渡部一郎
会議録に記録された「渡部一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,402 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛21 件
- 宇宙18 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 そうすると、現在、南方同胞援護会において、北方地域に生活本拠を有しておられた方に対する援護は、毎年毎年どの程度の援護が行なわれていたか、また、今年度予算においては幾らが見積もられているのか、それだけひとつお示し願いたい。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 局長、ちょっと伺いますけれども、生活本拠を有していた方として、この業務の対象となるべき人は、どれくらいの人々がおられるのですか、また、北海道内にはどのくらいおられるのか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 そうしますと、この三百九万円ないし三百十万円ということは、対象者一人当たりにしますと毎年二百円ずつということでございますね。そうすると必要な援護というのは、一人二百円ずつ出せば十分だとお考えでしょうか、それとも、いままではこれは全然不満足なものであって、今後においては抜本的な援護をお考えでしょうか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 いま局長がおっしゃったことについては、今後の問題として期待することといたします。法文上は非常にすばらしいことが書いてあるけれども、必要な援護どころか、一人当たり二百円なんという援助費は、これは極言して言えばないと同じである。それがこういうものになって出てくると、しかもすぐに援助が行なわれたみたいになっていることがよくないと私は思うわけでありまして、今後ひとつよろしくお願いしたいと思います。 それから、同じ業務の範囲内で、「必…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 私は前と同じようなことを伺うわけでありますが、いままで映画は一体何本つくられたのか、そして、きわめて簡単な十六ミリ等の映画しかできていなかったのではないかと私は了承しているわけです。それから大会についても、ほとんど大会らしいものが実際には行なわれていなかった。いままでの実情はどうだったかということを局長に伺いたい。どのくらいの費用を出して何回ずつやって、どんなものが出ておったか、映画あるいは大会の開催、マスコミ向けにどういう…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 これは長官にわかっていただきたいと私は思うのでありまするが、北方領土関係の問題というのは、要するに知られていなかったということだけではなくて、いままでのシステムの中では、これは全くもうほとんどと言っていいほど手がつけられていなかったのじゃないか、こう思うわけです。沖繩と比較するわけではありませんけれども、沖繩のほうの対マスコミ宣伝なんかに比べれば、ほとんどネグリジブルなものであります。したがって、たとえば国民大会が行なわれて…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 あと附則について伺いたいのですが、附則の第三条で、「主務大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。」ことになっておるのですが、設立委員としてどのような人を任命することになっておるのか伺いたいと思います。これは名前というよりもその立場というもの、そういった意味で、どういう人々を人選されるかが実際には大きな方向を全部きめると思いますので、伺いたいと思います。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 できましたらもうちょっと詳しくお願いしたいと思います。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 では、附則第三条の二項にまいりますが、設立委員は、協会の設立の準備を完了したときは、その事務を会長に引き継ぐことになっておりますが、これらの設立委員がそのまま副会長及び理事に居すわるというようなことはないのでしょうか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 私が伺っているのは、その新しい方法によって任命されるということではなくて、同一の人物がそのまま居すわるという場合があるかないか、それを伺っているのですが、その点はどうでしょうか。 〔小渕委員長代理退席、委員長着席〕
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 そうすると、長官がいま言われたのは、必ずしも居すわらせるという意味ではないけれども、居すわる場合もある、こういう意味でございますか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 それではもう一つ伺いたいのですが、長官、第十九条に「北方領土問題その他北方地域」ということばがございますね。「協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。」ということで、「北方領土問題その他北方地域(政令で定める北方の地域をいう。以下同じ。」とありますけれども、ここにありますところの「北方領土問題その他北方地域」のうちの「北方地域」というのは一体何をさしておられるのか、これを伺いたいと存じます。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 長官に伺いたいのですけれども、いま歯舞、色丹、国後、択捉が北方地域だとおっしゃったわけですか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 この「政令で定める北方の地域をいう。」というのは、政令は何の政令でございますか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 長官が読み上げてくださった、その他の内閣総理大臣がきめる地域とございますね。その他に、内閣総理大臣はどういうようにきめられたのですか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 つまり、その政令できめる北方の地域というのは、その政令でさすものであるといたしますとどういうことになるかというと、将来ですね——これはちょっと穴のある言い方なんで恐縮なんですけれども、将来日本の政府は、昭和三十四年の総理府設置法の政令を依拠として、北方地域というものはもっと広かった地域であるというふうに説明をなさる余地があるということで私は伺っているのです。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 私は、この辺を長官にわかっていただきたいと存ずるのでありますが、昭和三十四年の総理府設置法の政令当時には、いま御自分でもおっしゃいましたけれども、北方領土の輪郭というものははっきりしていなかった。そして将来の含みを残しておった。ところが、去年におけるところの、総理大臣の予算委員会における御返答におきましては、このうしろのその他の総理大臣のきめる地域というのを全部削り落として、前の歯舞、色丹、国後、択捉となさった。日本政府のこ…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 もう一つ。北方地域というのは、島をさすのですか、海域をさすのですか、空域をさすのですか。水域をさすのですか、つまり領域をさすのですか、それとも島だけをさすのですか。海面のほうは全然ほうってあるのですか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 そうすると、北方地域とこれには書いてありますけれども、領域と同じような意味合いにおいて、その地域全体、その水域全体、その空域全体をさすと了解してよろしゅうございますか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第11号
○渡部委員 そうすると、その範囲はどこからどこまでをさすのか。歯舞、色丹、国後、択捉ではなくて、歯舞、色丹その他の島の回りの何海里、何平方メートルの、どの辺の大きさをさすのですか。これは全然指定がないじゃないじゃないですか。ずいぶんいいかげんと違いますか。