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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1965/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 20 を表示
日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 それは法律の条文でいえばどこになりますか。赤と黒で書いてあるところのページで言ってください。

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 「基金は、」というところの二項ですね。これは私の質問の中にも、逐条のときに入っておったのですが、二項はプラスアルファ分とは読めないでしょう。労働協約で折半の原則をくずしたらそれでよろしいということでしょう。私はそう読んできたのです。これはおそらくあなたのほうが間違いだ。

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 行政指導の問題は別にして、法律論を言っているのです。法律論では、折半の原則はこれでくずれておるというのが私の見方なんです。だから、原則的には、それぞれ掛け金の半額を負担をする事業主と、それから被保険者とが負担をすると書いてあるけれども、二項で、それは力関係でそうでなくてもよろしいのですよということだと思うのです、そういうことでしょう。これはあなたはプラスアルファ分だけだと言うけれども、プラスアルファ分ではないはずだ。全部プラ…

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 そうすると、あなた方は、「政令で定める範囲」というのはプラスアルファだけを言うつもりだったのですか。

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 そうしますと、いまの答弁は非常に重大です。健康保険は労使折半でないわけです。国家公務員共済組合だって同じでしょう。力関係で違ってきている。組合管掌なんか全部違う。たとえば日本銀行や何か調べてごらんなさい。千分の十一しか初めは納めていない。それであなた方は十一はけしからぬと言って、これは折半に近づけなければならぬという指導をしたから、われわれはやかましく言ったことがあるのです。

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 だから、短期の健康保険で二分の一以上してもいいんだという規定をつくっておきながら――これは政府提案ですよ。政府提案で健康保険組合の法律というのはつくられたんだから、議員提案じゃないんだ。いままでつくっておきながら、今度は年金の場合に、企業年金をつくろうというのに、以上でというのは変えちゃいかぬというのは原理に合わないじゃないですか。矛盾しておる。同じ厚生省の中で精神分裂を起こしているですよ。河野さんに一ぺん診断してもらわなけ…

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 けっこうです。趣旨がわかっていただければ、大臣が了承すればこれは修正されてもやむを得ぬという気持ちになったことになるわけです。 次は、保険料灘の再計算です。これを五年ごとに再計算をすることが、一体どういう理論的な根拠から出てきたのかということです。いまのように六%も七%も物価が上がるということになると、三年すれば二割以上上がるわけです。そうすると、二割上がれば、あなたの言うように、労災ではこれはスライド制を用いて、給付の金額…

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 その点は、私も五年くらいは常識だと思います。思いますが、いまのように非常に物価の変動の幅の大きいときは、これをやっぱり五年ごとでは、給付を受ける被保険者にとっては、退職者にとっては非常に不安なんです。したがって、五年ごとの計算というのは、経済変動が激しいときにはそれを三年に縮めるというようなことができるのですか。

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 過去において五年以内にやったことがありますか。

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 これは私がいま言うように、五年というものをあまり固定化しておると、年金に対する信用がなくなってしまう。信用がなくなると、他の各省が今度は補完的なものをやるという、こういう論法になってくるわけです。いま私、条文を見ようとしておるけれども、何せ多いから、どこに五年のあれがあったかわかりかねるのですが、もし条文に五年以内ということがきちっと書いてあれば――わかりました。八十一条ですか、これには「少くとも五年ごとに、」と書いてあるの…

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 私は「少くとも」が上にあるからと思ったが、読むときには、五年ごとに少なくともと、こう下に持っていくのですか。これは私も寡聞にして初めて聞いた。一つえらくなった。上に「少くとも」がついておりますから、私は六、七年が普通で、五年というのはどうも珍しいことかと思ったのですが、わかりました。そういう解釈を法制局長官代理がおやりになるならば、そういう理解にしておきましょう。 そうしますと、女子ですが、女子は十五年でもらえますね。十五年…

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 いま女子の保険料率は、平準保険料率になっているのでしょう。

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 そうすると、女子の三十というのは、三十五年の四月までは、第一種、第二種ともずっと三十できているのですね。そして三十五年になりましてから、男子のほうが三十五になり、女子が三十と続いてきているわけです。そしてこのときまでは、女子は平準料率であったはずなのですよ。

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 わかりました。そうしますと、女子は、あなたの言うように平準保険料率に非常に近い、相似的なものであったわけです。そうしますと、男子の暫定料率に比べてアンバランスがあるわけです。これは一体どういうふうに償ってくれることになるかということです。それはいま言ったように、五年の差があるからそういうことにするのですか。

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 そうしますと、過去において女子が納め過ぎておるのですね。だから、この納め過ぎた償いは何らかの形においてしなければならぬ。こまかいことを言うようだが、これは一生の問題だから、こまかく言うておかないといけない。その部分は女子に何か恩典が与えられるかというと、たいして恩典はない。

日本社会党1965/04/22

48衆議院 社会労働委員会 第22号

○滝井委員 こういう年金というものは一身専属のものですよ。滝井義高以外、その遺族以外は、納めた金に見合う給付はもらえないわけだ。なぜならば、これは保険だから、私が納めたものを今度は神田さんが持っていくわけにはいかないわけですよ。それは賦課方式ならばそういうことはいいです。いまの若者が現在の御老人方をまかなうわけで、そのかわりに料率は高くなる。しかし積み立て方式は、私のために私が積み立てておるので、次の世代のためには、少しは貢献するけれど…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 小規模企業共済法について少し質問させていただきたいと思いますが、労働省と厚生省とを呼んでおりますので、両大臣に来ていただいて、同時に通産大臣にも来てもらって、少し根本的なところを質問したいと思います。 その前に、前準備として、質問の基礎となるところをお尋ねしておきたいのですが、それは、まず第一に、この法案の二条における「小規模企業者」というものの数ですが、二十人以下の個人の数、それから二十人以下の役員の数というものが一体どの…

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 当然こういう事業団をつくって保険類似の制度をおやりになろうとすれば、計数というのが、今後この事業の発展の見通しを立てる上に非常に重要な役割りを演ずることになるわけです。したがって個人の二百八十五万五千と法人の四十二万の中に、どの程度の役員がおり——個人の中にも役員がおるわけですが、その数というものを把握する必要があると思うのです。すなわち共済事業をやる上に、その対象者というものを一体どの程度に見ておるのか。

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 そうしますと、大体この法律の対象者となる数は、個人が二百五十万と法人並びにその役員を合わせて八十二万、三百三、四十万というところですね。

日本社会党1965/04/21

48衆議院 商工委員会 第29号

○滝井委員 そうしますと、法人には、御存じのとおり法人を経営する社長とか理事長とかいう者がおるわけですが、これも役員に入れて四十万と、こうおっしゃるわけですか。そうしますと約三百万が対象だということですね。——わかりました。そうしますとこの三百万人の対象者の中に、労働省所管の中小企業退職金共済法の対象、いわゆる加入をしておる人は一体どの程度おるかということです。