清水湛
会議録に記録された「清水湛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,734 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1991/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 長期の一般的な定期借地権、これは第二十二条でございますが、また事業用の借地権、これは第二十四条でございますけれども、法文の中に、その場合には原則として建物の買い取りを請求する権利がないということを明らかにいたしております。普通の借地権でございますと、期間が満了して、貸し主の方に更新拒絶の正当事由があるというような場合には、借り主の方から貸し主に対しまして、建物を買い取ってくれという買い取り請求権があるわけでございま…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 定期借地権に基づいて借地権者が建物を建て、それをさらに第三者に貸しているという場合が考えられるわけでございますが、この場合、一体その建物の住人がどうなるのかというお尋ねでございます。 このうち、まず先ほどちょっと申し上げました第二十三条の建物譲渡特約付借地権の場合には、建物の所有権が借地権設定者の方に移りますので、建物貸借人の位置というものもそのまま引き継がれるということに当然のことながらなります。これは、たとえそ…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 これは、転勤等の事情によりまして建物所有者が一定期間その建物に住むことができないという場合に、普通でしたらその期間だけ建物を貸したい、建物をあけておきますと建物の維持の面でもいろいろ問題がございますので、転勤の間だけは貸したいというふうに普通考えるのが人情でございますけれども、現行法のもとでは、貸し主はそういうことで貸しましても期間が満了した際に正当事由がないと契約の更新を拒絶することができないということになってお…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 この法律案におきましては、既存の借地・借家関係に対しましては新法の更新に関する規定は一切適用しないで従前の例による、つまり現在の借地・借家法の規定によって規律されるということを明らかにいたしているわけでございます。この新しい借地借家法をつくりまして、これを既存の借地・借家関係にどういうふうな形で適用するかということにつきましては、この法案が最終的に決まるまでの間、各方面に大変いろいろな議論がございました。従来の借地…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 昭和五十年代後半から、いわゆる臨調、臨時行政改革推進審議会の答申等、各方面から、広い意味での土地政策の一つとして、借地・借家法の見直しというものが提言されたわけでございます。また、政府の土地政策大綱の中におきましても借地・借家法の見直しということが言われているわけでございます。ここで借地・借家法の見直しというのは、やはり現在の社会経済情勢の変化に対応し得るような形での借地・借家法というもののあり…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 借地・借家法というものの位置づけと申しますか、不動産賃借権の強化の歴史ですね、明治四十二年の建物保護法あるいは大正十年の借地・借家法あるいは昭和十六年の正当事由改正等々、借地・借家人に関する法制というものをどういうふうに意義づけるかというのは、大変難しい問題だと思います。先生は社会政策立法という形で御指摘されましたけれども、そういう面は非常に強くあるということも私どもは否定いたしませんが、同時に、昔のように大家、た…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 力関係という言葉が具体的に何を意味されるのかちょっとわかりませんが、つまり現在の社会経済情勢、昭和十六年に正当事由条項というものが入り、それが戦後の住宅難の時代に非常に大きな働きをして、その点に関する膨大な裁判例が積み上げられたということもあるわけでございますが、そういうものを踏まえて、例えば法務省の内部で昭和三十五年に借地・借家法の全面改正を企図した時代もあるわけでございます。そういういろいろな時代時代の変化に対…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 御指摘のように、大正十年の借地法、借家法、あるいは昭和十六年の正当事由条項の追加、これは俗に不動産賃借権の物権化現象というふうに言われている一連の動きでございます。具体的には明治四十二年の建物保護法による対抗力、それから大正十年の借地法等による長期の存続期間の保障、さらに長期存続期間の保障が昭和十六年の正当事由条項で強化される、こういうような形で、一連の法律改正は賃借権の強化という方向で来ておるということはだれしも…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 大変基本的な問題で、また難しい問題だと思います。 私どもは、例えば法務省としてどう考えるかというふうに言われますと、少なくとも現在は土地と建物は別個の不動産であり、土地と建物を結びつける占有権原として地上権と賃借権というものがある、そういう法制の仕組みに立っておるということの前提ですべてを考えなければならないわけでございまして、その基本的仕組みを変えるということは大変難しい問題ではないかというふうに思っているところ…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 委員御承知のとおり、ドイツ、フランス、イギリス等欧米の諸国におきましては、建物は土地の一部でございまして、独立に建物の登記をするということはないわけでございます。もちろんドイツの住居所有権法とか、土地に含まれるという前提での特別の登記というのはございますけれども、基本的には土地登記一本で、土地が一個の不動産であるということになってその中に建物が包含されるということになっているわけでございます。 我が国が明治の初期に…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 借地権者に底地の所有権、そういうものの移転請求と申しますか、売り渡し請求権を与える、そして法律関係を簡明にするという御提案でございますけれども、これは、そういうような権利を認めるということは、恐らく借地・借家法の枠外の問題でございまして、国の政策として、これは一つの独立の大きな問題として判断されるべき事柄だろうというふうに思います。 地主さんと借地人が話し合いで底地の所有権を取得するということは、これは一向に構わな…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 借地・借家法の立法の趣旨が、委員のお言葉にございましたように、持たざる者を保護すると申しますか、あるいは借地人の立場が非常に弱いのでこれを社会政策的に保護する、こういう要素があるということは否定できないところだと思います。しかし、それに加えてさらに、建物の所有目的のために土地を利用するということでございますので、土地・建物の長期安定化を図る、つまり借地関係の継続的な安定を図り、個人の住宅を保護すると同時に産業も保護…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 もともと借地・借家法は、他人の土地なり建物を借りてそこで住み、あるいはそこで事業を行い、あるいはそこでいろいろな営業を行うということでございます。そういうことで借地・借家関係というのが成り立つわけでございますが、社会経済情勢が非常に多様化いたしまして、いろいろな形で土地を借りいろいろな形で家を借りる、こういうような借りる方にもいろいろな需要が生じてきているということではないかということでございます。特に土地について…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 借家についてもお話がございましたのでちょっと最初に申し上げておきますが、今回の借家法の改正では、要するに期限つきの借家権、つまり持ち家を持っている勤労者の団体等からの強い要請で実現いたしました期限つきの借家権という制度を導入するというのが基本的な改正でございまして、そのほかにも正当事由の明文化というところがございますが、借家については、その他の点については基本的な改正はないわけでございます。 借地については、期間を…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 社会的弱者とか強者という言葉が適当かどうかはともかくといたしまして、借地・借家人の方が非常に弱い立場にある、こういうことから、そういう立場を保護しなければならない、そしてまたそういう人たちの権利を長期安定的なものとして確保しなければならないということで借地・借家法が大正十年に制定され、昭和十六年にもそういった趣旨の改正がされた、こいうことになっているわけでございまして、そういう基本的な借地・借家法の構造というものは…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 現行法ですと、契約によって借地権の存続期間を定める場合には木造ですと二十年、鉄筋等の堅固ですと三十年ということになっておりまして、大部分の借地契約は二十年あるいは三十年という契約期間が定められるというのが普通になっているわけでございます。 今回、この借地権の存続期間を一律三十年とした趣旨は、まずその前提として堅固と非堅固の区別をなくそう、二十年、三十年という区別をまずなくそうではないか、これに区別を設ける合理性はな…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 原則的な存続期間を三十年というふうにした上で、本当と申しますかある一つの考え方といたしましては、原則的な存続期間が三十年経過した後においては、当事者が、正当事由が整ったときに例えばいつでも土地を返してもらうというようなことにすべきだというようなお考えも、あるいはないわけではなかったのでありますけれども、しかし、少なくとも現行法が、当初二十年なら二十年というような存続期間であれば更新後の存続期間もそうなるというような…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 六十年というのは、存続期間について定めがなければ法律の規定で六十年になる、こういうことでございます。しかしながら、契約で存続期間を定める場合には三十年を下ってはなりませんよということになっておりますので、ほとんどの契約は堅固の建物については三十年という契約をする、そして三十年という契約をしますと更新後の存続期間もまた三十年になる、こういう意味で申し上げたわけでございます。
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 更新をすることができない、つまり、貸し主側に正当事由があるということで、三十年の期間あるいは更新後の十年の期間が満了して土地を返還しなければならないということになりますと、借り主といたしましては、現行法もそうですし、この新しい法律でも同じでございますけれども、その建物の買い取りを貸し主側に対して請求することができる、こういうことになっております。もちろんその請求をしないということもそれは自由でございますから、請求を…
第120回 衆議院 法務委員会 第11号
○清水(湛)政府委員 この十年ごとの更新の際に更新料を請求されるのではないかという御指摘でございますけれども、これは現在の借地人、借家人、十年は借地でございますけれども、現在の借地人の方にはこの十年という更新の規定は適用になりませんので、更新のたびごとに更新料を請求する機会がふえることはない、これはもう従前どおりということでございます。この法律が通った後に借地契約をした人たちが三十年たって、さらにその十年後の四十年後に初めて十年ごとの更…