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労働省労働基準局長衆議院参議院
総発言数
1,962
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1974/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会73 件・73%
  • 公害対策及び環境保全特別委員会27 件・27%

※ 全 1,962 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,962 20 を表示
労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 安全衛生法におきましても作業環境測定義務は事業主に課されているわけでございまして、基本的には事業主にその責任があるわけでございますが、事業主がその責任を果たすにつきましては、やはり国が能力を担保した作業環境測定士、こういう者を使う等々によりまして、事業主が公正にその責任を担保するようにさせたい。それを国がいろいろな監督によって監督していく、それを担保していく、こういうことで正確な作業環境測定がされ、その結果によって…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 先生御指摘のように、近年新物質に起因いたします中毒あるいはいろいろな作業のための機械、技術革新の進展に伴って頸肩腕症候群その他の新しい作業動作に基づく健康障害、こういうものが見られるわけでございますが、労働基準法施行規則三十五条はかなり基準法制定直後の古い時代に制定いたしましたままになっておりまして、新しいものはその三十八号の「その他業務に起因することの明かな疾病」等の条項によりまして業務上の疾病として処理をいたし…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 御指摘の頸肩腕症候群の認定基準につきましては、現在も認定基準があるわけでございますが、先生御指摘のように、以前はキーパンチャー等が主でございましたのが、その後いろいろな新しい職種にも頸肩腕症候群が発症してきておる、また作業態様もいろいろその後変わっている、医学的にもまたそういう面の医学が進歩してきておる、これらのことにかんがみまして早急に現行の認定基準をもう一度再検討いたしたいと考えまして、昨年そのための専門家会議…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 先生御指摘のように、安全衛生法でいろいろな名称の資格を定めております。そのうち安全管理者とか衛生管理者、これは安全あるいは衛生についての管理責任者でございます。したがって安全衛生法の、まさに企業の管理責任者という意味で法律の中に直接規定をいたしております。そのほかいろいろな規則で二十くらいあると申しましたが、たとえばボイラー溶接士であるとかクレーン運転士であるとか、あるいはたとえば発破技士であるとか、そういうような…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 労働衛生コンサルタントというのは、労働安全衛生法で、御承知のように、作業環境等について改善をしなければならない、そういう場合には、都道府県労働基準局長が事業場に対して、労働安全衛生改善計画の作成を指示できることにもなっておりますが、そういう場合に事業主がどう改善したらいいかというようなことについて意見を求める、相談に乗ってもらう、あるいはその診断をしてもらう、こういうような方々、そういうことを業とされる方々でござい…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 先ほども申しましたように、コンサルタントは診断をする、あるいはその結果に基づいて改善について相談に応ずる、こういう業務でございます。したがって、作業環境そのものについては、すでに測定士が安全衛生法によって義務づけられたところによって測定したデータというものがその事業場にあるわけでございますから、それをもとに、もし有害な状態であればそれを直すにはどうしたらいいかということを相談したり指導されればいいわけでございますの…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 先生御指摘のように、たしか昨年でございましたか、八幡工場のコークス炉の業務に従事していた方に肺ガンが多数発生いたしまして、業務に起因するものでないかどうかということが大きな問題になりました。私ども、専門家を委嘱いたしましていろいろ検討していただきました結果、八幡で起きました方々については、その多くの方が業務上である、こういう認定をされたわけでございます。同様に、他の製鉄所のコークス炉の従事者等につきましても、タール…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 三十五条で作業環境測定機関の役員もしくは職員に秘密保持義務を課しておるわけでございますが、作業環境測定機関というのは、企業等から委託を受けまして、第三者としてその委託を受けた企業の作業環境の測定を行なうことを任務とするものでございます。したがいまして、そういう任務に基づきまして、委託を受けた事業場に入りましていろいろサンプリングをしたりデザインをしたりするわけでございまして、その間に企業のいろいろな機密に触れること…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 大体先生のおっしゃるとおりでございまして、安全衛生規則の二十二条の「衛生委員会の付議事項」の現在の規定を改正いたしまして、この付議事項の中に、四つございますが、この中に一項起こしますか、あるいは現在の規定の中に字句を加えますかいたしまして、測定結果を衛生委員会の付議事項にしたい、かように考えております。

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 試験員につきましては、二十四条に規定がございますように、その二項で「試験員は、作業環境測定に関する知識及び経験に関する労働省令で定める要件を備える者のうちから、選任」する、こういうことになっておりまして、要件等については省令で定めるようにしたい、かように考えておりますが、省令の内容につきましていま考えておりますことは、これは作業環境測定士の試験が労働衛生一般、それからデザイン及びサンプリング、分析概論、分析技術等を…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 これは指定試験機関が委嘱でございますから、契約によって一定時期だけ委嘱することもございましょうし、特にやめていただくまで長期間、期間を定めず委嘱する場合もあろうと思います。期間を定めたものか、永久的であるかということは一がいに言えない、かように存ずるわけでございます。

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 先生がいまおっしゃいましたように、この指定作業場としては、労働安全衛生法施行令の二十一条で作業環境の測定を行なうべきものとして定められております十種類のうち、 〔葉梨委員長代理退席、委員長着席〕 粉じんを著しく発散する屋内作業場、それから放射性物質を取り扱う作業場、特定化学物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場、鉛業務を行なう屋内作業場、有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場等の五つだけを指定する予定にいたしており…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 先生おっしゃるように、温度や湿度等であっても、やはり正確な状態は測定し記録しておくべきだ、これはおっしゃるとおりでございまして、これは労働安全衛生法六十五条で測定の義務自身は使用者にかかっておるわけでございますが、特に資格ある者に測定をさせなければならないほど正確性に問題が少ないということで、今回の法案から除いたわけでございます。 なお、騒音につきまして、確かに先生専門的な御知識でおっしゃいましたとおり、いろいろ騒…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 いま先生おっしゃいましたように、指定作業場に指定する必要がある事業場は、約六万事業場あると私どもは見ておりますが、これらの事業場のうち、比較的規模の大きい事業場におきましては、大多数がみずから作業環境測定士を雇用して、そして作業環境測定が実施し得ると考えられますが、残りの中規模以下の事業場におきましては、必ずしも自分のところで従業員に作業環境測定士の資格をとらせて、自分のところで必要な機器などもそろえて測定をすると…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 それら作業環境測定機関につきましては業務規程をつくらせまして、それを届け出させるとかいろいろなことによりまして、登録をいたしました作業環境測定機関につきましては、この法律によりまして十分指導、監督をして、ずさんな測定あるいは営利本位の測定等に走ることのないように指導、監督をしていきたい、かように考えております。この法律の中にも測定機関に対するいろいろな監督規定を規定いたしておるところでございます。

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 この法律に基づきますいろいろな監督規定によりまして、場合によりますと、業務の一定期間の停止を命ずるとかあるいは登録を取り消すとか、そういうことによって、そういう適当でない、法令に違反するような行為をした測定機関がありとすればそういうものは排除していく、こういうふうにいたしたい、かように考えております。

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 作業環境測定機関が第三者の委託を受けて作業環境測定を行なうにつきましての料金等につきましては、それぞれの測定機関の業務規程の中に規定をさせまして、それによって業務規程を行政官庁が届け出を受けて監督する中で、不当に高い料金等をきめることがないように中小零細企業等も十分に円滑にそれら測定機関を利用し得るようにしてまいりたい、かように考えております。

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 国の機関等につきましては法案の第三条の二項で、事業主は、自分で測定ができないときには作業環境測定機関に委託しなければならないとして、「ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。」ということで、国の試験研究機関あるいは大学のそういう方面の研究室など、十分に作業環境測定機関以上の能力を持っていると認められるものにつきましては労働大臣が指定をいたしまして、そう…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 下請企業でございましても、労働安全衛生法六十五条の作業環境測定義務を課されておる事業場で労働者を働かしておれば、下請企業自身が測定の義務があるわけでございます。しかしながら、もし親企業と同じところで働いているような場合には両方に測定義務があるわけでございますから、第三者の測定機関等に測定を依頼する場合には、共同で依頼をする、その場合に親企業が経費の大部分は自分のほうで持つといったようなことによって実質的に親企業がカ…

労働省労働基準局長1974/05/14

72衆議院 社会労働委員会 第24号

○渡邊(健)政府委員 法律の規定の関係でございますので私からお答え申し上げますが、六十五条で測定義務が課されております事業場につきましては、これは親企業であると中小企業の下請であるとを問わず、私どもはその義務を事業主が完全に果たすように指導監督をしていきたいと考えておりますが、そういう場合の親企業の責任につきましては、安全衛生法の二十九条というので、元方事業主の講ずべき処置といたしまして、元方事業者は関係請負人や関係請負人の労働者に対し…