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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1965/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 20 を表示
日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 私は、だから初めに年金化する理論を尋ねておるわけです。たとえば滝井義高が十の能力を持っておって、右の手をばっさり切ってしまった。したがって十の労働能力が三だけ減ってしまった。したがって、三だけ補てんをすればそれで済む、いまの局長の理論からいえば、そういうことなんでしょう。そうすると、三だけ補てんすればいいというものを年金化す場合に、一体その理論的な根拠というものをどういうところに置くかということになるわけです。いまのその理論…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 根本論をあまりやっておると時間がありませんから——昭和二十二年の四月七日にこの労災法が実施をされて、十七、八年の長い間、一時金というのになじんできているわけですね。もちろんけい肺その他は、三十五年ですかに改正以来、年金化が行なわれてきたわけです。ところが、他の一般の障害というものは、年金になじんでいなくて、一瞬金になじんでおるわけです。そうしますと、政府としては当分の間、一時金と年金との選択ということを許す意思があるのですか…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 そのもののお考え方は、天上天下唯我独尊の考え方に通じないか。なぜならば、労災保険だけがいまの日本における生活を保障する、あるいは生活の欠陥を補てんをする制度ではないのですね。それは、他にも生活保護はあるし、厚生年金もあるし、あるいは国家公務員共済組合みたいな別な制度もありますが、とにかく他に制度があるわけですね。そこで、いままでそれが長い間制度的にわれわれが、いまはやりのことばで言えば、その制度で飼育されてきておったわけです…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 どうも私は、この労災が最低生活をずばり保障する制度でないということになれば——遺族年金とかあるいはけい肺のような非常に長期のものについては、私は年金化の方向というものはいいと思う。なぜならば、それはある程度やはり生活を保障する要素が、あなた方が否定しようとしまいと相当加わっていると思うのです。しかし、今度一級から七級までの障害補償を全部年金化していくということになりますと、いままでそれらの人たちは、六年分の一時金をもらってお…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 これは、村上さんがいみじくもみずから自白したように、十六条には、ほんとうはこれは分割して支給するはずのものであったのだけれども、むしろ主流でないただし書きのほうが制度的に固まったわけですよ。それはやはり六割の療養給付費をもらうわけですからね。だから、それで何とか一時金をもらわなくたって、食っていっておったわけですよ。そして今度は、まあ三年たって打ち切りになるといったときに、六年分ぽっともらって借金を返したり、その後の生きる道…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、障害補償は、一級から七級までは年金にしたわけです。八級以下は一時金にしたわけですよね。そうすると、これは八級以下は傷病の程度も軽い。だから一時金でやっておっていいだろう、こういうことだろうと思うんですよ。しかし、あなた方が初め考えたときは、一級から八級までを年金化することの案を考えおったはずですよ。ところが、それは厚生年金の障害等級表との関係があって、これを一級から七級までにしてしまったんじゃないかと思うのです…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 八級というのは、一つの目が全然見えなくなって、片一方の目が〇・〇二以下ですよね。それから脊髄に運動障害があるものです。これはなるほど軽微ですけれども、ここらあたりまでは、十分年金の適用の可能性のあるところですよ。片一方の目が見えなくて、片一方の目は〇・〇二以下ですよ。非常に、何というんですか、社会的活動というのは阻害されるのですよ。独眼流の上に〇・〇二以下ですからね。だから、こういう点を考えると、むしろ年金化の方向を貫かなけ…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 等級表が非常にアンバランスがある点については、これはぜひ早急に専門的な学者の検討を経て、厚生、労働等にあるところの等級表をきちっとしてもらわなければならぬと思うのです。 その前に、一級から七級までが年金化されることによって、厚生年金は初めからずっともらっていきます。それから障害補償費のほうは、今度の障害年金のほうは、厚生年金の五十七・五を差し引いたものが併給されていくという形です。ところが、八級以下の一時金はどういうことにな…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、八級については厚生年金の併給ができるように全部きちっとしてしまいます、こういうことでだいじょうぶですね。

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 少数のものでも不公平があってはいかぬですから、ぜひそうしてもらって併給ができるようにしてもらいたい。 そうすると、休業補償費は、いままでは七日まで待期して八日から支給しておった。今度は、健康保険と同じように、三日待期して四日目からもらえますね。これは健康保険がそうなっておりますが、これは健康保険にならってこうやったのですか、何かほかに理論的根拠があったのですか。

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、休業補償の給付は賃金日額の六〇%ですね。傷病手当も六〇%、失業保険も六〇%、ところが、公務員の共済は一〇〇%です。それから、いまあなたの言ったILOは三分の二の六七%ですね。そうすると、三日までは待期、四日からはILOにならったのなら、どうして一番大事なところをILOにならわぬの、ですか。

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 私は、百二号の精神から言って三分の二だから、六七%になると思うのだけれども——まあ、これはあとで調べてください。 次は、この五十七・五です。この、五十七・五というのは、どういう理論的な根拠から出たか。事業主の負担は四十二・五で国庫負担が一五%、だからそれを足して五十七・五を、厚生年金と労災の給付が併給になるときには引くことになるわけですね。一割五分の国庫負担を引くという理論はどうもおかしい。保険は、片や無過失賠償責任為に基づ…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、今度千分の三十五の保険料率が千分の五十五になって、国庫負担が一割五分から一側にふえてくるということになった場合に、この理論を適用すれば、労働者はますます損をすることになるわけですね、引かれ方が多くなるわけですから。御存じのとおり、厚生年金もようやく一万円年金が実現をしたのだけれども、一万円もらうのははるかかなたでもらうのであって、現在の平均標準報酬が二万五千円でなければならぬ、そうして掛け金を二十年かけなければ…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 私は本で読んでみましたが、あなたの言うように、生活保障部分は厚生年金なら厚生年金が見る、それから労災はその上積み分を労災の補償として見ていく、こういうイギリス方式と、それからすぱっと縦割りにして、健康保険と労災みたいに業務上の傷病と業務外の傷病と、二つすぱっと分ける方法がある。もう一つは、いま私が言うように、どちらも併給しなさいという方式がある。これを忘れちゃいかぬ。どちらもしなさいというのがもう一つある。もう一つは、そのイ…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 そうしますと、もとに返りますが、今度の改定で五十七・五を差し引くのが、それより以上のものを——国庫負担が一五%から二〇%になったし、事業主負担が四十になって、六十引かれることになって損になるわけですね。したがって、当然、これは法律の改正のときに、その分の厚生年金の改正に伴う修正というものは、政府はすなおにやるのですね。

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 修正の意思がなくても、国会の意思としてすでに法律が通ったわけです。そしてここで、厚生大臣は政府を代表して国庫負担二割、それから保険料率は千分の五十八を五十五に下げることについては異議ありません、こうおっしゃったわけです。したがって、当然五十七・五は、いまの厚生年金法に基づいて五十七・五になっておるんだから、私もこれについては理論的な根拠が非常に薄弱でよくわからないんだけれども、とにかく法律が変わったことは事実なんだ。法律が変…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 しかし、理論的に言って、こういうところは、政府として意思がないなんという言い方は通らぬのじゃないか。なぜならば、五十七・五という数字の基礎はどこから出たんですかと言ったら、それは厚生年金の千分の三十五を一〇〇として折半をすると、事業主負担は四十二・五になります。それから国庫負担が一割五分ついておりますから、一割五分を足すと五十七・五になります。裏も表もない。それがこの五十七・五というものの冷厳な数字的な基礎であります。その数…

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 まあいいでしょう。理詰めで質問をしておるものですから、きわめてビジネスライクにやっておるわけで、政治的にはやっていないのです。だから、大臣には答弁を求めていない。 次は、この年金の受給資格者の範囲を制限して、年金受給資格のない者については一時金四百日分を支給しますね。この四百日分というのは、どういう理論的根拠から出ているのですか。

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 そうすると、いままで千日分やっておったのを、三年分やるからということですが、そうすると三百日にしかならない。千日にどういう計算をしたら、これが四百日になるのですという数式をちょっと示してもらいたい。

日本社会党1965/05/15

48衆議院 社会労働委員会 第32号

○滝井委員 その一人三〇%、ILOの最低基準は四〇%ですね、労災審議会は一人三〇%、いま一人加算が五%だと言っておったが、労災審議会は一人加算一〇%じゃなかったですか。それで頭打ち六〇%、こういうところもだいぶ切り下げられておるようですが、御存じのとおり、厚生年金では遺族の一番典型的な代表である妻については、四十歳以上でないといままでは遺族年金がもらえなかったのです。それを年齢を撤廃して、非常な前進をはかったわけです。こちらも幾ぶん前進…