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京都大学総長衆議院参議院
総発言数
108
直近の所属会派
直近の役職
京都大学総長
直近の発言日
1954/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会54 件・54%
  • 文部委員会公聴会36 件・36%
  • 法務委員会10 件・10%

※ 全 108 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

108 20 を表示
京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 罪刑法定主義ということを蝋山さんがどういう意味でお使いになつたか私承つておりませんが、罪刑法定主義というのは、ある行為が犯罪であるということ、その犯罪に対してどういう刑罰を科するかということを法律できめる、こういうだけのことで、正犯を罰しない場合に、教唆犯を罰していいか悪いかというようなことは、罪刑法定主義とはおそらく関係ないと思います。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 それは教唆の独立性を認めて立法するということは、罪刑法定主義とは関係ありませんです。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 政治的中立性ということはこれは必要だと思います。つまり一党一派の意見にゆだねてはならないということで、これは大学もむろんそうですが、それ以上に特に大学以下の学校では政治的中立性ということは必要だと思います。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 これは大学の教育と、それ以下の学校とは違うと思うのです。大学は政治の探究を目的としたおります。だから大学ではこの問題は研究の自由の立場から、これはもうすべて許されると思うのです。ただ学生を通じてそれを宣伝するとかということは、これは許されないでしよう。しかしながら研究すること自体、考えること自体は大学で許されているものです。 ところが高等学校、中学校、小学校――小学校ではこれわやはり国民として今から白紙の状態で進んで行くも…

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 社会生活においては、今おつしやる通り多数決に付するのが当然と思います。ことに国会制度をとつている以上は、少数者は大いに議論を闘わすことは必要でありますが、議論を闘わした結果、自分の説が少数で負けた場合には、多数にゆだねるだけの雅量があることが必要だと思います。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 悪であるとか善であるとかとおつやることは不適当だと私は思うのです。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 しかしこの二法案が国会で多数決をもつて通過すれば、国民としてはそれに従うだけの雅量を持つことは当然だと思います。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 ちよつと、あなたはさつき学問とおつしやいましたが、・・・・・。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 今、日教組を規定する法律としてはだめだと申し上げたのは、日教組がかりによくない団体だということを前提としての話なんです。今お尋ねのことは団体を規正することが憲法上違反かどうかというお尋ねです。しかしそれは違反でないと思います。つまり公共の福祉に反するような団体を規正することは、憲法にも何ら禁止されていないと思います。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 私の申し上げたのは前提というか条件がついておりますので、公共の福祉に反するような団体なら規制もしくは禁止してもいいということなんです。一般の穏健な団体を禁止することはできません。これは憲法違反です。たとえば暴力団体であるとかいうものを禁止することは、憲法違反ではないということなんです。これは仮定論です。今あなたのおつしやつたのは一般的に団体を規正するのはいいかどうかというお尋ねなんですが、それは一概には言えない。公共の福祉…

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 国家公務員法には罰則がついておるのです。ところが教育に関する公務員法には罰則がついておりません。それから諸外国の例とおつしやるのですが、これは一概に申せません。戦後いろいろの過渡的な国家の立法ではかつて見なかつたような罰則がついておりました。しかしそれはだんだん是正されて行つて、教育に関する場合には大体罰則がついていない、つまり行政処置と申しますか、免官するとか免職するとか、事はどうでもよろしいが、そういうふうな処置でとど…

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 私は一般公務員と教育公務員というものは仕事の性質が異うと思つております。公務員でなくても、一般の教員、たとえば私立学校の先生も、公務員であるところの教員とその本質は同じだと思つております。だからむしろ教員というものは教育者とてしの立法を考えていただく方がいいと思うのです。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 今の憲法上教育を論じておるのではないかというお尋ねでちよつとめんくらつたのですが、私は憲法上申し上げておるわけじやないのです。私が申し上げておるのは、教育それ自体は地方でやろうが国家でやろうが同じだ。また国立であろうと公立であろうと私立であろうと同じだ。こういう考えです。それで今お尋ねがあつたのは食い逢いがあるように思います。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 私は理論的に申し上げて、教員個人の思想の自由は絶対に制限していないということを申し上げたのでありますけれども、実際問題として、ある何人かが、ある団体を教唆して教員に何らかのことを行わせるという場合に、その教員が調べられることはあるだろうと思います。しかしその教員は罰せられない。罰せられるのは、その団体を利用して教員を教唆した人間が罰せられる。そうしてその教員は罰せられないのです。だからして教員が事実上何か問われることはある…

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 理論上はあります。請求する以前に捜査するということは理論上はあります。親告罪は告訴を待つて初めて起訴するというのですけれども、告訴がなくても、起訴以前に調べることはこれはかつてでありますが、従来はそういうことはやつていない、こういうことなんです。この場合にやるかどうか、これはわかりません。わかりませんが、今お尋ねの、理論上あるかとおつしやれば、理論上あるとお答えするよりしかたがないわけです。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 ちよつとあなたと見解が違うのです。あなたは予防立法だとおつしやるけれども、また予防立法ということをここでたびたび聞きましたが、私は威嚇立法だと思うのです。それで刑罰を科するということで、刑罰を科せられるとびつくりしてやめるのです。これは御存じの通り。たとえばやみ行為がはげしくなりますと、検事や裁判官が集まつて相談しております、どうしたらやみ行為がなくなるか。そうすると厳罰主義、こういうのです。これは最も常識的なんです。厳罰…

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 今警察法の改正とおつしやつたのですが、こういう点の改正をおつしやるのですか。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 いろいろ多岐にわたつておるので、どの点をおつしやるか、・・・・・。

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 わかりました。自治体警察をやめて国家警察にする、その場合にどうかという問題ですね。これは私自身の考えとしましては、一概に言えないと思います。都会では自治警察でいいと思います。ところが地方の人口の少いところでは自治警察ではできない。たとえば巡査が六人しかおらぬのに、何か放火でもあつたら、六人みな行つてしまつて、こちらは強盗やろうと何やろうと何でもやれるんですね。だからこれは一概に言えないと思うのであります。現在この問題とひつ…

京都大学学長1954/03/13

19衆議院 文部委員会公聴会 第1号

○滝川公述人 お答えいたします。憲法第九条の解釈をして、それが何ですか、中立性の違反になるというようなことを言う人があるのですか。(高津委員「熱心に教えれば」と呼ぶ)熱心に教えたところで、それがほんとうにその人の学問上の信念であれば、それはかまわないと思います。(高津委員「義務教育の学校でも」と呼ぶ)義務教育の学校でもかまわないと思います。 それからもう一つ、あなたは日教組をたたきつぶす法律だと言われました。しかし、私はこれは日教組をた…