初めに委員長が何か申されましたし、また委員から何か申されたが、私は一向考慮に入れておりません。 〔「われわれは今委員長の言われたことしかわからない」と呼び、その他発言する者多し〕

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 ここに尋問事項があるんです。これにお答えしたらいいだろうと思います。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 これにお答えしたらいいんでしよう。 〔「何かわからない」と呼ぶ者あり〕

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 何か初めから委員会はけんかをしているようですが、私はけんかに関係ないですから……。それで今ここに書いてありますことについてお答えするわけなんですが、検事総長の佐藤藤佐君とそれから東京地方検察庁検事正の馬場義続君、この両君が証人としてこの委員会へ喚問されて、そうしてある事項は証言をされ、ある事項は証言を拒否されたようです。それから引続いて……。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 委員長、どうですか……。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 遠慮はしないですが、ああやかましくてはものが言えません。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 委員長、ここに書いてあることを読んだらどうですか。——それではここに書いてあることを読みます。 衆決委十九閉第二十二号 衆議院決算委員会におきましては、目下政府関係機関の収支(日本開発銀行の造船融資)に関する件について調査中でありますが、さきに本委員会に出頭した証人検事総長左藤藤佐君及び東京地方検察庁検事正馬場義続君が職務上の秘密として証言を拒否した事項について法務大臣に対し証言及び書類の提出の承認を求めたのでありますが、…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 私はただ例として、今団藤さんがおつしやつたように、事の軽重によつて正当性がきまると思うのですが、一般論として、公務を持つている人間が公務のためと書いた場合にはそれは違法じやないというのです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 今の御質問ですが、現行憲法はやはり三権分立の立場にあると思うのです。と申しますのは、四十一条に、国会は国の最高機関で、立法権は国会だけに属しておるという規定がありますが、その他の規定を見てみますと、結局互いに牽制をしておるような感じがするのです。たとえば国会は法律を制定するのについて唯一の国家機関でありますが、その国会のつくつた法律は最高裁判所で審査を受けるということになつております。それで最高裁判所に一つ押えられておると…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 妥当であるか妥当でないかということは具体的問題によつて決定されると思うのです。理論といたしましては証人に呼んでよろしいと私は解釈いたします。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 今内訳を承つたのですが、参考人の佐藤さんのお話では、その日時にその仕事をしなくてもよろしい、だからしてそういう公務があるからして出て行かないということは、何とおつしやつたか、言葉は忘れましたが、どうも少し穏当を欠くというようなお話でしたが、私はそれはかまわぬと思うのです。何もその日時といいましても、そう日本では時間を正確に守つてくれませんし、そうきちきちと行動できませんから、証人に呼ばれたら一日つぶすと覚悟しなければなりま…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 今のお話のように、告発をした以上は訴追をどこまでも要求するのがほんとうだと思います。しかしこれは法律論じやない、常識論になりますが、常識論から考えましてこの告発はものにならないという判断に到達するのです。と申しますのは、今の憲法の五十六条の解釈でいろいろ説明がありましたが、それへ行くまでに具体的事件については法務大臣が検事総長を指揮することができるのです。そして法務大臣は内閣総理大臣によつて任命されておるのです。だから内閣…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 参考人としてのお尋ねの事項には、実は指揮権のことが書いてなかつたのですが……。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 今私が申し上げようとしたことは、指揮権の発動ということはこれになかつたので、実は考えて来なかつたのですが、あの指揮権の発動、つまり逮捕を許さないという指揮権はまずいと思うのです。しかしそれとこの疏明書とどう矛盾しておるか、ちよつと私には今判断がつかないのですが、あの指揮権の発動がまずかつた。つまりますかつたということは、われわれは新聞以外で知る材料はないのですが、新聞を見ておつて、どうも納得できないという感じを持つのです。…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 わからないですか。私あなたのおつしやることがわからないのです。いいとか悪いとかということを言つているのではないと言うけれども、説明を聞いていると、あれは悪いということをおつしやつているのです。それはどつちでもいいのですが、とにかく指揮権の発動はきわめて納得できない指揮権の発動だと思います。しかしながらこの疏明書は同じ法務大臣がやつておるわけなんです。法務大臣としてやつておるわけなんです。これはつまり起訴されておる事件につい…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 今おつしやる通りです。この五条のつまり重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。出さない場合には、そういう事情がない限りは証言なり、書類の提出をすべしという規定なんです。ですから原則的には証言をし、書類を提出すべしという規定だろうと思います。それにもかかわらず拒否した場合には、どうしても内閣声明を要求せざるを得ない状態になるだろうと思うのです。その声明には——これはよけいなことですが、理由をつけなけれ…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 この問題は私がお答えするよりも団藤さんの方が正確だと思いますが、今おつしやつた公訴の維持ということは私にもわからないのです。なぜ公訴の維持に影響するかということは、しかし裁判に予断を抱かしめるということはどうもそうだと思うのです。今証拠は裁判所に提出する前に検事が弁護士に見せるとおつしやつたが、これはかつてに見に行つているので、法律上見せることになつていないのです。便宜上見ておるのです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 ちよつと待つてください。私の言うことだけ先に言わしてください。その点は私は実は裁判の実際もやつておりませんし、ただ法律を見ただけでそういうふうに読めるのです。しかしそれは専門の団藤さんの方が詳しいから団藤さんにそこのところをお聞きを願います。ただ私が申し上げたいのは、公訴の維持ということはどうもわかりにくいです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 それは今の刑事訴訟法からは見られないのだと思います。検事が裁判所へ出すものは被告人側が見ない建前だと思います。しかし実際は見ているかもしれない。しかし法律の建前は見ないのが建前だと私は思つております。