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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1965/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 20 を表示
日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 それなら、これはおよそは労働省が把握しておると思いますから、労働省が来てからお尋ねをさしていただきます。 そうしますと、この三条の四項をごらんになると、「現に共済契約者である小規模企業者は、新たな共済契約を締結することができない。」というのは、この条項の意味は、これは法律が成立した後に二重にダブることができないという意味ですか。

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 この七条二項の一号「共済契約者が通商産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠ったとき。」には解除することになるのですね。一体この省令で何カ月分以上を納めなかったときには解除されることになるのですか。

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 そうしますと、一年以上納めなかったらそれは解除をされる。その場合に、過去の掛け金がたとえば三年とか四年とかかけておったときには、その掛け金はどうなるのですか。

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 そこらが大事なところなんですね。実はこの法律を読んだときのたてまえは、中小企業者が経済的な変動を受けて倒産したりその他非常に危機に直面をしたときに助けてくれる法律だと初め思っておったわけですが、だんだん読んでみると、労働省の中小企業退職金共済法とちっとも変わらぬわけです。それより内容的にはよくない法律です。ところがいまのように非常に経済の変動を受けやすい微妙な脆弱な肉体を持っておる中小企業者が何かの拍子で一年間納めなかったと…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 第一点の、十年未満のものについては政令として百分の八十、十年から二十年までは百分の九十、二十年以上は一〇〇%、そうすると、問題は十年以下ですね。一体、解約手当金ですか、これを出す場合は、一年以下のときには全然何ももらえぬわけですからね。そうすると、一年以上十年未満については八割くれるということになるのですか。

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 わかりました。そうしますと今度は、延納が出ましたから延納のことを先に尋ねますが、災害その他やむを得ざる事情という、やむを得ざる事情というものは、一体どういう条件のときにやむを得ざる事情になるのかということですね、延納を認めるというとき……。

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 いまのが答弁ですか。支払い困難、そういう抽象的なことでは、中小企業者が金を払わぬというときには——わざわざこういう共済事業団に入るわけですからね、契約するわけですから、そのときに、これは自分の掛け金がいわば利子がたいしてつかぬで返ってくることになるわけです。だから支払いが困難になったときというが、故意に払わぬということはない。支払い困難というのは何かそこに基準がないと困るわけです。一方的に事業団のほうが、これはおまえは支払い…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 できるだけそこらの基準はもう少し、火災も災害のうちなんで、何かその他やむを得ざる事情というのをもう二つ三つ書いて、わかりやすくしておいてもらいたいと思います。 それから八条の二項です。「事業団は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、通商産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。」ことになっておるわけですよ。非常に厳重になっておるわけですね。いま言ったように、延納についても災害その他これに準ずるもの以…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 どうも声が小さくて、質問者が声が大きいから、負けぬくらいの大きい声を出してください。 八条の二項については、減額する場合にはわざわざ政令で定めてなかなか許さぬようにしておるのですよ。ところが今度一項をごらんになると、増額する場合は無条件で許してくれるのですよ。だからおかしいのですよ、私に言わせれば。増額するときについても何か政令で定めておるというなら、増額あるいは減額する場合には通産省令で定めることによって承諾をするというな…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 とにかく増額するときに無条件で承諾するのですから、減額するときも——これは中小企業者が一応約束をして、それを減額をするときは、よほどの事情がないと減額をしないわけですよ。だからそういう点についても、せっかくこういう法律ができるんですから、ゆるやかな規定にしてもらわなきゃならぬと思います。 ちょっと大事なところだけ先にやって、あと一般論を尋ねるのですが、少し飛ばしまして、三十八条を見てください。この代表権の制限です。これは労働…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 次の三十九条のところですね。評議員会、この評議員会の中には、小規模企業の三百万の加入資格者がおるわけですが、その中で契約を結んだ人の中から評議員を選ぶことになるんですか。それとも、学識経験がある者というから、したがって、全然被共済者でない人が入ってくることになる。学者その他関係ない人を選ぶ、関係者が入る、どちらなんです。

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 この小規模企業の事業団と契約をした人の中からも何人か入りますね。それとも、純粋の学識経験者だけですか。こういうことを聞いているのです。たとえば何かいろいろ審議会その他ができますと、労働団体の代表を入れてくれとか、農民の代表を入れてくれとかいうようなことが出るわけです。この法案の中には、中小企業退職金共済法のような審議会制度はないわけですね。したがって、この事業団の運営というものは、事業団の役員、同時に、ここの評議員会というも…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 ぜひはっきりそれをひとつ入れていただきたい。いま御確約なさいましたから、そのとおりにしていただきたいと思います。 それから四十二条の一項の二号です。この資金の貸し付けをこれはやることになるわけです。そうしますと、御存じのとおり、中小企業の皆さん方は、こういう団体をつくりますと、まず年金福祉事業団からも金を借りることができます。それから労働省のほうの中小企業退職金共済法のほうも今度は還元融資をやりますから、これからも借りること…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 そうしますと、一体貸し付けの条件と申しますか、貸し付けの限度額、それから据え置き期間その他はどうするのか。運転資金、事業資金に貸すというのですから、相当の担保もとらなければならぬことになる。なぜならば、その次の二項をごらんになると、「業務の円滑な運営を妨げず、かつ、事業団の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行なわなければならない。」という非常にきちんとした条件がつくわけです。それは当然いわゆる退職金的な要素を持ってい…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 八分五厘ですか、八分五厘じゃ高いですよ。やっぱり貸すなら六分五厘にすべきだと思うのですよ。こういう中小企業者の、この提案理由にもあるように、いろいろ危機がきたときに救うためにつくるのだという法律が、今度八分五厘というのでは高いのだ。自分の出した金を借りるのですから、だからそこに有力な担保があれば当然六分五厘で貸して、そうしてこれは二十年、三十年と長期にかけるものですから、だからその据え置き期間、それから償還、こういうようなの…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 貸し付けのもう少し具体的な条件を。

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 昔からエビでタイをつるということがございますが、やはりほんとうにあなた方がこの制度を積極的に進めようとすれば、こういうところから先に具体化しておかないと、中小企業にとっては魅力はないですよ。自分たちが金を出して、そうしてその金を借りるのに八分五厘にする。しかもその条件も何もわからないということでは話にならないわけです。やはりこれは六分五厘なら六分五厘でやります、こうして据え置き期間はどのくらい置いて、年限は十年なら十年で返す…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 そうしますと、法律論としては、この「団体の事業に必要な資金」という場合のこの事業の中には、福祉施設をつくる場合も入ると、こう理解して差しつかえないですか、借りるのは。これは運転資金や事業資金を主としてやるのだけれども、しかし場合によっては福祉施設の場合も借り得るのだ、こういう理解をして差しつかえないかということです。

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 それからずっと進んで五十五条下す。三十二ページ、ここに事業団が解散をする場合があるわけです。解散をした場合には、三百万の中小企業の中からどの程度加入するか知りませんが、そのときには加入した人はお手上げになるわけです。加入したって解散をしてしまったときには、何かあとで政府が責任か何か持ちますか。政府はそのあと始末はしてくれますかどうか。たとえば健康保険組合をつくって、健康保険組合がお手上げになると、政府は健康保険組合というのも…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 そうしますと、一番ポイントだけ言ってもらえばいいわけです。そういう非常に重大な事態が起こって、事業団の解散をするような場合には、あと始末は一切政府が責任を持って、そして中小企業者には、加入者には迷惑をかけないと言明ができるかどうか。これはあなたが言明できなければ、大臣に来てもらってはっきりしておく必要がある。