P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
公明党・国民会議衆議院
総発言数
5,402
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1969/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する調査特別委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 5,402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,402 20 を表示
公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 それに対してどういうような抗議あるいは返還の交渉等を、最近においては行なっておるのでありますか。

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 それについては、すみやかに返還の方途を講じていただくよう特にお願いいたしておきたいと存じます。 それから、ソ連が歯舞、色丹、国後、択捉の返還に非常に固持する形跡をとっていることの一つの理由に、当該地域におけるところの大きな軍事基地の設備というのが行なわれているという問題が報道されておりますけれども、この千島あるいは樺太、カムチャッカ方面におけるところのソ連の軍備状況、あるいは漁業根拠地の状況等についてどのような認識を持ってお…

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 こういう場所で御報告しにくいかもしれませんけれども、私は前に渡航課長さんに、現地における漁業基地は、日本からの墓参団によって相当確認されておったという事実を伺ったことがある。ですから、いまの御報告じゃ、私はちょっと非常に荒い報告じゃないのか、こういう感じが率直に言ってするわけです。したがって、後ほど具体的な御報告を私は提出していただきたい、こうお願いしておきます。 それから次に、私は、今度は日ソ交渉がうまくいかない一つの理由…

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 それでは、私はこの法案のほうについてちょっと申し上げたいと存じます。 まず、法案のほうの十三条に関してでありますが、この「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」こういうようにここのところでしるされておりますが、これは一体どういうことを意味するのであるか。と申しますのは、さきに大汚職を生んだ農林関係におきましては、同様の、主務大臣…

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 それでは、「主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」この限りでない場合は、どういう場合を総務長官は想定されておられるのでしょうか。

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 そうすると、長官、そういった問題についていまここで言われたということが、将来の大きな規定になるような何かのワクをはめるということはできないものでしょうか。というのは、このままほっておけば、総務長官がいまおっしゃったような問題がさらに拡大解釈をされて、「主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」という条文が限りなく拡大解釈されて、大きな問題を生む場合があるこの条項を削るか、あるいはこの条項に付帯事項をつけて、この承認の場…

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 局長に伺いますけれども、そうすると、そういうようなあっせん収賄罪なんというおかしな規定すらいまあるわけですね。そうすると、直接的に業務と関連のない役員の場合だったら、人材を集めるという意味でこういうことをやることも考えられますけれども、直接関連がないように見えながら、金銭の面では関連のある場合が非常にあるわけです、世の中においては。そうすると、そういうようなことを想定して考えておきますと、この規定は非常にやわらかい、そして大…

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 大臣もいまの局長の意見に同意でございますか。

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 それでは、第十四条に移りまして、この第十四条において「協会と会長又は副会長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」とございますが、「協会と会長又は副会長との利益が相反する事項」とはどういうことをおっしゃっておられるのか、これを御説明願いたいと思います。

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 私は、そこでこういうような問題が起こるのは、やはり前項との関連性が濃厚だと思うわけです。というのは、協会長がどこかの漁業の網元でいらっしゃった。そうすると、その網元さんとしては、この北方協会から融資を受ける形になった。そうすると、そのとき自分のところに何ぼやるということを承諾した、そういうことが予想されるわけです。当然これは禁止される意味でつくられたと思う。要するに、こんなことをつくらなければならないということ自体が、人材を…

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 そうしましたら、私は、このような規定の今度は具体的な例、相反する事項という場合、どういう具体例を想定されているか、重ねてお伺いをいたします。

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 なぜそういうときに、このような個人的な利害相反することが想像されるような協会長を選ばなければならないかということになると思うのです。これほどの協会長であるならば、そのほかの利益団体との関与というものを打ち切ってやるのがほんとうじゃないか。アメリカにおいて何とか長官というものにおなりになる場合には、いままでの会社におけるところの権益というものを全部切り捨ててしまって就任されるということは、当然のいままでの慣例みたいになっておる…

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 ますますはっきりしてきたわけでございまして、私は非常勤ではまずいので、会長こそまさに常勤であって、専門的にこの問題を扱う方にお願いするのが至当ではないか。確かに、非常勤であるからこういう規定を設けられたのはよくわかります。そうでなければこんなことは起こり得なかった。非常勤でなければならないという理由がわからない。私は、なぜ常勤者にこれを切りかえないのか、特に強く申し上げたいのです。それともこの会長については、もう相当の予想が…

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 そうすると、この会長は、一体だれが選ばれることになるわけですか。これはやはり主務大臣であるところの総理大臣並びに農林大臣が選ばれることになるわけですか。

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 それは最初の会長については、総務長官も検討の中にやはり加わられるわけじゃないですか。

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 そうすると、私は強く要望しておきたいのですけれども、そのときの会長にどういう方を選ぶかで、事実上きまってしまうんじゃないかと私は思うわけなんです。ところが、これが強力な利益団体となることを防ぐたった一つの道、あるいはこの協会会長という方が政党色のない、またそういう利益関係でなくて——政党色あるいは選挙関係者というような、ある党の強力な宣伝員のような方がここに就任される場合が、いままでもこういう場合にしばしばあった。そういう方…

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 では、ただいまの総務長官のお約束は、公式な政府を代表するお約束として、将来にわたるお約束とみなしてよろしいわけでございますね。

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 それでは第十五条に移りまして、第十五条に「会長及び副会長は、協会の理事又は職員のうちから、協会の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。」とあります。この「一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限」というのは、これは何を意味するのでしょうか。

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 そうしますと、実際にはこの代理人というのは弁護士またはそれに準ずる人でありますか。

公明党1969/04/15

61衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○渡部委員 そうすると、そのような代理人という方は相当の人を充てられるわけだと思うのですけれども、その選任にあたって会長、副会長の意見が相違して、また利益相反したというようなことになったら、これはどういうことになるのか。「会長及び副会長」というのは、会長、副会長の二人の意見がまとまってという意味であるか、それとも会長、副会長の意見が一人の意見によって左右されるのか。会長、副会長、それぞれ一人の意見によって左右されるのか。十五条では全然明…