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京都大学総長衆議院参議院
総発言数
108
直近の所属会派
直近の役職
京都大学総長
直近の発言日
1954/10/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会54 件・54%
  • 文部委員会公聴会36 件・36%
  • 法務委員会10 件・10%

※ 全 108 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

108 20 を表示
京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 そう答えているつもりなんですが、どうも私ふに落ちないのですが、お尋ねになりますことが、自分の意見にひつぱつて行こう、ひつぱつて行こうとされておるようで、私は非常に言論の自由を失つたのです。それだけ申し上げます。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 問題が非常に抽象的なので、はなはだお答えしにくいのですが、ここにあげられてある疏明、別冊としていただいておる疏明だけを読めば、あたりまえのことが書いてあるので、われわれは事実を知りません。今事実をここで教えていただいて、二、三承つた。そういう事実は全然載つておりません。ここではつきり検察事務といえども、裁判の影響がある限りにおいて秘密事項として証言を拒否するということでありますから、それはこの通りでよいだろうと私は思います…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 私の申し上げたいのは、検察事務自体が独立しておるとは見たくないのです。裁判に影響する限りにおいて、言いかえれば、裁判の陰に隠れて反射的影響を受けておる限りにおいて、この検察の秘密あるいは独立というものは処理されるのだろうと思うのです。そうですからして、裁判に影響する場合にはこれはもう証拠を秘密にするというようなことは、当然秘密事項だろうと思うのです。ところが、そこがむずかしいので、今おつしやつたような証拠の場合にはやはりそ…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 せつかくですがわかりません。この抽象的な疏明書をいただいて、これにこういう内容があるというのは私は想像もしないことなんです。今承つた中には、なるほどこれは言うては人が困るなと思うのもあります——これは私の判断ですが、こんなことはどうして言わないのかというのもあります。だからして、検察当局がどうして拒否したか、また法務大臣がどうして証言に承認を与えなかつたか、これは私にはわかりませんです。中には確かにこれは人の名誉に関するこ…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 介入になるともならないともわからないと申し上げておるのです。介入になる問題もあるだろうと思いますし、これは想像なんですから、わかりませんです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 おそらくあの規定は、国家が対外的に信用を失うとか、あるいは対内的に、政治上そういう事件が起つたために——ある暴動が起きるとか、あるいは暴動というのは少し言い過ぎかもしれませんが、ある騒動が起るとか、ある政治的変革が起るとか、そういうことを意味するのだろうと思います。そうであるからして、自由党がどうなつたとかなんとかいうこととは関係のないことだと思います。国家に重大な影響ということは——どうも政界の事情に通じませんので、この…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 実は困るのですが……。公述人は質問してはいけないと書いてあるのですが、今のは質問しなければ答えられません。どこが要点かわからないのです。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 今の初めの不起訴の問題、あれは従来不起訴記録を、昔の検事局、今の検察庁は見せないことにしております。それは法律の規定はないようです。根拠はないようですがこれは慣例でしよう、慣例で見せないのですね。その見せないのは、要するに今おつしやつたように、人権擁護の建前から見せない、あるいは関連事件に影響があるから見せないということだろうと思います。それから第二番目は何でございましたか。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 あれは前から申し上げておる通り、指揮権と今お尋ねになつておる疏明書とは私は関係ないと思うのです。内容的には関係あるかもしれませんが、われわれが尋ねられた範囲内では関係ないと思います。そうですからこれは法律的に別段矛盾はしていないと思います。ただ初めはどうも検察がかつてなことをやりながら、あとから、いや、こういうことは秘密事項だというのはおかしいという感じは持つのです。これはわれわれ持ちます。今のお話では、それは立場が違うの…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 今定義的にとおつしやつたのですが……。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 それはおそらく国家の存立及び継続に影響がある事項という事柄じやないでしようか。私もこの定義を考えたことはございませんが、ここに帰着しはしないかと思います。国家の存立、存続に影響ある事項ということじやないかと思います。

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 これは私が最初に申し上げました通りに、検察事務は国政調査権の対象になります。従つて、起訴、不起訴ということはやはり調査権の対象になると思うのです。但し、起訴されて裁判所に係属しておるものは、これは裁判権に影響はないから除外いたします。不起訴の方は原則的に調査権の対象になつていいと思うのです。ただその不起訴事件が、現在起訴されておる事件との証拠の関連上、言いかえますと、その不起訴事件の証拠を起訴されておる事件に使うというよう…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 この疏明書を率直に読みますと、今お尋ねの通りな感じを受けます。三権分立というものの立場から見て、司法権の独立を守らなければ民主主義国家として成立しないという建前から出ているですね。そこで私があの疏明書を読みまして非常にいやみたつぷりの感じがしますのは、検察事務を裁判権と同じように扱おうとしておるのです。これは私は裁判権の陰に隠れての検察事務であつて、検察事務の裁判権と同等の独立性を主張するということは、少し言い過ぎだろうと…

京都大学総長1954/10/11

19衆議院 決算委員会 第53号

○滝川参考人 今の問題はおそらくこうだろうと思います。司法権が脅かされるという点をはつきり言わなければ行けないとこうおつしやるのですが、検察の考えでは、どう申しますか、検察事務がもし公開されるということになれば、これは検察が元になつて、裁判が行われるわけなんですから、ひいては司法権に影響する、こういう意味だろうと思うわけです。そこで裁判権が具体的にどういうふうに影響を受けるかということは、これは言いにくいので、要するに裁判の独立を害する…

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 今委員長からお話になりました教育に関する二つの法案について、私の考えをお話させていただきます。 まず第一に、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律案、この方から申し上げます。実ははなはだ申訳ないのですが、この法律案が新聞に載りましたときに読んだのですが、どこに重点があるかということが私にはわからなかつたのであります。このたび印刷物を衆議院のこの委員会からいただきまして、詳細に読んで初めてわかつたのでありま…

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 理論上はまずい立法だと思います。法律を規則で制限するということはまずい立法だと思います。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 今その点についてどういう例があるか私存じません。しかし法律をつくるという場合に、刑罰を命令に委任しておる例はたくさんございます。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 今のお話は教唆は従属していると言われますが、理論上正犯が成立した場合に教唆犯があるんだ、こういうことになりますが、この法律の場合は、正犯が成立していることを前提にして、正犯は罰しないうという意味なんです。教唆を罰するという意味なんですね。これを今お尋ねになつたことを関連して申し上げると、正犯も成立している、教唆犯も成立している、しかも教唆犯だけを罰して正犯を罰しない、こういう法律だろうと思います。そういう場合に片方だけを罰…

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 教唆を独立して罰するというのは、この場合には正犯を罰していない、むろん正犯を罰しないで教唆だけを独立して罰することはできます。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 今の教唆を独立して罰するという点はかまわないのですか、お尋ねになつていないのですか。