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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,734
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1991/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,734 20 を表示
法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 正当事由につきましては、現在の法律の条文が非常に簡明と申しますか、簡単過ぎて具体的に何を言っているのかよくわからない、こういうような指摘が前からあるわけでございます。と同時に、正当事由の有無というのは、それぞれの借地関係あるいは借家関係によって、ある意味においてはみんな違う。つまり、それぞれの関係がそれぞれの個性を持っている。いろいろな経過にいたしましても、利用の状況にいたしましても、貸し主側の家族構成、借り主側の…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 正当事由の判断の主要要素として、当事者が土地の使用を必要とする事情というのが一番大きな判断要素になっているわけでございます。御指摘のように、現行法では「土地所有者カ自ラ」その土地の使用を必要とする事情という、「自ラ」が入っておりました。これを取ったわけでございます。 この「自ラ」という言葉につきましては、昭和十六年の改正当時におきましても、一体これは何を意味するんだ、地主個人その人一人が使用する必要性なのか、あるい…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 定期借地権についてお尋ねでございますので、先に私の方から答弁させていただきます。 定期借地権には三種類の類型があるわけでございますけれども、そのうちの定期借地権、つまり五十年以上の期間を定めてする定期借地権とか、あるいは三十年の期間経過後に建物の所有権を貸し主の方に移転するという建物譲渡特約付借地権というような場合には、これは法律上特定の利用方法というものを規定しているわけではございませんが、恐らくこれまで紳士協定…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 御指摘のように、明治四十二年に建物保護ニ関スル法律というのが制定されました。これは、明治二十九年制定の民法典のもとでは、他人の土地の上に賃貸借で土地を借りて建物を建てるという場合には、賃借権について当然に登記をすることができるという方法がございませんので、建物を建てましても、その後に土地が第三者に売却されますとその賃借権は吹き飛んでしまう、つまり、建物はしたがって取り壊してその土地から収去しなけ…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 借地人の権利を強化するという場合に、強化というのは一体具体的に何であるのかということになろうかと思うのであります。 私は、やはり借地権をいわば一種の物権に近いものにして保護をするということだというふうに言っていいと思うのでありますけれども、それをさらに具体的に申し上げますと、一つには、先生御指摘の第三者に対する対抗力を付与するということ、これは、明治四十二年の建物保護法によって完成された。借地についてはそうでござい…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 昭和五十年代の後半から、臨調の答申とかいろいろな各方面から土地政策の一つとして借地・借家法の見直しというようなものが提言されているわけでございます。また、平成二年六月の日米構造問題協議の最終報告におきましても、委員御指摘のとおり借地・借家法の見直しというものがうたわれております。もちろん、この日米構造協議におきましては土地問題が非常に重要な問題として挙げられているわけでございますが、それに対する幾つかの政策の中の一…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 借地契約を更新するには、やはり更新を拒絶するには正当事由が必要であるということに法律上はなっているわけでございまして、更新料を支払うというようなことは予定はされていないというふうに私どもは考えております。 ただしかし、私どもの聞くところによりますと、地域によっては、期間満了の際に更新料を支払うというようなことをされる方があるというようなことであり、またその更新料なるものの金額につきましても、地域によってまことにばら…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 この法律では、貸し主が更新を拒むには正当事由がなければそういう異議を述べることができないことになっているわけでございまして、貸し主の方で積極的に正当事由があるんだということを言わなければならない、あるいは立証しなければならない、こういうことになっているわけでございます。その際、貸し主の方で当然に更新料をよこせということは法律上の権利としてはないというふうに私どもは実は考えているわけでございます。 恐らくそういうこと…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 先ほど申しましたように、更新拒絶の要件といたしましては、「借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。」つまり借地権設定者が更新はだめですよという…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 まず最初に、権利金のお話がございましたが、確かに私ども、法律の方は明るいのですけれども、権利金の実態というふうなものについて分析する能力は余り持ち合わせてはおりませんので、果たして正しい答えができるかどうかわかりませんが、現在の借地契約における権利金というものは、ほとんど半永久的に土地が戻ってこないという前提での計算だろうというように私どもも思うわけでございます。しかし、定期借地権は一定の期間が契約で決まっておりま…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 御指摘のように、更新に関する規定、つまり更新後の存続期間あるいは更新するかどうかの要件でございます正当事由に関する規定、これは新法施行前に既に設定されている借地・借家関係には一切適用がない、これは規定の上で明確にされておるというふうに言って差し支えないわけでございます。

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 普通、法律を改正しまして、その結果古い条文と新しい条文があるというような場合がございます。そういう場合に、改正法が施行されましても依然として古い条文が適用されるという場合には、いわば法律の表現の約束事といたしまして、「従前の例による。」こういうような表現を使うというふうに私ども理解いたしております。 それに対しまして、何々については何々の規定は適用しないという場合は、これは、新しい制度をつくった場合に新しい制度を既…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 「従前の例による。」と申しますのは、この新法施行前の当時規律していたその法律の規定によって扱われる、こういう意味でございます。おっしゃるように借地法、借家法は附則第二条によって形式的には廃止されますので、理論的にはその法律をそのまま適用するということは形式的にはおかしいということになるのだろうと思うのであります。 ただしかし、そういった「例による。」ということになりますと、それは、従前は廃止されたその法律によって規…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 判例法は、従前の法律に基づいてされた一つの解釈基準と申しますか、そういうものでございますので、従前の法律に従って更新等が行われる以上、従前の法律についての解釈、判例というものも当然生きた形で、適用になるという言葉はちょっとおかしいと思いますけれども、そういう解釈をもって行われることになると考えております。

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 私ども前から説明しておりますように、新法の正当事由は従前の判例等で示された基準をいわば整理して法文化したものである、こういう立場をとっているわけでございます。ですから、法制審議会の答申におきましても、存続期間の更新等に関する規定は、期間についての規定はこれは原則適用しないということでもいいけれども、正当事由については既存の借地・借家関係についても適用すべし、こういう答申をいただいているわけでございます。私どももそれ…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 現行法の「自ラ」という言葉は何を意味するのかということについていろいろと解釈論争があるということは、もう先生よく御存じのことですから説明を省略させていただきます。ただしかし、その正当な事由というものを考える一つの基準といたしまして、結局土地所有者側の事情それから借り主側の事情、そういうものを総合的に判断をする、こういうことに実は判例における正当事由の解釈基準というものは帰着するのではないかというふうに私どもは認識し…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 この中で一番重要なのは、借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情、これをまず最初に抜き出しているわけでございます。そういう事情のほかに、借地に関する従前の経過とか土地の利用状況並びに財産上の給付をする旨の申し出をしたというふうなことを考慮するということでございまして、基本的には双方が当該土地の使用を必要とする事情を基本として考える、その事情の補完的なものとしてその他の事情を考える、こういう趣旨だというふ…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 土地の利用状況というのは、先ほどお答えに出ましたけれども、ほとんど土地を利用してないような状況というものについての判例はあるわけでございます。しかしながら、それ以外にもいろいろな、利用の程度とか利用の状況というものがあるわけでございます。そういうものは考慮するわけではございますが、そのほかに、土地の高度利用とか有効利用というような、むしろ個人的な事情よりか社会的な要請としてのそういう高度利用とか有効利用というような…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 六条の土地につきましては「土地の使用を必要とする事情」ということになっておりまして、借家については「使用又は収益を必要とする事情」というふうになっております。土地につきましては、これは建物を建てるということが使用でございまして、土地自体を収益の対象とするということは、普通の場合は考えられない。ところが、建物につきましては、その建物でいろいろな営業行為をする、商売をするということもあり得るわけでご…

法務省民事局長1991/04/26

120衆議院 法務委員会 第11号

○清水(湛)政府委員 そのようなビルの谷間に木造家屋がある、そこに借地人が住んでおる場合でも、借地人がその土地を引き続き使用を必要とする事情、土地所有者がその土地を使用する必要性、こういうものがやはり基本になるわけでございまして、例えば、土地所有者としてはほかにちゃんとした家があってそこに住んでおる、ただ、それをいわば再開発ビルにしてもっと収益を上げたいということでございますと、これは今の借地人に貸すよりか、ほかの借地人に貸して、場合に…