清水湛
会議録に記録された「清水湛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,734 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1991/08/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 この点につきましては、私ども更新後の期間を十年といたしましたのは、やはり当事者間におけるいろいろな諸情勢の変化というものができるだけ借地関係に反映されることが望ましい、こういうことからこのような期間を設けたわけでございますけれども、その前提には基本的な存続期間が三十年とされておるということも、また御注目いただきたいと思うわけでございます。木造建物の場合には現在は二十年というふうに、ほとんどすべての契約で二十年という…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 附則も立派な法律でございまして、本則であろうと附則であろうと法律の効果においては全く変わるところがない。これはもう私が改めて説明するまでもないところでございます。 それから新法と旧法の適用関係につきましても、法制審議会の答申では、存続期間に関する規定はやはり新法の規定は旧法による契約には適用しないのが望ましい、もう全然適用しないのが望ましいとしながら、しかし、もし適用するなら新法施行後二回目の更新から更新後の存続期…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 地代家賃に関する紛争を適正妥当に解決しようという趣旨のものでございますので、既存の借地・借家契約の地代家賃に関する紛争事件も原則としてこれが適用される、こういうことになろうかと思います。
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 調停というのは、あくまでも当事者間の話し合いを尊重して当事者間における紛争を円満、適正に解決をする、こういうことが調停制度のねらいでございまして、それで、この合意にかえまして調停条項を示すというような制度につきましても、基本的にはやはり当事者間の事情を十分考慮してこのようなものがされると考えております。仲裁とどこが違うのかという、それは言葉の問題あろうかと思いますけれども、適正妥当な解決を図る、こういう趣旨でこの制…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 当事者間で合意が成立しない、あるいは成立した合意が相当でない、こういうことが認められる場合に、当事者間であらかじめ調停委員会の調停条項に服する、こういうような合意があれば、この中し立てによりまして事件の解決のために適当な調停条項を調停委員会において定めることができる、こういうことになっているわけでございます。したがいまして、合意が成立しなくても当事者が申し立てればそういう解決のために適当な調停条項を定めることができ…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 仲裁というのは、仲裁契約があれば仲裁人を選んで必ず仲裁判断をする、こういうことになるわけでございますけれども、二十四条の三の調停委員会が定める調停条項というのは、調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面の合意ということと、それに基づく申し立てということ、それからさらに、それが事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる、こういうことになっているわけでございまして、やはりそこに調停委員会の判断と申しますか、…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 民事調停制度の改正につきましては、そういったたぐいの議論があったということを私記憶しておりますけれども、法律案という形で国会に、すべての調停条項について、いわば一種の今回御審議をお願いしておりますような調停委員会の調停条項による調停、こういうものを拡大する形での法律案を出したかどうかということについて、私ちょっと記憶がありませんので、もし必要なら後刻調査いたしましてお答えいたしたいと思います。
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 ちょっと古いことでございまして、まことに失礼を申し上げましたけれども、昭和四十九年に提出の民事調停法及び家事審判法の一部を改正する法律案において、お尋ねのような趣旨を盛り込んだ提案をしましたが、修正されて削除されたという経緯がございます。まことに失礼いたしました。
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 議員修正により削除されたという経過がございます。
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 全部の事件についてこれを適用するのは不当であるという当時の野党の反対がございまして、その結果、議員修正により削除をされたというふうに承知いたしております。
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 議事録を見ておりませんので正確な責任のある答弁をすることができないのでございますけれども、委員の仰せのとおりであろうというふうに考えております。
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 詳細にそのときの経過を私ども実は事前に調べるということを十分いたしませんでまことに申しわけございませんけれども、恐らく全事件にそういったたぐいの制度を導入することは不適当である、政府といたしましては、調停制度を積極的に活用するという見地から、これは合理的に妥当する制度であるということで法律案を作成いたしまして国会に御審議をお願いしたということでございますけれども、しかしながら全事件についてそういった制度を導入するの…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 江尻参考人の御意見をお読み上げになりましたが、私どもの理解しておるところでは、原案、当時の政府案というのは、商事及び鉱害調停事件の特則として認められている現行の調停委員会の定める調停条項の制度を民事調停事件全般に適用しようとするものでありますが、この制度を通則化することは必ずしも適当ではない、通則化するのは適当ではないということでこの規定を削除するということにいたしたというふうに理解しているわけでございます。 とこ…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 この法律が通過いたしまして施行されるということになりました場合に、この法律の施行前にされた借地契約、借家契約についてはすべて従前の規定が適用される。これをこの借地・借家関係が相続されて相続人承継され、あるいは他に譲渡されて移転するというようなことがございましても、借地・借家関係は同一性を持って移ることになりますので、やはり旧法の規定に従って更新等が規律されることになる、こういうことになろうかと思います。
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 一般の国民の方々が紛争に巻き込まれるケースといたしましては、借地・借家のケースが非常に多い、その次に金銭の貸し借りというようなものが典型だろうと思いますけれども、この借地・借家の問題につきましては弁護士会でも無料相談というようなことで積極的に活動をしておられるし、あるいはそれぞれの自治体におきまして法律相談室などを設けておられるというようなことも聞いているわけでございます。 そういうほかの団体のことは別といたしまし…
第121回 衆議院 法務委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 借地関係と借家関係で、借りかえ等の問題については違う面がございます。借家につきましては、基本的には現行法と新法、全く変わっておりませんので、借りかえについても全く同じような問題が起こるということになろうかと思います。借地につきましては、改めて借り直すというようなことが全くないとは申し上げられませんけれども、そういうような事態も起こり得るというふうに思うわけでございます。 その際、借地人なりあるいはその借地上に建って…
第121回 参議院 予算委員会 第2号
○政府委員(清水湛君) お答えいたします。 御指摘のように、株式会社の監査制度につきましては、会社経理の適正化あるいは業務執行の適正化という観点から、昭和四十九年及び昭和五十六年の商法改正におきましてその強化が図られてきているところでございます。法務省といたしましては、改正後における監査制度の運用の状況に関心を持って現在見守っているところであるというのが実情でございます。 これらの一連の改正におきまして、小会社を除き監査役に会計監査権の…
第121回 衆議院 予算委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 御指摘のように、商法上、株式会社の取締役は、その業務執行に当たりまして会社に対して忠実にその業務を執行する、あるいは善良な管理者の注意義務をもってその業務を執行するということが義務づけられているわけでございます。これに違反して会社に損害を与えるというような行為をいたした場合には、法令または定款に違反する行為を行ったということで、会社に対して損害賠償責任を負う、個人として会社に対して損害賠償をしな…
第121回 衆議院 予算委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 突然のお尋ねでございますので、果たして裁判の結果どういうことになるのか、これは軽々には申し上げることはできませんけれども、少なくとも当初の契約の指示に反して支店の方で勝手にやったという事実が証明されれば、これはあくまでも証拠に基づいて判断されることでございますけれども、何らかの責任が生ずるということは一般論としては考えられるところである、こういうふうに思う次第でございます。
第121回 衆議院 予算委員会 第2号
○清水(湛)政府委員 一般論として申し上げますと、株式会社の取締役がその業務執行に当たりまして、法令または定款に違反する行為を行って会社に損害を負わせる、こういう場合には会社は当該取締役に対しまして損害賠償責任を追及することができる、こういうことになっております。商法上、株式会社の取締役は、その業務執行に当たりまして、会社に対して善管注意義務を負っておる。これに違反しまして会社に損害を与えた場合には、法令違反行為であるということでこの損…