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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,734
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1991/09/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,734 20 を表示
法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 借家法と借地法というように法律が別でございまして、借地権の方は地上権と賃借権、借家権の方は賃借権だけということになっているわけでございますが、法律は州立てであるということと、それから、そういう権利の性格が二様であるということから、民法の賃貸借の規定を借家法の方の規定は色濃く受け継いでおる、こういうような要素がございまして、ある意味においてはそういう表現の違いが生じたのかなと。借地法はむしろ地上権の規定を中心に考えた…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 よく考えてみたいと思います。

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 この二十二条の定期借地権は、存続期間を五十年以上とするものでございまして、非常に長期でございます。その間に関係者の一方が死亡するとかあるいは双方が死亡するというようなことも起こり得るわけでございまして、公正証書というような、これは公の機関におきましてその証書が保存されるというようなものできちんとした契約をしていただき、後日の紛争を防止するということが私ども望ましいと考えたわけでございますが、すべての国民の間に公正証…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 そういう書面でもよろしいと申しますか、この二十二条に規定する「書面」に該当する、こういうふうに考えております。

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 この五十年以上の存続期間の定期借地権というのは、先ほど来も議論が出ておりましたように、住宅・都市整備公団とかそういうようなところが現に紳士協定のもとに使っているわけでございますが、あるいはこの法律制定後もそういったところが主として使うということかもしれませんが、私どもといたしましては、こういう長期の借地権であるから、これを契約する際には十分によく理解した上でこのような契約をするように、いろいろな形での周知、PR措置…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 御指摘のように、例えば十七条で「相当とすべき」とか、そういうような表現がございまして、そのほかにも若干のそういういわば一種の包括的な規定がございます。しかし、このような、抽象的な規定といえば抽象的なことでございますが、例えば先生御指摘の十七条を見ますと、四項の方で、「裁判所は、前三項の裁判をするには、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮しなければならない。」というような考慮事項…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 調停というのは、当事者間で話し合いがつけば、それが相当であるときには調停調書に記載して調停成立ということになるわけでございますが、調停で何回も調停をいたしまして話し合いがつかないというような場合に、当事者が、当事者間での話し合いはつかないけれども調停委員会で裁定をしてくれればそれに従います、こういうことを申し出た場合に、この調停条項による裁定をする、こういうことになっているわけでございます。 もちろん、こういうよう…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 現在、この今回お願いしております合意による調停条項による調停制度と全く同じものとして、民事調停法で商事調停というものとそれから鉱害調停というような制度がございます。今回の地代、家賃という限定されたものでございますけれども、その紛争についても同じような調停制度を導入しようということでこの法案に盛り込んでいるわけでございます。この商事調停あるいは鉱害調停におきましても当事者の書面による合意が前提でございますけれども、調…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 私ども決して軽い意味で申し上げているわけではございませんで、調停委員会が定める調停条項によって調停を成立させるという合意は、そういう形での調停条項を成立させる段階において有効に存在しなければならない。したがって、そのことについて調停委員会は当然確認しなければならない。 ただ、合意の時期については、書面による合意をいつするかということについては、それは調停申し立て後にそういう書面による合意がされるというふうに何も限定…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 調停委員会が定める調停条項によって調停をある意味においては一方的に成立させるという制度でございますが、その前提として当事者の合意が必要である。合意が必要であるということは、これは昔々そういう合意をしたことがあるという書面を出せばいいということではございませんで、法律がこういったことを言っている趣旨は、そういう調停委員会が裁定によるいわば調停をする際にその合意が有効に存在していなければならないということを法律は当然の…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 これは六十三年の次に六十四年、あれは何日まででしたか、六十四年一月、ちょっと日付を忘れましたけれども、それまでの分を含んで平成元年、こういうふうに便宜表示しておる、こういう趣旨でございます。

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 入っているというふうにお答えいたします。

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 これは最高裁の司法統計年報を引用しておりますので、責任のあるお答えということにはなりませんけれども、もし平成元年だけであって、昭和六十四年の一月一日から一月何日がまでの分が抜けているということであれば、また後日訂正させていただきたいと思いますが、昭和六十四年一月分の何ほどかは入っているというふうに今のところは理解しておるということで答弁させていただきたいと思います。

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 今回の借地借家法案は、契約当事者間の実質的な公平を確保するための措置を講ずるということを目的とするものでございまして、これはこれまでの借地法、借家法と全く理念としては異なるところがない、こういうことでございます。借地・借家法は借地・借家人の権利を保護してその権利の安定的な存続を図る、こういうことを目的とするものでございます。その目的は今回の改正法においても全く変わるところがございません。先ほど大臣がお答えになりまし…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 典型的には、借地について申しますと、定期借地権制度の創設というようなこと、それから、正当事由、その実質的な意味、効果は違わないわけでございますけれども、正当事由というものの意義がいわば一般の方々が読んでも理解できるような形できちんと整理されたということ、そのほか、借地権の存続期間についても合理化が図られたというようなことが言えようかと思います。 借家については基本的な改正はないわけでございますけれども、正当事由をき…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 メリット、デメリットというお尋ねでございますが、まず、現に借地人、借家人である方々については、この存続期間の規定とかあるいは更新に関する規定、そういうものは適用されませんでこれまでどおりの取り扱いを受けることになりますので、メリット、デメリットということは問題にはならない、こういうふうに基本的に思います。 それから、借地・借家関係の将来ということを考えますと、新しい借地借家法が施行されれば地主の方でも、貸しやすく借…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 私どもは、借地借家法というのはどちらに有利にどちらに不利にということではございませんで、借地人、借家人、家主、地主の双方の権利関係を合理的に公正、妥当に調整をするという法律でございます。ですから、法律改正をしたことによってどっちかが不利に扱われるとかなんとかということはおよそ実は考えていないわけでございます。しかしながら、法律の規定が変わるということによりまして、例えば借地人が追い立てられやすくなるとか借家人は追い…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 例えば提案理由説明のところで、借地・借家法というのは大正十年に制定されて、昭和十六年に改正されたものでございますけれども、その後基本的な枠組みは変わらず、その間社会経済情勢の大きな変化があった。そういう中での土地、建物の利用に対する需要の多様化に対応し切れない状況になっている、こういう現状認識のもとにこの改正法案を提案する、こういうことにいたしておるわけでございます。「現行法の基本的な枠組みである借地権の存続期間、…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 公平か不公平かということになりますとちょっと言葉が問題でございますけれども、少なくとも借地関係というものを考えますと、正当事由があれば解消されるということになっているわけですが、現行法ですと、堅固の建物の所有を目的とするものでございますれば基本的には三十年、三十年、三十年と、三十年ごとに正当事由の有無を判断するということになる。木造でございますと現実には二十年、二十年という形でその正当事由の有無を判断するということ…

法務省民事局長1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○清水(湛)政府委員 私は存続期間の例を取り上げて申し上げました。確かに三十年、三十年という形で更新していくもの、あるいは二十年、二十年という形で更新していくものが、今度は三十年プラス十年、十年、十年という形で更新していくことになりますので、単純に数字計算をしますと、それだけ正当事由があるかどうかということをチェックする機会がふえるという意味において一見これまでより借地人が不利になるのではないかというような御疑問が出てくることは、私ども…