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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1958/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 件中 20 件を表示
日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 こういう画期的な制度の切りかえ、いわば最終責任が保険者にあるという現在の制度から、保険者の最終責任を解除して、特殊な、保険者が認める人以外は全部指定医療機関に支払わなければならぬという、制度の百八十度の転換をやるについては、一体現実の未収の姿がどういう状態であるかということを調査なくして、そういう画期的な転換はできないと思います。やはり管庁というものは、それをやるからには全国的な調査を完了をして、その完了の確信の上に立ってや…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 資力のない者は払わないように保険者が特別の計らいをすることに四十二条ではなっておることは、今御説明の通りでございますが、今までの規定では最終責任は保険者になっております。しかし寡聞にして、現在の国民健康保険の療養担当者が保険者に向って払ってくれといって、最終責任は保険者にあるにかかわらず、保険者がそれを取り立てなかったということで市役所なり町村役場を差し押えした事実はなかった。われわれのところで一度役場を差し押えするというこ…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 あなたはそうおっしゃいますけれども、しからばいいですか、あなた方が一生懸命にかねや太鼓を鳴らして保険料の徴収をやっておっても、保険料の徴収率というものは九割ですよ。一割というものはとれていないのです。ではこれを全部市町村は減免をしておるかというと、していないのです。全部過年度分としてだんだん翌年度に回していって、その中から五割か六割か取り立てておるわけなんです。そしてそれを今度は残ったものは、やむなくいつの間にかそういう者は…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 規定の趣旨ではなくてケース・バイ・ケースでやるとおっしゃるけれども、少くともそのケース・バイ・ケースを選ぶためには基準が要る。警職法で公けの秩序、善良な風俗というような抽象的なことでは、その場その場のお金の徴収ですから済まされない。だからやはりこれは保険医療機関においても、あるいは保険者においても、あるいは患者大衆にとっても、一体どのようなケースになれば減免し、徴収を猶予してもらえるか、知らせておかなければならぬ問題だ。そう…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 その条文は、どこで入ることになりますか。実は今までの国民健康保険法では八条の九で、「療養ノ給付二要スル費用ノ一部」と、こう書いて、一部負担金とはっきりしておるのです。ところが今度の法律のどこを見ても療養の給付に要する費用の一部が一部負担金だということにはなっていない。どにを見てもなっていないようになっているのです。

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 そうしますと、一部負担金というものは療養の給付の中に入るわけなんですね。その入っておる一部負担金というものは、窓口で指定医療機関の責任で取りなさい、こう原則はなっているわけですね。ところが今あなたが再々指摘をされた四十二条においては、保険者が自由自在にこれをまけたり——まけるというのは私らの方言だが、減免をしたり徴収を猶予したりすることが自由自在にできるのです。責任は医療担当者にあるものを、保険者が自分の意思によって自由自在…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 この法律に基いてやったものは全部対象になる、こういうことなんですが、そうしますと前に戻ってくるのですが、生活保護の場合は、国民健康保険では五割は保険者が持つのです。五割は患者が持つのです。そうすると、患者の持つ五割は、患者が貧乏だから、患者の払う一部負担金、すなわち保険者、療養担当者が徴収しなければならぬ五割は国がかわりに払ってやったのです。そうすると、五割というものは患者が払うもので、何も保険者の責任じゃないのですから、こ…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 それは違うのです。五割というものは保険者には関係ないものなんです。療養担当者がとる責任のあるものなんです。生活保護法で負担する五割というものは、療養担当者の責任のものなんです。だから、療養担当者のとる分を国がかわりに払ってあげましょうということで、保険経済、保険者にとっては何もかかわりないものです。市町村にはかかわりがありますよ。しかしそれは市町村の一般会計にかかわりのあるものであって、国民健康保険の特別会計については何ら縁…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 厚生省、そうですか。それならば私の主張する通りに補助しておるわけです。現生活保護については、補助の対象になる五割については補助をしていない、保険者の持つ五割について出しておる、こうおっしやるのですが、そうですか。

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 それならば、大蔵省の言う通り、療養の給付については全部出しておることになった。私はその生活保護の場合には、保険者の五割にも出していないと思っておった。そうすると、四十億という額は、結局八十億になるわけですね、簡単に言うと倍になるわけですから。半分が四十億、そうすると額がちょっと多過ぎるのですが、八十億も医療費はないのじゃないですか。そこらあたり、はっきりしてもらいたいのですがね。補助対象の総額が四十億ですね、四十億の二割の八…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 わかりました。そこらあたりは、保険者負担の五割については補助金が出る、二割の国庫負担の対象にもなるし、五分の調整交付金の対象にもなると確認しておいて差しつかえありませんか。一つ大蔵省からそれをはっきりしておいていただきましよう。

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 わかりました。私の取り越し苦労でありました。しかし、三十六条の保険者が必要と認める場合にしても、看護やそれから入院料、移送費等についても補助金を見ていただけるということがはっきりしました。 そこで次は事務費です。もう簡単に聞きますが、これで財政上の問題は全部終るわけですから、もうちょっとしんぼうして下さい。あとは理論的な問題になりますから、大蔵省や自治庁はけっこうでございます。事務費でございますが、三十二年に大蔵省と厚生省で…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 これは自治庁にお尋ねいたしますが、国民健康保険の事務費の算定というものは、最近における市町村の非常な合併によりまして一万有余の市町村というものが多分三千くらいが減ってきたと思います。従ってそれぞれの市町村というものは非常に広範になってきたわけであります。今までのように小じんまりとした市町村の実態で保険事務を遂行する場合には、何とか国民健康保険の基準の職員の数でやれたかもしれません。しかし町村合併によって非常に広範になり、ある…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 何か自治庁から出ておる数字を見ますと、三十一年度には三十三億の事務費が要ったんだ、その中で国からもらった金は十九億円で、十三億の赤字になったというのが、今自治庁の決算か何かを繰ってみたら出ているのですが、こういうようにわずか五割から六割程度しか事務費がもらえてない。この事務費を一番食うものは何なのか。結局それは保険料の徴収の費用なんです。職員の仕事の六割ないし七割というものは保険料の徴収です。保険料さえうまく入れば国民健康保…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 巷間伝えられるところによると、三十二年度は百四十円くらい。くらいと書いておるからはっきりしないのですが、そのくらいかかっておるのだ。事務費がウナギ登りに登ることは、ペース・アップされているからですね。従ってこれは町村合併によって非常に広範になってくるし、大都市にも国保を実施しようとするならば、やはり私は国保に相当優秀な人材を入れなければだめだと思う。だれかが国保は人なりと教えてくれた。私はやはり国保は人なりと思うのです。われ…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 どうですか大蔵省は。百十五円ということでございますが、三十一年度の実績は百十円なんです。私が見たところでは三十一年度の実績は百十八円になっておるのです。そして三十二年度は百四十円、三十三年度は百五、六十円くらいになる。そうすると厚生省は心臓の弱い省だと思うのです。百十五円だったら、百円くらいに削られるのは火を見るよりも明らかなんです。これは掛値なしに事務費というものは、この際だから見てやる必要があると思うのです。二割とか、五…

日本社会党1958/10/30

第30回 衆議院 社会労働委員会 第15号

○滝井委員 ぜひ事務費を御検討願いたいと思います。それ以上くどく申しません。今回は百十五円というのが客観的に見て良心的なものだと思いますので、百十五円をあまり下回らぬように認めていただきたいと思います。 以上で大体おもなところだけ、国民健康保険の歳入の課題と歳出の課題を終ったわけです。これからいよいよ国民健康保険法自体におけるいろいろの、当面重要な問題になっている問題点に入ることになるのですが……。

日本社会党1958/10/29

第30回 衆議院 社会労働委員会 第14号

○滝井委員 関連して。御存じの通り、皆保険になれば一切の収入というものが保険に依存をするわけです。しかも健康保険においても国民健康保険においても、支払いの期日が明白でないのです。極端な言い方をすれば、保険者の恣意によってそれがきまるわけです。そうしますと、収入の元が断たれたその療養担当者に所得税なりあるいは固定資産税なり市民税が来た場合に、その収入の元を払う方が払わないで、これを払わなかったからといって延滞利子をとられるということになれ…

日本社会党1958/10/29

第30回 衆議院 社会労働委員会 第14号

○滝井委員 税金の期日がきたならは支払うように努めるということ、それでいいならばいいのですが、もし療養担当者の収入の元である療養費の支払いが保険者の責任においておくれた場合には、それは税金を払うべく努めたけれどもできなかったということで、厚生省は延滞利子の免除を大蔵省に交渉してくれますか。

日本社会党1958/10/29

第30回 衆議院 社会労働委員会 第14号

○滝井委員 そういうところにいわゆる協力費というものが出てくるのです。常識的には翌々月までに支払わなければならないものが、五カ月も六カ月も十カ月も延びてくる。あるいは戦争中やったものもまだ払わない。保険者と療養担当者との問にこういう工合に診療費が延びるから、一つ何とかしなければいかぬのじゃないかということになる。しからば先生方に伝染病の予防注射に協力していただいておるから、そのお金を一つ、普通ならば日当三百円でございますが、この際奮発し…