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農林事務次官衆議院
総発言数
4,147
直近の所属会派
直近の役職
農林事務次官
直近の発言日
1956/11/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会甘味資源に関する小委員会41 件・41%
  • 農林水産委員会農業法人等に関する調査小委員会37 件・37%
  • 農林水産委員会22 件・22%

※ 全 4,147 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,147 20 を表示
農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 それは協同組合法の十条には農業協同組合の事業があるのであります。もし協同組合がそういう事業をしなかった場合にそれでは農業委員会が協同組合に頼まれてその事業の一部をやるか、そういうことはできないと思うのであります。仮設的に申し上げますれば、人あるいは法人があるのでありますから、物理的な余裕、能力があれば何でもやればできぬことはない、そういうことは言えると思いますが、それは何といいますか、制度そのものを無視した議論じゃないか…

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 お説のように、協同組合法の第十条の中の事業の項にはそういう規定があります。もし協同組合に農家の全員が加入し、そして協同組合がそれらの事業を十分に実行するならば、これはお話のように協同組合の仕事で、農業委員会が出る幕はその面につきましてはほとんどなくなるかもしれません。農地の関係の仕事だとか何かそういう問題は別として残りますけれども、今の農業計画の振興、農業技術の改良について、協同組合が百パーセントそういうことができるとい…

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 先ほど申し上げましたように、協同組合は任意加入でありますから、その地域内の組合員が全員加入しました、そうして今のような仕事を百パーセントすれば、何も重複する仕事は要らないが、しかし実際問題としてそういうことにならない。だから、現に協同組合が非常にいい組合では、町村の、今の農業振興計画なり何かの主役はほとんど協同組合が占めておるのであります。私はそう思います。

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 それは第十条の農業委員会の仕事と類似する仕事に関することだけであります。それ以外の一条のいろんな経済行為を農業委員会がやれたって、それはできません。

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 それは対立を生ぜしめようとすれば対立を生ずると思いますが、とにかくこの法律ではそういう関係農業団体も委員に入れまして、村の農業計画なり農業技術の改良、ひいては農業経営の改善ができるようにやろうというのでありまして、ことさら対立をさせるあるいは重複をするという考え方がおかしいんじゃないかと思います。それから一つの前提があったと思いますが、全員加入の場合、現在では協同組合が一町村一個ということだけでもございませんから、やはり…

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 協同組合のそもそもが、第一条の目的にありますように、農民の協同組織の発達を促進し、もって農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の向上をはかる、こういうことであります。このような事業は主として経済行為であります。それに付随して十条以下の各行為を十分に果すために組合員の教育なり指導をする、こういうことでありますので、必ずしも全部が重複するわけにはいかぬと思います。しかしこれはすでによく御承知だと思いますけれども、ほんとうに…

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 最初にお答えしました通り、とにかく農家が実行し、それから技術員が技術の指導をし技術を与える、それから経済行為は協同組合を通じてやるというのが、われわれが法律上の委員会を作る場合の農村の姿としてとらえておるものであります。ほかの、それぞれの独立した機関がやっていることをこの委員会が取り上げようというふうに規定はされていないのであります。

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 淡谷先生に申し上げますが、ちょうど農地局長、入りかかって農地関係の質問が出て十分頭へとらえることができなかったようでありますから、もう一ぺんお願いいたします。

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 申し上げます。第一回の選挙は昭和二十六年の七月二十日に行われまして、その当時の委員会の数が一万一千八、そのうちで投票されました委員会の数が二千四百四十五、すなわち二二・一%、それから第二回は二十九年一月十六日、その当時の委員会総数が九千八百三十九、投票をされた委員会が二千三百二十八、パーセンテージにいたしますと二三・七、こういうことになっております。従いまして委員会の絶対数は減っております。率といたしましては一・六ふえて…

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 投票委員会の数を申し上げたのでありますが、前回では二千四百四十五の委員会が投票しております。二回目には二千三百二十八投票したのであります。従って絶対数では委員会の数が減っているのですが、率では一・六ふえております。

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 無投票の数では逆になりまして、委員会の数が前回は八千五百六十三、第二回目が七千五百十一、従いまして約千の数が減っております。これは総体の委員会が減ったから、両方とも減っているのであります。絶対数の比較でありまして、率で申しますと、先ほど申しましたように、第二回の投票の委員会の数の率が上っている、こういうふうに申し上げたのであります。

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 これは先生の方が御専門だと思いますが、要するに選挙をやる場合、人を選ぶ場合には、どういう資格を持っている人をどういう資格を持っている人が選ぶかということになるのです。いわゆる公職選挙法ではそれらは一々法律で決定されているわけです。すなわち選挙権、被選挙権の資格、それから選挙の期日、選挙の執行方法、選挙の効力、違反の罰則、こういうものが法律できめられておる。ということは、要するにその選挙の目的に従って、その目的の効果が百パ…

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 最初に申し上げましたように、選挙の効果の確実性を完全に出すためには、私も法律できめた方がいいと思います。しかし、先ほど来お話がありますように、経費の点とかあるいは従来の二回の選挙で、そういう法律できめた選挙制度があるにかかわらず、推薦をやっておるその状況を見ましても、それが必ずしも非民主的に行われておるとは、私の方では考えておりません。そういうのであれば、ある一定の推薦方法を町村の条例できめまして、でたらめの推薦ができな…

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 少し私の説明が先走っておるかもしれませんが、推薦権、被推薦権は、改正案の第五条できめておるわけでございます。そのそれぞれの権利を実現するための諸手続、それを条例に譲っておるのであります。その諸手続が条例では、憲法から見て不当である、こういうお話であると思います。推薦で百パーセントの効果を出そうといたしますれば、そういう問題が起ってくると思うのであります。これはあくまでも市町村長が選任する前提条件としての推薦、こういうふう…

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 でありますから、私の方では、第六条、第七条、第八条等におきまして、条例を定める場合には農民の意思を十分に反映し、公明かつ適正に行われるということの実現できるような条例を定める、こういうことをいっております。しかしそれはお話のように条例でありますから、法律、すなわち国会の審議を経てできるような完備したものができるとは必ずしも言えないと思います。しかしながら、一つにおいてはそれは選任で確保すると同時に、もしその条例に定められ…

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 もし推薦がなければ、どういう者でも市町村長が独断で選任するととができるのでありますが、しかし推薦制を置く以上は、推薦という手続をきめまして、そうしてその推薦した人を選任するのであります。ですから推薦がある場合と、ない場合とでは、これはまるきり効果が違うのでありまして、推薦という段階を経ることによって民主主義が確保できる、こういうふうに考えます。

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 先ほどちょっと説明が不十分でありましたが、もしかりに選任がなければ任命した場合と、こういうことを申し上げましたが、それは私の方で出しておる改正案に基いてではなくして、別のきめ方で、任命または選任だけと、推薦行為というものが前提になった選任とは、別途の効果がある。この法律では推薦がなければ市町村長が独自で選任することはできない建前になっております。先ほどの説明がちょっと誤解が生ずるような言い方になっておりましたので、重ねて…

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 二号委員につきましては、省令で定める農業協同組合あるいは農業共済組合がその組合の代表としてその組合の理事の中から推薦されます、それを市町村長は選任する、こういうことになっておるわけです。二号委員は組合の代表として出て来ておるわけでありますから、組合の代表たる資格がなくなり、あるいは組合の代表としての適性が失われたということになりまして、組合でそう決定いたしますれば、組合を代表しているのでありますから、組合と無関係に農業委…

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 現行制度の場合で申しますと三億五千万円ばかりであります。今の改正案で、かりに部落単位の推薦は地元の負担ということになります。旧町村単位の選挙を行う場合には四億五千万円、こういうふうに考えております。

農林事務官(農林経済局長)1956/11/30

25衆議院 農林水産委員会 第8号

○渡部政府委員 明らかに推薦の、手続が条例に違反しているというような場合は、選任するわけにいかないから、あらためて推薦をやっていただかなければならぬということになります。しかし一応推薦が行われましていろいろ調べたところ、瑕疵も認められなかったということになれば、選任ということで終止符を打つわけでありますが、しかしあとで瑕疵が発見されるような場合あるいは問題が起ったような場合も、微細なことでありますれば選任の効果でそれをカバーしていけるの…