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労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
1,467
直近の所属会派
直近の役職
労働省職業安定局長
直近の発言日
1999/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働・社会政策委員会40 件・40%
  • 労働委員会36 件・36%
  • 災害対策特別委員会11 件・11%
  • 決算委員会5 件・5%
  • 交通・情報通信委員会3 件・3%
  • 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 1,467 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,467 20 を表示
労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) 改正法案の四十条の二第一項は、一年を超える期間を継続して受け入れてはならないというふうに規定しているわけでありまして、三カ月を置かずに受け入れた場合には継続してに該当し、違法になる、違反になるというふうに解されます。

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) まず、この規定が適用される要件として法律自身が、労働者が雇用されることを希望しているというようなことを書いておりますが、二重契約というようなことはあってはならないことですから、派遣元との雇用関係が終了しているような場合というふうなことがあって、そういったことの影響も今の御質問は受けるかと思いますが、一年間を超えて受け入れていていつまでも勧告をしないというふうなことでは法の趣旨が生かされないということで、法律の条文…

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) 指導、助言の契機というのは、これはやはり一年を超えて受け入れたというそういう事実があったときということになろうかと思いますが、指導、助言から勧告まで、これは指導、助言を受けましていろんな労働者を例えば受け入れるための措置というものも、派遣先事業主に事情はあろうかと思いますから、なかなか一律には言えないんだろうと思いますが、既に法に定める要件を満たしているわけですから、指導、助言を行って勧告までというのはそう長くな…

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) 先ほど申したことですが、指導、助言を行った結果事業主の方でいろいろな対応をする、善意に解釈すればどういった部署に受け入れようかとかいろいろと考慮することもあろうと思います。そういった相手方の対応によっても期間は異なってくるのではないかというふうに思いますが、先ほど申しましたように、指導、助言を行ってこれがだらだらとそういう状態が続くというふうなことでは法の趣旨が生かされないのではないかと考えております。

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) 現在の時点でそれが一週間とか二週間とかなかなか明確に申し上げることは難しいと思いますが、あくまで相手方の対応にもよると思いますが、法の趣旨を生かすためにはできるだけ迅速にというふうに考えています。

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) これも繰り返しのお答えになるわけですが、派遣先の対応にもよると思います。およそ指導、勧告を受けて、受ける気がないというふうな反応が見られれば、これはもう遅滞なくということになると思いますし、何らかの準備を実際に着手されたというふうなことになれば、それはその様子を見るというふうなことになるのではないかと思いますが、いずれにしましても、指導して、指導から勧告をするという一連の行為ですから、これが実効性がなくなるような…

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) これは先ほども少し申し上げたことですが、まずその派遣労働者自身が当該派遣先に雇用されることを希望しているということはもう大前提であろうというふうに思いますが、二重契約ということは避けなければいけませんから、派遣元事業主との雇用契約は既に切れている、あるいは近いうちにそれを切るんだというふうなことが明確になっているというふうなことは最低の条件として必要かというふうに思っております。

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) これは要件としては、法律上はこの一年間の規定を超えて雇っているという客観的事実でありますから、そういうときには雇い入れ勧告の対象になるということで、そのときに派遣先が雇用する希望を持っておればこれはもう速やかに、例えば勧告がなくてもそういうことが実現するんだろうと思いますが、通常はなかなか難しいというケースでありますと、客観的に法に定める期間を超えて派遣を受け入れたときにはこれはまず勧告の対象になるということだと…

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) まず、当該労働者を雇い入れるように指導、助言を行うわけでありますが、それについてはかばかしい結果がないというときに当該労働者を雇い入れるように労働大臣から勧告をする、さらにこれが公表にまでつながっていく一連の行為の一環としてそういったものを行うという過程かと思います。

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) 通常でありますと一年とかそういうことについてなかなか根拠がないと思いますから、通常は通常の労働者として期限のない雇用としての勧告ということになろうかと思います。

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) この企業名の公表といいますのは、いわゆる罰則ではありませんけれども社会的制裁としての強い性格は持っているわけでありますから、勧告をした後に企業名の公表に至るということになれば当該派遣先においても雇用の意思を生じるというふうなことは十分あり得ると思うわけでありますから、機械的に勧告に従わないときに直ちに公表ということは適当ではないかというふうに思いますが、全く意思が見られないときにこれをまたいつまでも公表しないとい…

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) 法の趣旨は派遣先に雇用してもらうということが趣旨でありましょうから、公表に至るという制裁が目的ではないというふうに思います。できるだけ懇切なといいますか、指導をし勧告をして、派遣先が自発的に当該労働者を雇用するということが一番望ましいわけで、最後の公表ということまでかけながら、いわばかなり強制をして勧告、雇用というふうになりましても、当該雇用が引き続いてうまくいくかどうかという問題もあろうかというふうに思います。…

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) 先生、今、それでは切りますとおっしゃったんですか。

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) これは、違法状態があって、法に従った勧告も全く相手にされないということですから、それは企業名の公表に至ると思います。

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) みなし雇用等の制度を設定することは現行の法体系等から考えて難しいと思いますが、実際に派遣契約の受け入れ期間を経過していわば違法状態に入っていて、なお派遣先が派遣労働者を受け入れてこれを使用しているというふうな場合については、これはもう労働関係は特に実態を重んじる世界でありまして、実態の判断、解釈になろうかと思いますが、仮にそういった場合に、違法状態があるときに、派遣元と派遣労働者の雇用契約が既に切れていた、それに…

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) 一年を超えて派遣労働者を受け入れたときの勧告というのは、これは例えば一年間継続でなくて、たまたま十日間派遣を受け入れたら途中で一年を超えてしまったというようなケースも勧告の対象になるわけで、例えばそういった短期の間派遣されて働いて、派遣契約期間を通算すれば超えてしまったというふうなときに、派遣先と派遣労働者との間に雇用関係が成立したと見るというふうなこともなかなか難しいケースがそういったときにはむしろ多いと思いま…

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) そういったケースでは当然そういう訴訟が起こせると思います。

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) 現行の専門的等の二十六業務は政令によりまして一々列挙しているわけでありますから、例えば派遣契約に就業する業務というふうなことを記載するときにも政令の何号の業務であるというようなことを具体的に書くということになると思います。 したがってこれは、例えば通訳なら通訳の業務がどのようなものかという解釈があるにしても、通訳なら通訳の業務というふうにはっきり特定をすることになると思いますが、今般は期間制限の派遣ということで、…

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) 法律上は労働大臣に対する申告でございますけれども、実際にはその申告を受ける権限というものを下部機関におろすことになると思います。 具体的には、公共職業安定所の職員においてこれを受けるということになろうかと思います。また、特に司法警察職員としての権限等を安定所の職員は有しておりませんし、そういった規定もないわけであります。実態的にはこれは指導ということになりますし、刑罰法規に触れるような違反があれば検察組織への告発…

労働省職業安定局長1999/06/08

145参議院 労働・社会政策委員会 第12号

○政府委員(渡邊信君) この派遣法の施行事務というのは本来労働力需給調整に関する事務でございますから、公共職業安定機関、この系統によって所管するのが本来の姿であろうかと思いますが、いろいろと派遣法違反、強制法規違反等の問題にわたるということもないわけではないわけであります。 将来、労働行政の地方組織が労働局というふうな形で一体化をするというときには、監督機関との連携とか、そういったことについても体制の整備の一環として検討する必要があるの…