清水湛
会議録に記録された「清水湛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,734 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1991/08/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 衆議院 予算委員会 第1号
○清水(湛)政府委員 お答えを申し上げます。 これは一般論としてお答えすることになるわけでございますけれども、株式会社の取締役がその業務の執行に当たりまして法令または定款に違反する行為を行って会社に損害を負わせた、こういう場合には会社に対して取締役個人として損害賠償責任を負う、こういうことになっているわけでございます。商法上、株式会社の取締役はその業務執行に当たりまして会社に対して善良な管理者としての注意義務を負っておる。これに違反して…
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第6号
○説明員(清水湛君) 御質問の通達は、昭和三十一年十二月六日付の法務省民事局長回答、あるいはさらにそれを集約した昭和三十三年三月十二日の民事局長通達の中身を問題とするものであるというふうに理解いたしますが、御承知のように、終戦時の混乱で一部支払いができなかったというような賃金等につきまして、これは朝鮮人、台湾人、中国人等に対するものでございますけれども、昭和二十一年ごろから民法四百九十四条の規定に基づく弁済供託がされた事実がございます。…
第120回 参議院 決算委員会 閉会後第6号
○説明員(清水湛君) 御指摘のように、昭和六十三年度予算においては前年度剰余金の受入額を六十億六千九百万円と見積もり、計上されましたが、決算においては百二十六億四千万円と、こういうことになっているわけでございます。 このような見込み違いがなぜ生じたかということでございますけれども、昭和六十二年度は脂抄本請求等事件の増加というものが推定を大幅に上回ったというようなことが一つの原因としてあるわけでございます。それでそういう増加によって、登記…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 お答え申し上げます。 御指摘のように現行の借地・借家法は大正十年に制定されたわけでございますが、大正十年に先立つ期間は、ちょうど第一次世界大戦後のいわば住宅難の時代だったということが言えようかと思います。もっと先をただしますと、日清、日露の両戦役を通じまして、日本のいわば産業資本というものが非常に活発になりまして、人口が都市に集中するというような現象が明治の後期から大正にかけてずっと続いていたわけでございます。そう…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 御指摘のように、昭和五十年代の後半から臨時行政改革推進審議会の答申等、各方面におきまして、広い意味での土地政策の一環として借地・借家法の見直しということが提言されてきたわけでございます。 もとより借地・借家法というのは貸し主、借り主間の法律関係、つまり、いわば私人である貸し手、私人である借り手、その両者の関係の調整を目的とするものでございまして、これは土地の有効利用とか住宅の供給の促進を促すというような土地政策を直…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 日米構造問題協議におきまして、米側から、土地問題の一つとして借地・借家法の見直しを進める必要性についての問題提起がございました。これに対しまして日本側から、借地・借家法の見直し作業の状況について説明したところでございます。 この借地・借家法の見直しというのは、これも先ほど申し上げましたように、土地問題には大きな問題がたくさんあるわけでございますけれども、その中の一つの問題として指摘されたわけでございまして、米側の認…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 まず最初の、現行法の立法の趣旨を変更することになるのかどうかという点でございますが、今回の借地借家法案というのは、借地・借家をめぐる社会経済情勢の変化に対応し得るようにという見地から、契約当事者間の実質的な公平を図りつつ所要の措置を講ずる、こういうことを目的とするものでございまして、基本的に借地権及び建物賃貸借の存続を保障する現在の借地・借家法の考え方、つまり借地権者なりあるいは建物賃借人の権利の安定化を図ることを…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 何と申しましても、現行法で認められている借地・借家関係のほかに新しい類型の借地・借家関係を認めたこと、これが一番大きな特色でございます。借地については、定期借地権という制度、これは三つの類型がございますけれども、三つの類型の定期借地権というものを新たに創設したということでございます。借家につきましては、確定期限つきの建物賃貸借の制度を新設した、これが大きな特色になろうかと思います。 それから第二番目には、現行法で認…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 当初の存続期間を一律に三十年ということにいたしたわけでございますが、私ども、建築実務家等にいろいろな実情等のお話も伺ったわけでございますけれども、実際の建築実務上は、鉄筋コンクリートのビルでありましても、築後三十年ぐらいで普通の建物でございますと建てかえの検討がされるというようなこと、建物の経済的な耐用年数と申しますか、非常に大きなビルは別といたしまして、普通の小さなビルでございますと、三十年という期間が建物の所有…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 お尋ねのように、基本的な存続期間については三十年というふうに一律にいたしたわけでございます。そういう意味では、現行法の木造建物の所有を目的とする借地権につきましては、契約で二十年というふうになっているのが普通ほとんどでございますけれども、これが一律三十年になるという意味におきましては、期間が長くなった、こういうことになるわけでございます。 しかるに一方では、更新後の期間につきましては十年というふうに区切ったわけでご…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 契約の更新に際しまして更新料を支払うというようなことが、慣行として一部の地域にあるというようなことを私ども承知しているわけでございます。果たして全国的な現象であるかどうか、これは必ずしもはっきりいたしませんが、大都市及びその周辺部においてはそのようなことが行われておる、また、更新料の額につきましても地域によってさまざまであるというようなことも、実は承知しているわけでございます。 仮にそういうように更新の機会に更新料…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 正当事由は、現行法では、土地所有者がみずから土地の使用を必要とする場合その他正当の事由がある場合というふうに規定されているわけでございます。非常に簡明といえば簡明でございまして、正当の事由というのは一体具体的にどういうことを中身として判断するのか、ということが従来から問題になっていたわけでございます。 具体的にこれが問題になるのは裁判の場でございますので、これまでの裁判実務におきましては、いろいろな基準を具体的な事…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 御指摘のとおりだと考えております。
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 御指摘のような考え方も十分あり得るところだとは私ども考えております。ただしかし、現行法でも、私も先ほど申しましたように、土地所有者、これは借地権設定者というふうに読みかえてもいいわけでございますけれども、借地権設定者がみずから土地の使用を必要とするということになっておりまして、土地所有者側で自己使用の必要性があればほかの要素はなくてもすぐ返してもらえるんだ、こういうふうに読もうと思えば読めないわけではないわけでござ…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 この法案におきましては、立ち退き料の提供に触れた規定があるわけでございます。借地権の存続期間の満了に当たりまして借地関係を終了させるのがいいかどうかということを判断する場合に、当事者間の利害の調整をすることが相当であるというようなことが考えられる、そういうような際に、立ち退き料の提供というようなものがあればこれも一つの判断要素として考慮してよろしいという趣旨でこの規定を置いたわけでございまして、常に立ち退き料が提供…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 借地契約の存続期間中あるいは更新後に建物が滅失した場合の法律関係について、やや詳しい規定を置いております。基本的にはそんなに変わっていないわけでございますけれども、形の上ではかなり変わっているような印象を与える部分ではないかというふうに私ども考えております。 現行法ですと、御指摘のように、建物が滅失した場合には借地人は建物を建てるのは勝手でございまして、自由に建てられます。しかし、地主の方で異議を申しますと、その借…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 現行法でございますと、借地権の存続期間が満了しても貸し主の側に正当事由がないと契約の更新を拒絶することができないというのは、既に御承知のとおりでございます。そのために土地の所有者といたしましては、土地を一たん貸しますとそれを返してもらうことが事実上できないということになりまして、結局、土地を貸す際には貸し主としては高額の権利金をどうしても取りたい。しかしながら、土地を借りる方から見ますと、高額の権利金は払えないとい…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 定期借地権につきましては、まず第一のタイプである存続期間を五十年以上とする定期の借地権、これは用途は別に事業用でも住宅用でも構わないわけでございますけれども、存続期間が五十年以上というのが要件になっております。そういう契約につきましては、これは書面でやっていただくということが一つの要件になっております。この書面につきましても、とにかく五十年という期間があるわけでございますから、その間関係者が死亡するとかあるいは契約…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 私先ほど申し上げましたように、五十年後に問題になるわけでございますから、確実な正確な文書が望ましい。そういう意味では、公正証書が一番いいのではないかというふうに考えるわけでございます。しかしながら、まだ我が国におきましては、一般的にこの種の契約を常に公正証書でつくるというようなことまでには一般の国民の意識水準がなっていないというようなことも考えまして、公正証書に限定するということについてはやや問題があるというふうに…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 公正証書以外では、弁護士による作成文書などは本当に最適なものであるというふうに私どもは考えております。 それから、定期借地権が登記されるというようなことになりました場合には、これは普通の借地権についても地主の方が登記に応ずれば登記をすることができるわけでございますが、不動産登記法の改正によりまして、定期借地権であるか普通の借地権であるかということは、登記簿上明確にするということにいたしております。定期借地権につきま…