清水湛
会議録に記録された「清水湛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,734 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1991/09/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 衆議院 法務委員会 第4号
○清水(湛)政府委員 この問題につきましても当委員会でしばしば御質問がございましたが、これまでお答え申し上げておりますように、基本的な存続期間を三十年とする。これは、いわば現在の木造建物の使用を目的とする借地権で見ますと十年長くなるわけでございますが、三十年とした上で、更新後の存続期間は十年とする。しかし、十年が来たらすぐ家を返さなければならない、土地を返さなければならないということではございませんで、先ほど来問題となっております正当事…
第121回 衆議院 法務委員会 第4号
○清水(湛)政府委員 この新しい法律の規定はこれから結ばれる借地契約に適用されるわけでございまして、借地人といたしましては、当初の存続期間が三十年でその後の更新は十年ごとに正当事由のものをチェックされるという前提で土地を借りるということになるわけでございまして、先生御指摘、御心配のように十年ごとに地主と話し合わなければならない煩わしさが確かに出てくるという要素はございますけれども、しかし基本的に、正当事由がなければ明け渡しに応ずる必要は…
第121回 衆議院 法務委員会 第4号
○清水(湛)政府委員 結論から申し上げますと、今回の改正は地代家賃の値上がりにつながるということは全くない、そういう要素は法律の中にはどこにもないと申し上げて全く差し支えないというふうに考えておるわけでございます。新しい法律の地代家賃の増減額請求権に関する規定は、基本的には現行法と変わっておりませんし、今回の改正によって現行法より値上げ幅が大きくなるんだなんという要素は私ども全くないというふうに考えております。 また、民事調停手続とかあ…
第121回 衆議院 法務委員会 第4号
○清水(湛)政府委員 調停制度は、現在の借地・借家関係につきましても、今後地代家賃の増減が問題になる場合にはこの調停制度に関する新法の規定が適用されることになるわけでございますけれども、調停によって紛争を解決する、これはお互いに合意の上で解決する話でございますので、決してこれが不当に一方に不利益にされるということはあり得ないわけでございます。 そういう意味におきまして、こういう制度が導入されたから地代の値上げをしやすくなったとか家賃の値…
第121回 衆議院 法務委員会 第4号
○清水(湛)政府委員 既存の借地・借家関係に新法の規定が適用されないとはいっても、今後お互いにそういう新法の適用のある借地・借家関係に切りかえられてしまうのではないかという御指摘、これほあるわけでございます。 私どもといたしましても、借地人あるいは地主が任意で話し合って合意をして、そして既存の借地契約を解約して改めて借地契約をし直すというようなことが本当に自発的な意思、任意の意思に基づいてされる、このこと自体を否定するということはやはり…
第121回 衆議院 法務委員会 第4号
○清水(湛)政府委員 先生の御指摘、まことにそのとおりだと思うわけでございまして、私ども、法律を知らないことによって不利益を受けるというようなことがないようにするということ、それから、既存の借地・借家人については従前どおりの法律が適用されるんだ、だから安心してよいということをさらに徹底してPRをしてまいりたいというふうに考えております。
第121回 衆議院 法務委員会 第4号
○清水(湛)政府委員 法務省は直接の住宅政策とか土地政策を目的とする官庁ではございませんが、借地借家法も広い意味における土地政策、住宅政策全体の調和の中で考えられるべき法律であるということも、またこれほ否定しがたいわけでございます。 ただ、私どもは、そういう全体の中で、借り主、貸し主、そういった方々の権利関係が合理的に、かつ安定的に適正に調整されるということが、これからいろいろな住宅政策、土地政策を展開する上においても最も基本的なことと…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、貸し主の立場を強化して地上げを促進するための法改正であるかのごとき記事が一部の新聞に出されておるということを私聞いておるわけでございますが、結論から申しますと、全くそのような事実はない、誤解であるというふうに私どもは考えているわけでございます。これまでもたびたび説明をしてまいりましたように、借地法、借家法は地主、家主あるいは借地人、借家人の権利関係を合理的に調整しながら、し…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 先生御指摘のように、現行法では地主がみずから使用を必要とする場合その他正当な事由がある場合というふうに規定しているわけでございます。こういうような、その条文を読んだだけではよくわからないという規定を現代語化して口語化するという場合には、もっと具体的にその意味、内容を明らかにする必要があるだろう、一般国民が読んでもわかるような条文にする必要があるだろう、こういうことがまず第一点でございます。その場合に、ではどういう内…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 当該土地あるいは建物が存する周辺の地域の事情というものを正当事由の一判断要素にすべきであるという御意見、私どもが「借地・借家法改正に関する問題点」というものを各方面に示しまして各方面から幅広く意見を求めた段階におきまして、そういうような御意見が非常に強く主張されたということも事実でございます。借地・借家法が、ある意味におきましては都市再開発の妨げになっておるんだというようなことをお考えになっている方もあるわけであり…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 借地・借家関係というのは御承知のように、一般的に借地・借家関係と一口で申しほすけれども、具体的な地主さん、具体的な借地人、具体的な家主さん、具体的な借家人という方々のそれぞれの全く個別の立場によって非常に事情が違ってまいりますし、極めて個別性の強い法律関係だと言われているわけでございます。 そういうものの中で一般的にどういったトラブルが多いかということでございますけれども、借地の場合について見ますと、非常に円満にい…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 先ほど申し上げましたとおり、今回の正当事由に関する改正規定は、現行法の解釈、運用についての判例理論をそのまま法文化したものでございますので、実質その前後についての違いはない、こういうふうに考えているわけでございます。それでもしかし、法文の形が違いますので、いや不利益になるんじゃないか、いやどうなんだという不安を持たれる方があるというようなことでございまして、借地・借家関係は生活の基盤でございますから、私どもはそうい…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 地代家賃をめぐる紛争というのは非常に多いわけでございまして、そういうものを一律の基準で決めるということができれば私どももこれは非常にいいことではないかなというふうに思うのでございます。ただしかし、地代家賃につきましては、それぞれの借地・借家が、場所的にも人的にも極めて個性的なものでございまして、全く同じものが二つない、こういう状況のものでございますから、どうも一律にはなかなかいかないということもあるようでございます…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 これは、細かい統計は国土庁あるいは建設省の方でお持ちのものでございますけれども、一戸建ての持ち家敷地の約一割、これは約二百万戸でございますが、それから商業用ビル用地の約三割が借地であるというふうに言われております。この割合は、昭和四十年代半ばにおきましては、それぞれ約二割、約三割五分、こういうことでございまして、昭和四十年代には、一戸建て等の持ち家の敷地の借地割合というもの、あるいは商業用ビルの用地の借地割合という…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 借地の供給の減少の背景には住宅金融制度あるいは国の基本的な土地政策、その他もろもろの要因があろうかと思いますが、一つの原因として指摘されておりますところは、借地法の規制が非常に硬直化しておる、そのために土地所有者の間に、とにかく土地を一たん貸すとなかなか返してもらえない、例えば十年なら十年たてば返しますという約束を信用して貸したところ、さて十年が来たらもう全然返そうともしてくれないというようなことがしばしばトラブル…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 借地・借家法は、先ほど申し上げましたように、地主と借地人、家主と借家人両者の権利関係の合理的な調整を目的とするものでございまして、今回の改正もその範囲を出ないものでございます。しかし、例えば定期借地権制度の創設に見られますように、借地・借家に対する多様化した需要にこたえるための制度というものが実現されますと、これを利用して借地に踏み切るというような方々も出てまいるのではないか。また、そういうものを利用して賃貸マンシ…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 定期借地権の制度を導入した趣旨については、先生今お話がございましたけれども、全く先生のお話のとおりの趣旨でこれを導入したわけでございます。 現行法の借地権についての規制が画一的である、これは何回も申し上げていることでございますけれども、正当事由がないと契約の更新を拒絶することができないということで、実質的にはほとんど半永久的に土地は返ってこない、こういうような状況になっているのが実情でございます。そこで、土地を借り…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 まとめてお答えいたしたいと思います。 まず第一点の、普通借地権の更新後の期間を十年とするのは短過ぎるのではないかという御指摘でございます。 この期間を十年といたしました趣旨は、現行法では普通建物の借地権については二十年、堅固のものについては三十年ということになっているわけでございますけれども、普通の借地人を想定した場合の借地契約というのは実質的にはほとんど全部二十年になっておるのが実情でございます。二十年という借地…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 お答えいたします。 全く御指摘のとおりでございまして、現在の借地・借家法というのが借地人あるいは借家人の権利の保護、その安定的な形での権利の存続、こういうものを基本的な要素にしておるということでございまして、今回の借地借家法案は、基本的にはそういうスタンスというのは全く変わっていない、こういうことでございます。例えば借地権とか借家権の対抗要件あるいは存続あるいはその更新についての正当事由、そういう基本的な枠組みは全…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○清水(湛)政府委員 まず最初に申し上げておきたいことは、基本的に借地・借家法というのは、借り主の権利の保護と申しますか、その安定的な権利の状態を確保する、こういう基本理念に基づいて制定されているものでございまして、そのことについては全く変わりはないということでございます。特に借家につきましては、今回は期限つきの借家制度を導入しておりますけれども、基本的には変えてはいない、こういう結果になっているわけでございます。 ところで、借地につき…